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親の面倒をみることは義務でしょうか?

私は一人っ子ですが、子供のころから親との関係が良くありませんでした。母親は糖尿病で情緒不安定でいつも叱られたり、罵られたりして育ちました。そのせいか、小学生6年生から摂食障害になり今も躁鬱気味で悩んでいます。 私は大学生進学を機に家を出ました。就職先は実家の近くでしたが、「マンションで家がせまい」という理由で一緒に住むことを断られ、そのまま一人暮らしをしていました。大学までは学費、生活費など親に出してもらいました。 家を出てからは、近いところに住んでいることもあり、たまに顔見せ程度に家に帰っていました。 私は結婚したのが遅かったのですが、私が結婚する際に猛反対し、口も聞いてもらえない日々が続き、親戚の前で罵られたりもしました。何度か説得を試みたのですが、ついに相手の両親にもあってもらえないまま結婚しました。 結婚して3年たった今は少し落ち着いて、関係は修復しつつあります。 私も仕事を続けておりますが、結婚生活は決して裕福ではなく、つつましく暮らしています。 母親は専業主婦でしたが、贅沢ではないですがマンションも購入し、何不自由ない生活をしております。 以前から言われていたのですが、最近特に母親に自分の老後の面倒を同居してみてほしい旨を遠まわしに言われています。結婚に反対したのは、私に面倒を見てもらえなくなる可能性があるからだと思います。しかも、先日は一軒家が欲しいと言われました。 私は親の面倒をみる義務があるのでしょうか?

みんなの回答

noname#23809
noname#23809
回答No.8

私の祖母もひいばあさんと一緒に住んでいましたが(祖母は7人兄弟の末っ子でひいばあさんを誰も引き取らなかったので仕方なく)親子関係が良くなく、常にイライラしていました。あのころ今のような施設のようなものは一般的ではなかったので祖母は仕事をしつつひいばあさんの面倒を見ておりかなりストレスがたまっていたようです。 結果的に(それが全てではないにしろ)家庭崩壊していました。 親の面倒を見るのは当然と思っている親も沢山いますが(苦労して育てたのに、って)まずは自分が本当に幸せになることが先じゃないかと思います。 家庭を壊される可能性があるなら施設に入って貰うことも選択肢としてあって良いと思います。共倒れしてしまったら何も意味がないですからね。 ちょっとまえに細木かずこさんが、本当の親孝行とは親に一切の迷惑をかけないこと。と言っていまして私は目からウロコが落ちた感覚でした。

rinzurinzu
質問者

お礼

ご回答有難うございました。自分の出来る範囲で面倒みたいと思います。

  • Lacsklein
  • ベストアンサー率25% (166/651)
回答No.7

あなたは子供の頃からの関係から何をいまさらという気持ちがあるのでしょう。ましてや同居だ一軒家だとずうずうしいくらいに思っているのかもしれません。 義務であるかどうかについては一般社会的にはみるべきだとしか言いようがありません。しかしおんぶに抱っこですべての面倒を見るということになれば家庭崩壊という危機だって無いとはいえません。やはりできる範囲でということになるでしょうし、同居に関してもあなたが同居の条件をちゃんとお母様に提示しておくべきだと思います。 お母様は情緒不安定で自己中心的な傾向があるようですので血のつながりはあるものの距離を持って付き合うべきだと思われます。

rinzurinzu
質問者

お礼

ご回答有難うございます。”距離をもって付き合う”の点、重要だと思いました。出来る範囲で面倒みたいと思います。

  • kadaj-K
  • ベストアンサー率12% (27/213)
回答No.6

みんな第何条と法律の話を切り出していますが 嫌なら見なくてもよいと思います、と、言うより どんな法律があろうが金があろうが無かろうが 見る気のないのに見ろと言われても無理です。 私は障害者【中途障害を含む】の施設で働いていますが たいがいの人は家族に縁を切られています、 病気だと知らせても死んでお骨になってから 連絡くださいとか、こちらの住所は教えないでくださいと 言った返事しかもらえません。 彼ら利用者の話を聞くと 若いときは女房子供を大事にしなかった 自分勝手にやってきたという人ばかりです。 愛されてないのに年を取ったから 誠心誠意看病しろなんて虫がいいのです。 一人苦労をさせて反省させればいいのです。 辛く当たっといて世話をして欲しいなんて 自分勝手すぎます。 お世話する義務はないと思います。 突き放しておいて、しばらく様子を見て 泣きながら悪かったと反省しているようなら それから考えるべきだと思います。

rinzurinzu
質問者

お礼

ご回答有難うございました。親との関係については様子をみながら考えて生きたいと思います。

  • gatetsu38
  • ベストアンサー率36% (65/179)
回答No.5

民法887条 1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 の規定は、 「直系血族及び兄弟姉妹の生活が破壊されない」程度の、 扶養義務を課しています。(判例より) ですので、質問者様夫婦に経済的余裕があるにも関わらず 全くの援助をしない、ということは違法に当たります。 お母様は援助の要求に合わせて慰謝料請求も出来ることになります。 但し、現段階では お母様は援助を必要とする状態に思えません。 将来、病気や障害によって自立生活が困難ということであれば 扶養義務は発生します。 繰り返しますが、質問者様に余裕がなければ 出来ることだけで(たとえば週一、掃除をしに行ってあげるなど) 法的義務は果たしたことになります。

rinzurinzu
質問者

お礼

ご回答有難うございました。出来る範囲で面倒見ようと思います。

回答No.4

親の(終末)めんどうはみない、嫌な親は何処かそこらの施設に預け、お金がなければ公的福祉施設へと便利な世の中、よって自分も子供にめんどうをみてもらう気はない、で終末は一人ぽっちで亡くなり、臭い悪臭を漂わし蛆虫だらけ(さるマンションで玄関ドアから蛆虫が、てニュースがありました)あかの他人様が後始末をするのでしょう、これからは、この様なのがますます多くなるのでしょうね、日本、日本人よ、この荒んだ世の中。

rinzurinzu
質問者

お礼

ご回答有難うございます。他の皆様からのアドバイスも頂き、出来る範囲で面倒見ようと思います。

  • maru828
  • ベストアンサー率15% (57/359)
回答No.3

将来、親の面倒をみる義務はあると思います。 ですが、これは「できる範囲で」になると思います。 私も結婚し、子供にも恵まれましたが、正直、自分の親と一緒に住めばいずれ関係は破綻すると思っています。 夫側の両親も同様です。 質問者さまのご主人の老後のこともあるでしょうし、こればっかりは夫婦で話合いをして、どのくらい双方の両親に老後のことでお金を出せるか、によると思います。 夫婦、お互いが納得のいくまで話し合いをする必要があると思います。 納得がいかないと、夫婦関係すら悪くなってしまいますから。 うちは夫とも話し合いをして、「双方の両親とも同居はしないが生活ができるだけの援助をする。どちらも同じように援助をする」ということにしています。 子供ができたら、まずは子供の教育費などでお金がかかります。 自分たちの生活も成り立たなくなるほど、双方の両親にお金を出すつもりはありません。 冷たいと思われるかもしれませんが、できる範囲でできるだけのことをするのがうちの話し合いの結果です。 自分たちの生活が成り立たなくては本末転倒ですからね。 どのくらいの金額をかけて双方の両親の面倒をみるのか、は夫婦でよく話し合われてくださいね。

rinzurinzu
質問者

お礼

ご回答有難うございました。旦那とも話し合い、出来る範囲で面倒見ようと思います。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

>私は親の面倒をみる義務があるのでしょうか? 法的には有るでしょう どこまで面倒を見るかは貴方の考え次第、 少なくとも親御さんは大学卒業までの20数年間は貴方の面倒を見てこられました 親の義務から考えると教育は中学までが義務 生活は20才までが義務 充分に貴方に対して援助していると思います それ以降も法的には死ぬまで扶養の義務が双方に有るでしょうね こうして貰えたからここまで返す...。 親子間ではその様な考え方はそぐわないと思います 私自身も一人っ子で子供も一人 子供に面倒を見て貰う気持ちは一切有りません 親の面倒を見るつもりは有りますし、昨年は一戸建てを病院近くに買いました(通院が楽なように) 自分の生活が苦しいときは何もしてあげられませんでした 逆に援助をしてもらったくらいですね 援助は出来る範囲でする積もりですが出来ない援助はする積もりは有りません 親子関係も親が老齢になると逆転しますね 親が子にねだる事になるでしょう 子供が増えたようなものです >一緒に住むことを断られ 逆に一人暮らししたいのにさせて貰えないで不満を言われる方の方が多いでしょう 親子関係は「義務」と言うより考え方でしょうね

rinzurinzu
質問者

お礼

ご回答有難うございます。私たち夫婦の間には子供がいませんので、老後の生活を誰かに頼ることは不可能です。そのためにも、若いうちからこつこつ働いて困らないようにしています。親の件については、出来る範囲で面倒みたいとおもいます。

noname#113190
noname#113190
回答No.1

民法887条 1. 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2. 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、]  3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 あなたにはお母さまの面倒を見る義務があります。 ただ、どこまでやるかはそれぞれの家庭の事情によりますから、同居をしたり一軒家を買うまでの義務は無く、仕送りをしたり、老人ホームの入居費用の援助をしたり、双方の生活が成り立つようにすればよいと思います。 現在マンションに暮らし、身の回りのことが出来るのであれば、何度も顔を出すなどして、様子を見ながら今後のことを考えてはいかがでしょうか。 知人も2年ほど前に思い切って同居しましたけど、いろいろあって、今年の春に別居しました。

rinzurinzu
質問者

お礼

ご回答有難うございました。出来る範囲で面倒見ようと思います。

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