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返済不能時には<保証人か担保か>どちらが優先?

知人の女性が困っています。 夫の住宅ローンの連帯保証人になっているのですが、別居中で離婚調停中です。 ところが、夫はローン返済が滞っており、女性に返済を求めています。 女性に返済の意思はなく、担保になっている住居を処分して、清算したいと考えています。 果たして、保証人と担保とどちらを優先するのが妥当なのでしょうか? 担保に取られた場合でも、残金があれば、更に請求されるのでしょうか?法人であれば、それで清算ということになるのでしょうが、個人ではどうなのでしょう? 私は善意の第三者として、「一度でも返済したら、保証人としての義務を認めたことになり、今後も支払いを続けなければいけなくなる」と言っています。 保証人は夫の親戚もいます。支払いの意思は不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mahopie
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回答No.7

法律の立場で言えば、借入人本人の返済が滞った場合には、債権者(銀行)は、連帯保証人へ全額返済請求と担保物件の処分のどちらでも、同時請求でもどちらかを前後させることも債権者の判断で行う事ができますし、連帯保証人が複数いる場合には、全員にそれぞれ全額を請求することも、特定人にだけ請求することも、連帯保証人各人へそれぞれ異なる金額を請求することも、全て銀行側の判断事項になります。 尚、一度払おうが払わないでいようが連帯保証人の立場は変わりませんので、この部分の質問者の理解は間違いですし、本人が返済しない状態で保証人から延々と毎月の返済を受取るという選択肢も無く、即刻担保物件の処分に入ると考えて下さい。又、これらの点では債務者が法人であろうが個人であろうが考え方は同じです。 以下は現実のローン延滞にたいする請求イメージです。(実際にはケースバイケースです) 1. 毎月返済が3ケ月程度遅れた段階で、連帯保証人へも遅れている部分の返済をするような催告・請求がされる。 2. 延滞が6ケ月以上遅れた段階で、保証会社(銀行系列)が一旦借入人に代わって銀行へ借入を返済(代位弁済)する。以降は保証会社が借入人・連帯保証人に対して、立替えて支払った部分を返済するように、という交渉になる。 3. 返済条件の見直し・一定期間の返済猶予(病気・失職等の場合)・保証人や家族からまとまった金額の繰上げ返済といった対応で、以降の返済が正常に戻るのならその対応策を本人・保証人と協議する。 4. 本人が払えない・連帯保証人も払えないor払わない状態であれば、まず担保物件の処分へと進む。借入人の協力で一般的な売却が可能なら、「任意売却」といって保証会社の了解の元で買い手を捜すことになり、借入人の協力が得られなければ(本人行方不明・開き直り等)、「競売」として裁判所の関与の手続を経て売却される。 5. 物件売却で返済しても債務が残る場合には、借入人・連帯保証人との交渉で残債務額の返済をどうするのかを決める。連帯保証人に他の資産があればその物件を売却することやそこに担保をつけて本人・連帯保証人が毎月返済する、というケースもあります。 6. 基本的には、離婚や別居中の妻からは簡単に資金回収ができない点は理解してはいますが、連帯保証人である以上請求しないですませる解決はあり得ません。預金口座への差押や給与債権への差押など手法としては有り得ますが、通常の場合はそこまではしないだろう、という所です。尚、借入人が自己破産した場合には、物件売却後の残債務全額が連帯保証人へ請求されることになりますので、借入人本人を破産させないことの方が妻側にはメリットがありそうです。

その他の回答 (7)

  • ka-zu-sa
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回答No.8

多分、質問者の方は「時効の援用」と混同されているのではないでしょうか。 ・一円でも払うと時効が5年間中断し残金全額の支払義務が生じる(時効利益の放棄) (ちなみに「保証人の保証債務時効と保証債務の時効の援用」については複雑ですのでリンク先軽く参照してください。) 質問者の方が知人女性に善意で行ったとしても、それが誤ったアドバイスであればその人の人生も左右しかねません。 こういったデリケートな問題は、あとあとせっかくの友情にヒビが入ったりトラブルになる場合もありますから、専門家を交えてお話しされた方がいいのではないかと個人的には思います。 質問者様に「弁護士に相談してみたら?」と言われるより「一緒に弁護士に相談に行こう」と言われたら、知人女性も心強いと思いますよ。 こちらにみなさんが下さった回答も、出来ればプリントアウトされて原文のまま知人女性にお渡しになった方がいいかもしれませんね。 記憶で話すと人間ですから、やはり混同したり誤った解釈のまま伝えてしまう場合もありますしね。

参考URL:
http://gomafu.hp.infoseek.co.jp/minj/kn005.htm
noname#35582
noname#35582
回答No.6

金融機関に勤務しており、以前、住宅ローンも担当したことがある者です。 > 私は善意の第三者として、「一度でも返済したら、保証人としての義務を認めたことになり、今後も支払いを続けなければいけなくなる」と言っています。 例え善意であっても、間違ったことを教えていますので、知人女性の方に訂正しておいてくださいね。 なお、金融用語において「善意の第三者」は#4さんがおっしゃっているとおりなのです。 このご質問について、ある程度専門的に回答できる人間ほど勘違いすると思います(実際、私もそう読みました…。ご質問者さまが有している利害関係は何だろう-と考えましたし)。 金融機関は、まず、担保より連帯保証人です。 その方が楽ですし、債権者たる金融機関にはそうする「権利」がありますから。 法的にも認められていますよ。 何も理不尽なことではありません。 それに、他の回答者さまも書いていらっしゃるとおり「保証人」と「連帯保証人」では、簡単に言えば、保証度合いの軽重が違います。 「連帯保証人」は「(普通)保証人」と違って、【催告の抗弁権】や【検索の抗弁権】を持っていないのです。 ですから、最初から債務者と全く同等の「返済の義務」を負っていることになり、 > 一度でも返済したら、保証人としての義務を認めたことになり、今後も支払いを続けなければいけなくなる という主張は通じません。 > 女性に返済の意思はなく 知人女性の意志は関係ありません。 例え「夫」と別居中・離婚調停中でもです。 認める認めないに係わらず、「返済しなければならない立場の一人」なんです。 返済は、「連帯保証人」となった者の義務に過ぎません。 また、「夫から取り立てて。」、「担保になっている住居を処分して清算して。」、「他に保証人になっている夫の親戚に取り立てて。」など、これら一切の主張も認められません(【催告の抗弁権】や【検索の抗弁権】がない-ということは、こういうことです)。 > 担保に取られた場合でも、残金があれば、更に請求されるのでしょうか? はい。します。 まず、担保にとって競売をかけるよりも、任意売却(所有者の意志で売りに出すこと)してもらった方が楽なのでそちらを薦めるでしょう。 それに、任意売却の方が競売よりも高く売れることが多いので、その方が債務者にとっても有利です。 ですから、知人女性ができることは、「夫」に「家」を任意売却し、できるだけ残金を減らすように依頼することでしょうね。 なお、任意売却しても残金が残り、それすら返済できない「夫」が自己破産等した場合、知人女性は「連帯保証人」であるため、その返済義務を負います。

回答No.5

連帯保証人というのは連帯保証債務を負う人のことを言います。連帯保証債務は広辞苑などを引いて頂くと判りますが、債務の履行を連帯して行う人のことです。ですから、債権者としては債務者(その人のご主人)に対し取立てを行わずに連帯保証人から取立てを行っても構わない、というのが法的制度です。 債権者側から見れば、担保物権よりも先に連帯保証人への取立てを行うのが事務処理量から考えて楽ですし、残念ながらそれは法的に問題ありません。 離婚調停に関していえば債務者の方が善意の第三者ということになりますんで。 >「一度でも返済したら、保証人としての義務を認めたことになり、今後も支払いを続けなければいけなくなる」と言っています。 これは書面の偽造等で連帯保証人とされてしまっている、等の状況下では成り立つかと思いますが・・・ 先ずは、弁護士・司法書士などに相談されることでしょう。

回答No.4

「保証人」と「連帯保証人」の違いはご理解されていますか? 「連帯保証人」であるならばNo.3さんのおっしゃる通り、債権者に対して返済方法を交渉する権利等は基本的には認められません。債権者からすれば「連帯保証人」に対しては、全く債務者と同等に債務の返済を要求できます。その返済財源を住宅を処分して充てるかどうかは債務者と「連帯保証人」との間での問題であり、債権者は一切関知しない、というのが法律上(建前上)の見解となります。 >一度でも返済したら、保証人としての義務を認めた>ことになり、今後も支払いを続けなければいけなく>なる 「保証人」であればおっしゃる通りですね。支払を行なう前に事実関係を整理し、返済方法等に関して専門家に相談することが必要と思われます。 余談ですが「善意の第三者」というのは利害関係人を意味する法律用語ですから、あなたは「善意の第三者」には当たりません。No.2さんが勘違いするのは当然ですので、質問文の意味では使用しないほうが誤解を招かずにすむものと思います。

回答No.3

「連帯保証人」というのは、保証人自身が借金したことと同じくらい厳しいものです。返済の意思がなくとも返済義務は生じます。 保証人と担保とどちらを優先するのかということですが、業者は取りやすい方から優先させるはずです。担保割れが生じている場合、完済まで請求されるはずです。 もし御主人が住宅を売却しても、それでも残金が残っているのに、本人が支払えない場合は、まず本来の借主である御主人が自己破産すべきです。あるいは、社会的体裁を考えるなら、このケースの場合、御主人の親戚が代わりに返済すべきでしょう。 これが、奥さんと仲が良い状態なら、連帯保証人に名を連ねているのですから、奥さんが御主人の次に返済をし、それでも無理なら御主人の親戚に返済してもらうのが筋であると思いますが、別居中で離婚調停中なので、御主人は、御主人の親戚に返済してもらうのが筋ではないでしょうか?しかし、そうであっても奥さんが連帯保証人になっている事実はあるので、たとえ離婚になっても奥さんに返済義務はあるはずです。 今は、筋道・道理を言ってみたまでです。法人の清算とは、個人で言えば自己破産です。完済するまで、自分の財産を一切合切持っていかれます。とにかく、この件についても弁護士とよく相談することです。

  • AVENGER
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回答No.2

>私は善意の第三者として、「一度でも返済したら、保証人としての義務を認めた >ことになり、今後も支払いを続けなければいけなくなる」 連帯保証人は善意の第三者ではありません。 連帯保証人は何人いようと、借金全額について支払わなりません。

isoyujin
質問者

補足

ご理解の内容に誤解があります。 私は善意の第三者としてと言っています「一度でも返済したら、保証人としての義務を認めたことになり、今後も支払いを続けなければいけなくなる」。 と言うことで、保証人を善意の第三者とは申しておりません。

  • mitsuruw
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回答No.1

連帯保証人は保証人と違い債務者と同等に考えられています。 支払いの意思がなくても債務者と同等と言うことになります。 かなり難しい状態ですね。 債務者が滞らずに返済してくれるのが一番ですね。