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こんな場合雇用保険の受給資格はありますか?

19年3月末に雇用期間満了で退職し、4月8日から昼間の専門学校へ20年3月まで入学する予定です。 学校へ行くので受給資格はないと思いますが、卒業したあとはもらえるのでしょうか? たとえば、卒業式が3月10日にあった場合、10日に職安へ行って、7日間待機して、その後3月31日まではもらえるのではないかなぁと思ったのですが・・・(学校に行っている間はすぐに働くことができないのでもらえないですが、卒業してからならすぐ仕事を見つけることもできるので学校の表向きの卒業は3月31日でしょうが、卒業式は持つ少し早めにあるし、その後は登校することもないのでもしかして受給資格があるのでは・・・と思ったのですが・・・) よろしくお願いします。

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  • coco1701
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回答No.2

おっしゃるように、1年間の受給期間は、20年3月31日までですから、可能ですが 実際的には、雇用期間満了は離職票で会社都合の場合(3ヶ月の待機期間がない:自己都合だと3ヶ月の待機期間がある) 1.3月10日・・ハローワークで手続き 2.7日間の待期期間 3.28日間の認定期間 4.認定日(3.の期間の失業の認定) 5.4~5日後に指定口座に失業給付金の振込 になりますから、認定日が3月31日までに入らなければ(認定できない→給付にならない) となると思いますが(最低5週間は必要です) 余裕を持って6週間以内に手続きをしないと、受給自体が受けられないと思います

noname#94093
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 最低5週は必要なんですね。そういう詳しいところを知らなかったので何日間かだけでももらえたらなぁと思ったのですが・・・・ でもしょうがないですね。卒業してすぐに仕事を見つけて給料をもらえるようにしたらいいことですしね。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jalanja
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回答No.1

契約満了後、学校に行くという事は 退職理由は自己都合ではないですよね? そうなると、7日の待機期間のあと さらに3ヶ月の猶予がいるので、貰えるとしたら 卒業後すぐ手続きして、7日の待機期間のあと 仕事が決まれば再雇用手当てが貰えると思います。 以下がその条件です。 ■ 7日間の待機期間を終えた後に就職が決定したこと ■ 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上ある ■ 次の就職先で1年以上雇用されることが決定している ■ 退職前の会社に再び雇用されるわけではないこと(関連会社も含む) ■ 次の就職先でも雇用保険に加入すること ■ 過去3年間に再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金を受けていないこと

参考URL:
http://yamashiro.web.infoseek.co.jp/saisyuusyokuteate.html
noname#94093
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。 再雇用手当てということも可能でしたね。ありがとうございます。 19年3月末で退職するのは会社都合です。それでこの先の人生を考えたときに学校へ行こうと思って決断しました。 でも失業保険は50日分しかもらえないようですので「かつ45日以上ある」というのが待機期間の間にこの条件だけクリアできないようです。(今の職場は今年の10月1日入社で来年3月末退職なので半年しかなくて雇用保険をかけてくれている状況なので・・・)

noname#94093
質問者

補足

補足ではないんですが、失業保険は50日ではなく90日だったですね。勘違いしていました。 ということは待機期間後にすぐに就職先を決めたら再雇用手当ては可能ですね。 どうもありがとうございました。

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