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支払い義務について
夫が事業で失敗してしまい、800万の負債を抱えています。ある業者が、妻である私を連帯保証人として、証書を作ると言ってきました。もちろん私には、そんな支払い能力など無いので、サインは出来ないと夫に言い拒否しました。夫が抱えている負債について、妻にも支払い義務は生じてくるのでしょうか? もう一つ、教えて頂きたい事があります。負債についての返済方法です。私達にはお金がありません。(住居も私の親の家に同居です。)しかし、夫も一生懸命働いて、毎月10万円ずつなら返済出来そうなのです。ですが、その業者は、3回分割 で支払う様に要求しています。3回分割ですと、250万ずつぐらいです。お金が用意出来れば支払いたいのですが、カード会社からも借りられなく、私の親も、夫の迷惑をかけているので無理です。支払う意思が無いのではなく、精一杯頑張って支払いたいのですが、こういった場合はどうしたらよいのでしょうか?
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まず、奥様が連帯保証人になる必要性があるかという点についてですが、現段階で、ご主人の負った債務につき、債権者に対して、まったく関係を持っていない限り(例えば、債務者(或いは、連帯債務者)になっていない限り)、その債務について、債権者に対する支払い義務はありません。そして、奥様が連帯保証人になることの要否についてですが、そのような義務は法律上まったくありませんから(断言します)、絶対に債権者の差し出した書類にサインをしてはいけません(ここが大事、厳守です)。おそらく債権者は、「旦那が負った債務は、奥さんにも支払う道義的義務があるって言うもんでしょう」といってくるかもしれませんが、その場合は、債権者に対し、「法的機関に相談し、支払う法律的に義務はないと断言された」伝えても構わないと思います。 さて、債務の処理方法ですが、現在、事業に失敗されたご主人は、何か職に就いておられるのでしょうか。もし、収入の安定した職に就いているということでしたら、ぜひ個人版民事再生法の適用を受けてはいかがでしょうか。この法律は、破産と異なり、債務の全額が免除されるわけではありませんが、自己の家(財産)を手放さなくても債務を処理することの再建型の債務処理方法です。現在負っておられる債務の総額が3,000万円以内なら、この個人版民事再生法の申請をすることができます。個人版民事再生法の適用を受けた場合、債務の約7割から8割は支払い免除され、2割から3割の債務について、2年間の可処分所得(つまり、1年間の手取りの所得ー最低限の生活費×2)を3年から5年にわたって計画的に支払っていくということですので、適用可能ではないでしょうか。しかも、破産の場合と異なり、個人版民事再生法を適用する際に、住宅ローンの支払い条項もつければ、住宅ローンの支払いを怠り、期限の利益を喪失したとしても自宅を競売される可能性が殆どなく(ただし、住宅ローンについての債務は免除されない。期限が延びるだけ)、また、民事再生法の適用を受けても、官報によって公告されるわけでもありませんので、精神的な面でも、また、生活的な面でも、かなり楽に人生を再建していくことができるかと思います。ただ、民事再生の適用を受けた場合、とりあえず、金融会社のブラックリストには載りますから、7年から8年は、新規の融資は受けられないと考えておいてください。 民事再生法の具体的な手続きについては、最寄の弁護士会にご相談されると良いかと思います。ただ、弁護士の場合、ご承知のとおり報酬が非常に高いということもありますので、弁護士会に頼む前に、司法書士に相談されてはいかがかと思います。インターネットで「司法書士」と検索すれば、いろいろな司法書士事務所が出てきますので、そのなかで民事再生の仕事をしている司法書士を探して相談されてはいかがかと思います。弁護士は相談料が30分5,000円に対し、司法書士の場合は、殆どの場合、相談料はただですから。報酬もかなり違うかと思います。 そして、民事再生法についてもっと知りたいということでしたら、法律書をおいている大きな本屋さんに、わかりやすい本が出ていますから、読んでみてください。とりあえず、とっかかりの良い、素人でもわかる本を下記に示しておきますので、探して呼んでみてください。 今は大変でしょうが、ここ一番、歯を食いしばって頑張ってくださいね。ちなみに私は司法書士ではありませんが・・・。 「図解 個人版民事再生手続きのすべて (中央経済社)」 森綜合法律事務所 藤原総一郎(編著)
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- hanbo
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ご主人の会社での借金は、奥さんが保証人などになっていない限り、支払い義務は生じません。相手としては早期解決のために、残額の3回払いを求めているのでしょうが、実際問題として支払いが出来ない、借り入れも出来ないという状況では、相手の要求は受け入れることは無理でしょう。 返済の意思がないのではなくて、精一杯の返済方法として月額10万円という額を提示して返済をしようとしているのですから、その方法で交渉をしてみて下さい。裁判の例でも、一括支払いが無理な場合には、分割の返済を認める例があります。
お礼
ご回答有難う御座います。色々検討したいと思います。
夫の借金については、日常生活のための資金でない限り、保証人や連帯保証人になっていなければ、月に返済の義務はありません。 業者の要請が有っても、決して連帯保証人などには成らないことです。 今後の返済については、こちらの誠意のあるところ話して、返済するからということで、話し合うしかないでしょう。 問題は、こちらの要望を呑む代わりに、奥様に連帯保証人になるように云って来た場合です(大抵の場合はその様な要求があります)。 この場合、毎月、確実に10万円の返済が出来るのでしたら、それも仕方がないでしょうが、返済に不安がある場合は、連帯保証人になるのは避けましょう。
お礼
ご回答有難う御座いました。主人とも相談して、頑張ります。
お礼
ご回答有難う御座います。民事再生法など、知らない事を色々教えて頂きまして本当に助かりました。早速、ご紹介頂いた本を読みたいと思います。なんだか、頑張っていけそうな気がします。本当に有難う御座いました。