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年末調整で別居の親の扶養証明は必要?

何度もこのカテゴリで質問させていただき恐縮ですが お願い致します。 これまで問題なく別居中の親の社会保険、健康保険ともに 扶養扱いとしてきました。 しかし今回の年末調整で送金等の証明がないと扶養と認められない と会社担当者に指摘されました。 実際は現金を渡していたので証明書はありません。 色々調べたところ、年末調整の用紙に『別居の場合、証明書が必要』とは どこにも書かれていなかったと思います。 また社会保険の扶養申請中でなく、既に扶養扱いとしてきていれば 特に証明するものは要らないはず、 日本の場合には自主申告制度を採用しているので、申告時に証明は必要ないとも聞きました。 法律上、ここの辺りの定義はどのようになっているのでしょうか?

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回答No.2

年末調整と社会保険は別に考えなくてはなりません。 【年末調整】 税金面での扶養になります。これは、申告制ですので特に証明書が必要であるということはありません。いわゆる自己責任で扶養控除等(異動)申告書に記載することで効力を発すると思います。(但し、年金受給者でなければ103万円という所得制限があります) 【社会保険】 1 親族関係であること  夫婦、兄弟姉妹、3親等内の親族の範囲はお互いに扶養義務があります。また、父母などの尊属の扶養については子供の共同責任とされています。  2 生計維持関係があること  生計維持関係にあるということは、主として被保険者(あなた)の収入で生計をたてているということです。 (1)同居の場合は「同居」という事実だけで事足ります。 (2)別居の場合は毎月の送金額によって、扶養の事実の有無を客観的に判断します。通常の生活ができる妥当性のある金額が必要です。父母の扶養は、父又は母の年収以上の金額に相当する送金していることを条件にしているところが多いです。 3 同一世帯関係があること  一緒に住んでいるかどうかで扶養事実を判断します。  この他に収入額などの要件が要ります。 質問者さんの場合は、上記の2-(2)に当てはまるのかと思います。送金などの証明がなければ扶養をしている実態が見えないので、受け付けられないと会社担当者が言っていると思います。また、社会保険丁の定期検査で引っかかる可能性が多い事由ですので、慎重に判断しているんではないんでしょうか。(もしも、この検査に引っかかった結果、認定取り消しとなると、保険証を使用していたら遡って返納しなければなりません) 証明書がないということですので、次のような対処をしたらいかがでしょうか。 1申立書を提出する。  (1)扶養事実を証明するための送金証明書がないことを明記。  (2)毎月の渡している現金の金額(決まった日であるならその日も明記)  (3)ご両親の年収額(無い場合は無収入と記載)  (4)被扶養者(ご両親)を間違いなく扶養していることを明記。 2今後のためにも送金の証明を取ること。(個人的には、現金を渡した際の受領書でもOKだと思いますが、会社担当者に確認してください) 会社担当者に聞きにくい場合は、お近くの社会保険事務所に問い合わせると親切に説明してくれると思います。 お役に立てば幸いです。

Egyptian
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、申立書を提出とは思いつきませんでした。 最悪の場合そこまで必要とあれば是非活用してみたいと思います。 丁寧なご説明、ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.4

NO1追加 私も「社会保険」については会社の方のとおり証明が必要と思っていました。(会社から扶養手当てが出る場合は「社会保険」とは関係なく) NO2の方のアドバイスですっきりしました。 >会社の方がうるさければ 失言でした。会社の方は当然のことをしたのですね。 市役所で5月頃配偶者や扶養家族の「所得証明」をとり毎年会社に提出しましたが、これはどちらが必要だったのかわかりません。

Egyptian
質問者

お礼

皆さん本当に親切で感謝しております。 お蔭様で何とか扶養も認めてもらえそうな気がしてきました。 何度もありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>年末調整の用紙に『別居の場合、証明書が必要』とはどこにも書かれて… 年末調整は、それぞれの会社が行うものなので、あなたの会社で配られた用紙に何が書いたあったか、他人には分かりません。 ただ言えることは、別居の場合、 【生計が一であることの証明】 は必要です。 「証明書」ではなく「証明」です。 口頭でも、会社の担当者を納得させることができればそれでよいのです。 別居の親が一定の所得以下なら無条件で扶養控除をもらえるわけではありません。 あくまでも「生計を一」にしていることが条件ですから、条件に合致していることの証明は必要だということです。 「生計が一」とは、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 >日本の場合には自主申告制度を採用しているので、申告時に証明は必要ないとも… たしかに、申告時には何も要りません。 とはいえ、「署」の付くお役所には調査権があります。 後日になって税務署から会社担当者に、 「○○さんの扶養控除について詳しく聞きたい」 と言ってきたとき、会社担当者は拒否できないのです。 会社担当者としても、税務署から追求されるのは、できるものならさけたいので、事前に防衛策を練ることは、社会通念として許されるでしょう。 つまり、あなたが最初から自分で確定申告をするなら、法律にそんな規定しないとして突っぱねることもできるでしょう。 しかし、会社という組織の一員であって、組織に納税手続きをお任せしている以上は、組織内のルールに縛られるのもやむを得ないでしょう。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

Egyptian
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分の立場だけの物の見方をしていましたが 会社側の立場と言うことについても理解できたような気がします。 気付かせていただきありがとうございました!

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

以前確定申告のとき税務署の人に別居扶養について聞きましたらやはり証明になるものが必要と言われ、扶養控除にしませんでした。 その後(最近の3年)税務署備え付けの端末で、扶養控除に別居の母を入れて申請したところ(証明欄などない)すんなりとおり還付を受けられました。(10数年損をしました) 会社の方がうるさければ面倒でも税務署備え付けの端末で別居扶養として控除(証明必要なし)した「確定申告」をしてはどうでしょうか? (同居扶養と別居扶養は金額が10万円差があります) >自主申告制度を採用しているので、申告時に証明は必要ない 源泉徴収票と生命保険払い込み証明書、社会保険料払い込み証明書(源泉徴収票に記載があるものは不要)傷害保険払い込み証明書(長期。短期)10万円を超える病気療養治療費のレシートは、確定申告に添付が必要です。

Egyptian
質問者

お礼

今まで会社員として年末調整を受け、会社まかせだったので参考になりました。 税務署備え付けの端末で別居扶養として控除した「確定申告」ができるなんて初めて知りました。 ただ自分できちんと確定申告できるか不安も残りますが・・ けどそこで扶養扱いをパスできれば、会社に結果を伝え、来年からは問題ないですよね? 親切に回答していただいた分、goold-manさんが過去に損をされたことを悔しく思います。お気持ちお察しします・・ とてもためになる情報ありがとうございました!

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