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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養家族の年末調整)

年末調整の注意点と扶養家族の考慮

このQ&Aのポイント
  • 年末調整の時期がやってきました。結婚後、専業主婦になった私は扶養家族になりましたが、いくつか疑問点があります。1.派遣社員として働いていた期間の収入は主人の年末調整に関係するのか、2.私の名義で払っている保険の記入は必要なのか、3.出産予定日が近い場合の書類提出について問題はあるのか。これらの注意点に加え、年末調整と扶養家族についての基本的なポイントも押さえておきましょう。
  • 年末調整の時期がやってきました。私が専業主婦になったため、扶養家族の考慮が必要になりました。しかし、いくつか疑問点があります。1.派遣社員として働いていた期間の収入は主人の年末調整に関係するのか、2.私の名義で払っている保険の記入は必要なのか、3.出産予定日が近い場合の書類提出について問題はあるのか。これらについて詳しく解説します。
  • 年末調整の時期がやってきました。結婚後、専業主婦になった私は扶養家族になりましたが、いくつか疑問点があります。1.派遣社員として働いていた期間の収入は主人の年末調整に関係するのか、2.私の名義で払っている保険の記入は必要なのか、3.出産予定日が近い場合の書類提出について問題はあるのか。これらについて詳しく解説します。また、年末調整と扶養家族についての基本的なポイントも押さえておきましょう。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

1.ご主人の年末調整には、扶養家族(正確には、控除対象配偶者)になっているのであれば、特に関係はありません。 2.生命保険料控除は、名義ではなく、誰が支払っているかによりますので、ご主人が支払っているのであればご主人の方で控除すべきですし、ご質問者様が支払われているのであればご質問者様で控除すべきものです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm ただ、ご主人の方は、既に限度額いっぱいの保険料があれば、さらに添付する必要はありませんし、ご質問者様についても、今年に限っては生命保険料控除はなくても所得税はかかりませんので、特に必要はない事となります。 3.問題ありません。 仮に年末調整に間に合わなかったとしても、このような時のために、1月末までは年末調整の再計算ができるようになっていますので、ご出産されたら直ちに会社にご報告されたら良いと思います。 (関係ありませんが、うちの子も、同じぐらいに予定日でしたが、結局年を明けてから生まれてきました(^^; ) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2671.htm それと、ご質問者様の場合は、還付のための確定申告となりますので、2月まで待たなくても1月から税務署で受け付けていますので、早めに行かれた方が混まないですし、還付金の振込も早いと思います。 その際に必要なものは、源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳です。

yuria28jp
質問者

補足

早速のお答えありがとうございます。 補足で質問なのですが、 1.の回答ですが、これは「すでに主人の会社に扶養の届出を しているということであれば必要ない」という解釈で良いのでしょうか? 2.の回答ですが、建前上は「私の口座から私(名義人本人)が払っている」ということになるとすれば、申告するとすれば確定申告の時に申告するということで良いのでしょうか? お時間があればお答えいただけると助かります。

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.2

>1.の回答ですが、これは「すでに主人の会社に扶養の届出を >しているということであれば必要ない」という解釈で良いのでしょうか? そうですね、もしも、ご主人の会社から奥さんの今年の所得金額はいくらですか?、と確認されたら0円で答えられたら良いです。 (給与の場合は、給与所得控除というものを控除した後の金額が所得金額となり、その最低額が65万円ですから、給与収入金額が45万円であれば、所得金額は0円という事になります。) >2.の回答ですが、建前上は「私の口座から私(名義人本人)が払っている」ということになるとすれば、申告するとすれば確定申告の時に申告するということで良いのでしょうか? 建前というか、実質で判断するものですが、ご質問者様が支払っているという事であれば、確定申告の時に申告すべきこととなりますが、ただ、ご質問者様については、今年は生命保険料控除があってもんなくても所得税は0円ですので、申告の時に提出しなくても、問題ない事とはなります。 ご質問者様の口座から引き落とされていても、その原資はご主人が支払っていて、その口座にその分を入金されている、という事であれば、ご主人の方で控除すべき事となります。 (もちろん、限度額いっぱいであれば、意味はありませんが)

yuria28jp
質問者

お礼

大変わかりやすく参考になりました。 ありがとうございました。

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