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控訴した場合の裁判所の管轄について教えてください。
東京在住の人が大阪在住の人に金銭がらみで大阪簡裁に訴えられました。 東京の人が遠方なので準備書面にて対応するも敗訴。 しかし判決理由に納得ができません。控訴する場合、争う場所は東京でも可能でしょうか? また大阪の場合、今までは準備書面で戦いましたが、今度は出廷しなくてはならないのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いいたします。
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1審が大阪簡裁だと (その) 簡裁に対して控訴の手続きをとることになって, 原則として控訴審は大阪地裁になると思います. 必要なら東京に移送するように求めてみてはいかがでしょうか?
補足
有難う御座います。 控訴でも準備書面で対応はできるのでしょうか? 教えてください。