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親が身内に借金した時 知らない間に連帯保証人にされた 実印使用

6年前 夫の親が事業に失敗し、多額の借金ができた時に 親戚数人に 家一件分位のお金を借りたそうです。 その時に 当時独身で実家に住んでいた夫に黙って 実印を持ち出し 「連帯保証人」というかたちで お金を借りていたのが 先日発覚しました。 借りたのは 父親(私から見て義理父) 夫の名前は母親がサインしてそこに 夫の実印を押したようです。 身内の借金という事もあり、ずっと借りたままで ほとんど返済していません。 義理親は、ほとんど収入がなく食べていくのがやっとの状態で年金も払っていなかった為これから先の生活も危ないほど。 このまま返済が出来ない場合 夫に返済義務があるのでしょうか? 私達も生活が精一杯で 義理親に月々3万円渡すのがやっとの状態で身内に返済まではとてもまわりません。 その他にも 市町村税 100万以上 国税 300万ほどの未払いがあるようです。 税金は 数千円ずつ毎月払っているようですが こちらも心配です。 身内だけに無視も出来ないかとは思いますが どうすればよろしいでしょうか?

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  • eviko
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回答No.8

こうゆう状況は本当に物事一つでコロコロッと変わって来ます。 不良債権での実印主義での判例は本人の過失による所も大きく、住宅を購入際に名義貸しの本人承諾を得てますし、契約の際に面談も無く、とは、言い換えれば本人確認の必要が無かった、と考えられます。他人の場合ですと顔が解らずとも、印鑑と印鑑証明が有れば銀行が他人をAさんだと認識するに足りる材料が有ったという事です。その意味では実印主義だと言う事なのだと思います。又本人ではなかったと言う証明も非常に難しい所でしょう。サインだけが違ってるだけで契約の無効、あるいは解除等が容易に出来るのであれば本人が実印と登録証を持ってサインだけ他人に書いて貰えば良い事になり、犯罪が増幅する事は容易に想像できますのでサインが違っていても本人の過失とされ、敗訴に繋がったと思われこの件はsarakaさんの件には当たらないと思われます。 ですが、最初にお断りしている通りあくまでもかかれている範囲の中での事に対して、と、主張できる事ですので、必ずしも勝訴とは申し上げる事は出来ません。 お身内の方が一度もお会いした事のない人であれば話は全く変わってきますし、ご両親が本人の実印を持って行かれた事は相手方にしたら信用に足りる材料だった、実印を簡単に持ち出せる状況だった事は旦那さんの過失だったと主張する可能性も有ります。 持ち出された事を主張する事でお辛いでしょうが詐欺・虚偽罪が成立する可能性も大きくご両親への賠償請求は当然来るだろうと予測されます。そうなると本人に支払い能力が有るか無いかが問われ、無理だと言う事になったら交渉に入り、改めて連帯保証人ではなく家族としての立場からの折り合いをつけての示談金の支払い。。という事になるのではないかと考えていますが・・他にも沢山問題が出てきますし、かなり時間がかかると思いますので体力の温存と今一度旦那さんとお話合いになり現実債権者のお身内の対応なども確認してご相談にいかれるとよいかと思います。

saraka
質問者

お礼

evikoさん 本当に親身にご助言いただきありがとうございました。  皆さんからたくさんの回答を頂き大変勉強になりました。  私は、まったくの無知でしたが、 基本的なことを頭に入れることができましたので  これからの状況がどう進展する可能性があるかがわかり心強いです。  まず夫と相談しどういうふうに進めるかしっかり話し合った上で 相談に行きたいと思います。  3日間の長い時間を費やして 相談にのっていただき本当に有り難うございました。      

その他の回答 (7)

  • shurikko
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回答No.7

実印主義(印鑑主義)の例は下のURLを参考にしてください。 #3さんのおっしゃる無効というのは法律の教科書ではそうなっているのですが、判例では印鑑主義を取ってます。

参考URL:
http://www.tbs.co.jp/uwasa/20020929/genba.html
saraka
質問者

お礼

shurikkoさん 何度もご助言ありがとうございます。 最初にご回答いただいたように 「印鑑主義」が 判例では有効という事が解りました。 サインもしていなかったし 借金の席にも同席していないので本人の承認の確認なしで 「連帯保証人としては無効」を主張し、 「家族」として一部返済できば良いと思っていたのですが 思っていたようには行かないものですね。

  • masa0105
  • ベストアンサー率18% (3/16)
回答No.6

 俺も本で読んだくらいしか知りませんので改めてご自身で調べてから行動にうつしてくださいね。  この場合は 一円も払わずに 知らない と突っぱねるに限ります。 一円でも払ってしまったら連帯保証人であることを認めることになります。  いくら連帯保証人に判子をおしたとしても関係ない でいいと思います。  慎重に行動してくださいね。 借金に親も子も関係ないですよ。 自分なら親に自己破産させる方向で話を進めると思います。  下手したら子供まで自己破産の羽目になると思いますよ。 では頑張って

saraka
質問者

お礼

masa0105さん ご助言ありがとうございます。 そう出来だらどんなに楽かと 正直思います。 自分で払うのではなく 親に渡し 親から返済したことにして どうしても無理になったら最終手段の  「自己破産」も考えなくてはならないですね。 そして「連帯保証人」の夫に返済義務は降りかかったら、 「無効」を主張。  そして 連帯保証人ではないが「家族」として一部は返済するというかたちにできるのが理想なのですが こんなにうまく行くようなら 弁護士さんも不必要でしょうね。  

  • eviko
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回答No.5

そうですよね、お身内ですとやはり心が痛みますよね。。 どういった解決方法をお望みですか? 通常依頼人の希望を聞きそれに添った手続きを踏んでいくので具体的にどうしたいのかまとめて行かれた方が良いかと思います。それが無いと色んな弁護士がいますが型通りになったり相談にのれない、不本意な結果になる等問題が出て来ることも多々有ります。 ですが選択肢として何が有るのか解らない状態では何が一番いい解決作か解らないのも現状だと思いますので先に市や区の無料相談窓口を活用されてはいかがですか?一度弁護士話す事で見えてくる事が沢山有ると思います。細かい事ですが説明の時間や重要事項も解ります。 リハーサルじゃないですけど^^;30分5千円は2時間で二万円、、書類作成依頼すると又加算されますので何を依頼するのか、その場合の金額も確認した方が良いかと思います。 難しいとは思いますが双方が痛み分けで、被害者加害者にならずに済む道が見つかると良いですね。。 「なんとかなる」・・とは、、本当心中お察しします。。やればやる程頼られ、全部背負う形になったりしますので周りに協力を仰いで個々に責任を渡す事忘れずにいてくださいね。 行政書士でも対応してくれますし費用も弁護士ほど掛かりませんので調べてみてはいかがですか?

saraka
質問者

お礼

evikoさん 何度もご助言ありがとうございます。   「市の無料相談」 そういうものがあったのですね。 「行政書士」の件も含め そういう方法は、まったく考えていませんでした。 とても参考になります ありがとうございます。 私のみの考えですが、  都合の良い話で(多分 相手は了承しないでしょうが) 「連帯保証人」としては無効を主張しつっぱね、 しかし 親の借金ということで  一部は連帯保証人としてではなく 「家族」として返済したいと申し出る。  と、いうのが理想なのですが あまりにも こちらのご都合主義ですよね。ただまったく支払わないのよりは誠意がなさすぎでしょう。    本当に誠意を見せるなら 全額返済なのでしょうが 今まで書きましたような状態ですので 共倒れにもなりかねないのが現実だと思ってます。  

noname#8709
noname#8709
回答No.4

#3です。 私の書いた回答が「絶対」ではないことをご理解下さい。 私はこのように解釈していますが、これと異なる考え方もあり得ます。 ここでの回答「だけ」で行動するのではなく、近くの弁護士さんなどにも相談されることをお勧めします。 大きな金額のものですので、慎重な行動をお願いします。

saraka
質問者

お礼

haku-yさん ご意見有り難うございます。  県弁護士会の場所を確認し 予約により30分5000円 で相談できるのを確認しました。 みなさんのご意見を元に  短い時間で有意義な内容が相談できるようしっかり調べてから 相談に臨みたいと思います。  何回か相談に行くうちの一回でも早く解決策が出るといいのですが。。。。 一生のうち 全額は返済できないかもしれませんが ちょっとずつでも 毎月なり 年一回なり 返済できると良いと思ってます。 義理親と夫は「なんとかなる」といってますが そんなに簡単に行くとは私は思わないので  皆さんからのお知恵を借りてより良い方向に進めたいと思っています。

noname#8709
noname#8709
回答No.3

法律の話であれば、連帯保証契約は無効。 したがって、夫には連帯保証人としての返済義務はない。 義理の父母が死亡した際に、債務者の地位を相続することになるので、相続放棄しなければ、債務を相続して返済義務が生じる。 また、虚偽の契約書を作成して、金銭を交付させた義理の父母に詐欺罪成立。 こういうことになります。 ところがこれは他人間での話。 身内の間では感情的なものが先立ちますから、 親の借金を払うのは当然。 借金踏み倒すつもりか。 法律上の責任はないとして、倫理的道義的責任はどうなのか。 などという話になります。 親戚一同からどんなに非難されようとも連帯保証契約を否定し、返済しないと決めて事実上縁を切り、親の相続も全て放棄(家庭裁判所にて相続放棄手続きをとる)するか、 道義的責任をとって全額(一部では納得しないでしょう)返済するか、どちらかになるものと考えます。 一番のネックは、身内、であることですね。 ここには法律が入ってきても弱いか無力である場合があるということになります。

saraka
質問者

お礼

haku-yさん ご回答有り難うございます。 法律上は無効を主張できるのですね。 ただ haku-yさんがおっしゃってくれたように 一番の問題は 「身内」というところが私も問題だと思っています。    払わなくてはいけないとは思っていますが 現実 義理親は 仕事の収入もほとんどなく 義理母は入退院を繰り返しの状態。 年金も入らない事が 先日この事態が発覚したときに わかりましたので     将来私の両親 夫の両親の面倒をみて さらに子供を育てなくてはならないと考えると 子供だから親を面倒見るのは当たり前ですが  やっていけるか不安でたまりません。 どうするかは 義理親と夫と相談し 貸してくれた身内に 不義理とならないよう 誠意ある対応を検討したいと思います。 有り難うございました。

  • eviko
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回答No.2

その時実印がどうゆう状況にあったかにもよりますが・・ (預けていたなら難しい。。) 身内なら当然旦那さんの顔知ってる筈ですよね?連帯保証の紙を交わすときに当然貴方の旦那さんではない人が紙を持ってきてる事を認識してるのに受け取ったのは相手の過失です。 何も知らない第三者(銀行・金融・公庫等)でしたら義理のご両親がや他の誰かが旦那さんに成りすまして印鑑登録した印鑑証明と印鑑が有ったら相手が本人だと疑う必要の無い条件が揃っていますし、顔が解らないと別人だと解りませんよね?なので向こうは本人が連帯保証した!と主張できます。 ですがこの場合身内での事。連帯保証人(旦那さん)と紙を持ってきている人が(ご両親)別人だと明らかにわかっていて尚且つ、旦那さんに連帯保証になるのかどうか確認をしてませんよね?本人と違う人だと明らかで・本人の同席無しで・本人確認していない・筆跡も違う 連帯債務とは主たる債務者は居ないのです、連帯保証人は本人と同じでほとんど抗弁できない債務者になるのに本人確認怠るのは明らかな過失。必須事項です。 という事からこの場合は上記の文章どおりだとしたら!!ですが連帯保証債務は負う義務はないと思います。

saraka
質問者

お礼

evikoさん ご回答ありがとうございます。 実印は当時 結婚前でしたので実家に住んでいたため 引き出しにしまっていたそうです。  持ち出されたのは 仕事もしていたため 多分仕事で不在中に使用されたようです。 連帯保証人としては 文章上ですと本人確認のたてに「無効」も主張できそうですね。  ただ、相手が身内なので 「無効を主張」=「身内と縁を切る」ということになってしまう  最後の手段ですがとても参考になりました。    有り難うございました。

  • shurikko
  • ベストアンサー率14% (44/309)
回答No.1

身内の借金ですか?身内で解決してくださいとしか言いようがありませんが。 ちなみに、日本は実印主義を取っているので、判子が押されていると連帯保証の責任がかぶってきます。 本当は勝手に押された場合責任はないので、おかしいんですけどね。

saraka
質問者

お礼

shurikkoさん ご回答ありがとうございます。 今日の早朝お礼メールしたのですが ちゃんと発信できなかったようで お礼が遅れてすいませんでした。 「実印主義」なんですね  どちらにしても 身内の借金なので まったく無視は出来ないとは思っております。 義理親も高齢のため、生活に精一杯で  義理父の収入と私達から月3万円 夫の兄弟1人の仕送りでなんとか 生活をしているようです。  年金も入らないのでこれから先の生活も危ないくらいです。 税金も 市町村税 100万 国税 300万くらいの未払いもあります こちらは月々数千円ずづですが 支払いしています。 この支払いも義理親には全額とても支払えないと思うので 先々考えると どうしたらよいか不安でたまりません。