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保険に2ヶ月だけ入る

10月末に退職しました。 在職中は厚生年金を払っていました。 また保険は会社の保険は諸事情あって任意継続はせずに保険に入っていない状態です。 現在は主婦ですが今年の収入がそれなりにあったので夫の扶養には入れません。 来年1月からは扶養に入り3号となるため、国民年金も保険の心配もしなくていいと思うのですが、問題は今年の11月12月の保険です。 私のような人はこの2ヶ月間(正確にはあと1ヶ月半)の保険はどのようにすればベストなのでしょうか? 現在は医者に通う必要性はありません。 ちなみに、国民年金は来年になってから遡って滞納分を収める予定です。

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回答No.3

 こんにちは。  お答えしにくい質問ではありますが、考え方を書いてみたいと思います。  まず、今回に関係することを列挙して見ます。 ■健康保険 ・まず、健康保険については、国民皆保険が原則ですから、法律的には無保険の期間はないことになります。 ■国民健康保険 ・国民は、お住まいの市区町村の国民健康保険に課加入する義務がありますが、ほかの健康保険に加入された場合は、国民健康保険の加入資格を失うことになります。逆に、ほかの健康保険をやめられると国民健康保険の加入資格を得ることになっています。 ・事務的には,国民健康保険の加入届や脱退届が必要です。 [国民健康保険法] (被保険者) 第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 (資格取得の時期) 第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号(注:国民健康保険以外の健康保険です)のいずれにも該当しなくなった日から、その資格を取得する。 (資格喪失の時期) 第8条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日又は第6条各号(第6号及び第7号を除く。)のいずれかに該当するに至った日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。 http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM ・つまり、制度的には、国民健康保険に加入できない方は、本人の意思に関わらず、国民健康保険の加入資格を得ます。 ----------------------  以上から、ご質問についてですが、 >私のような人はこの2ヶ月間(正確にはあと1ヶ月半)の保険はどのようにすればベストなのでしょうか? ・法律的なお答えを書きますと、会社の保険を止めた翌日から国民健康保険の加入資格を得ていますので、その時点に遡って加入してくださいということになります。  でも、そういうお答えを求めておられるわけではないと思いますので(そうですよね?)、ここから先は少し書きにくいのですが… ・ところで、(よいことではありませんが)、このまま、国民健康保険の加入届をされなくても、国民健康保険では、現在のあなたが無保険なのか他の保険に加入しているのかは分かりませんので、無保険であることはあなたにしか(あ、ご主人も知っておられるかな)分かりません。  というか、何処にも、誰がどの健康保険に加入しているか一元的に管理している部署がありませんから、そもそも、あなたの健康保険の加入状況は分からないです。 ・ですから、そのままご主人の健康保険の扶養者になられれば、むにゃむにゃ… ・ただ困るケースは、あなたのご主人の会社の健康保険が「きっちりしていて」、ご主人の健康保険に加入される際に、「今加入している健康保険の写しを添付してください」ということになるのでしたら(余りこういう健康保険組合はないとは思いますが…)、無保険の期間を埋める必要がありますので、遡って国民健康保険に加入して、保険料を支払い、そして脱退することになります。  ですから、ご主人の社会保険の扶養になる手続きにおいて、どういう書類が必要なのか、ご主人に確認をされたほうが安心ですね(念のためという程度です)。 >現在は医者に通う必要性はありません。 ・2ヶ月無病でがんばるということですか?  個人的にはそれもありだと思いますが、もし急病で医療を受けられると、保険医療が受けられませんから、少なくとも全額自己負担、最悪の場合は受診を断られたり、自由診療ということで「言い値」での診療になることもあります。  グッドラック! です。

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質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 国民健康保険について存在すら知らなかったので勉強になりました。 #2の方の説明の >※一部の組合では、失業給付を受けられる人は資格がない、という扱いですが。 にバッチリ該当するらしく、失業保険を受ける間の少なくとも来年の3月までは扶養に入れないようです。 私も、むにゃむにゃ…の状態を企んでいたのですが、最短で4ヶ月ほど保険に入らない(正確には国民健康保険を払わない…ですね)不安が残りますので、国民健康保険の手続きを行うことにします。

その他の回答 (5)

  • rinsyan
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回答No.6

ANo.5です。 雇用保険を受給される予定だったんですね。 ある程度の収入があって扶養に入れないということでしたら、今後失業手当を受給している間も扶養から外れないといけないと思います。 私は出産を前に会社を退職しました。 その年の給与が130万円は超えていたので扶養に入れないのかなと思っていたのですが、これからの収入が0ということを証明(共済組合に申立書みたいなものを提出しました)して扶養に入りました。 出産を機の退職だったので受給延長の申請をしていますが、雇用保険受給者証の原本は主人の会社の共済担当者へ提出しているので、実際失業手当の給付の手続をする場合、主人の共済担当者から雇用保険受給者証の原本をもらわなくてはならず、それと同時に主人の扶養から外す手続をとるらしいです。ですから失業手当を受給している間は国民健康保険へ加入しなければならなくなります。 余談でしたが、国民健康保険は病院にかかった時にやはり3割負担と「いい値」の負担とでは断然変わってくると思います。 私の主人の会社は健康保険証のコピーを提出して下さいとまではいってこないと思いますが、そういう会社もあると聞いたことがあります。 私の通っていた病院は空白期間の診療も3割負担でして下さっていましたが、すべての病院がそういうわけとは限りません。 実際保険証が必要になったときに「持ってればよかった」と後悔するよりかは「持っててよかった」と安心する方が(気持ちの持ちようなんだと思いますが)こころもちいいと思いますよ。

  • rinsyan
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回答No.5

>ちなみに、国民年金は来年になってから遡って滞納分を収める予定 とありますが、 私は主人の扶養に入るまでに1ヶ月半の空白期間があったのですが、国民年金は免除になりましたよ。 社会保険事務所に「国民年金第3号被保険者該当申立書」を提出しました。 雇用保険を受給していませんでしたし、国民健康保険に1ヶ月間だけ加入しました(事後報告でしたが)。 年金は2号→1号→3号の順をたどりました。

ema-1234567890
質問者

お礼

体験談ありがとうございます。 免除いいですね!私も免除したかったのですが、免除の対象にならず、 (数ヶ月後に扶養に入ることは伝えましたが…) 暫くは国民年金を払うことになりました。

  • o24hit
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回答No.4

 ANo.3です。早速のお礼恐縮です。 >退職時点で「これからの収入見込み」が0になるから、被扶養者になれるはずですが。 ※一部の組合では、失業給付を受けられる人は資格がない、という扱いですが。また、失業給付の額が一定額以上なら、受給中、被扶養者・第3号被保険者になれません。 ・はい。私の勤務先の保険の扶養もそういう扱いになっています。  また、そういう扱いのところが多いと思います。 ・一般的には、「今後の年収の見込みが130万円を超える方」は、社会保険(健康保険と年金)の扶養家族になれないです。  130万円を月割りにしますと、「1ヶ月108,333円」になりますので、この金額が一応扶養家族になれる月収の目安と思っていだけるとよいかと思います。 ・例えば退職されて、あなたのように失業保険を貰われる方も多いと思いますが、失業保険の給付は、  「基本手当日額の下限(最低額)は1664円。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円」 で月に20日分が支払われますから、失業保険の加入期間にもよりますが、失業保険だけで「1ヶ月108,333円」を越えてしまう方も多いと思います。 (余談というか実話) ・私事で恐縮ですが、以前、家内が退職して専業主婦になったときに失業保険を貰ったのですが、自己都合の退職と言うことで、失業保険の給付までに3ヶ月の待機期間があり、退職の4ヶ月目から支給が始まりました。  その時のことですが、退職してから3ヶ月間は無収入でしたので、私の社会保険の扶養家族になれたのですが、失業保険を支給された月から、家内の収入が扶養の上限の月収を超えたため給付期間中は、家内が自分で国民健康保険と国民年金に加入していたことを思い出します。 ・これは余談ですが、このときに「おまけ」がありまして、私の年金から国民年金に切り替えるため、社会保険事務所に家内の年金手帳を提出したのですが、何と社会保険事務所が年金手帳をなくしてしまい、再交付してもらう羽目になりました。そして、1年くらい経ってから「見つかりました」との連絡があり、今、我が家には家内の年金手帳が二冊あります…この頃から社会保険事務所は、ちょっとやばい常態だったのかもしれませんね(^_^;) >最短で4ヶ月ほど保険に入らない(正確には国民健康保険を払わない…ですね)不安が残りますので、国民健康保険の手続きを行うことにします。 ・そうですね。冬場の4ヶ月はつらいですね。風邪を2回ぐらい引かれて医療機関にかかられれば、国民健康保険料の元ぐらいは取れるかもしれないですね。

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質問者

お礼

再度のアドバイスありがとうございます。 ユーモアあふれる文章、かつためになる内容で大変うれしく思っています。 余談も興味深く読みました。 明日失業保険の給付時期が決まりますので(自己都合で辞めたのですが「やむ得ない事情がある」と認められるかもしれません)その結果を持って、国保や扶養の手続きやらをしようと思います。 大変感謝です!!

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

〉保険に入っていない状態です。 制度上、退職日の翌日に、自動的に市町村の国保に加入したことになっています。 単に市町村が把握していないため請求が来ていないだけです。 〉現在は主婦ですが今年の収入がそれなりにあったので夫の扶養には入れません。 ちゃんと確認したのでしょうか? ご主人の勤め先ではなく、保険の運営者(保険者。社会保険事務所/健康保険組合)に。 退職時点で「これからの収入見込み」が0になるから、被扶養者になれるはずですが。 ※一部の組合では、失業給付を受けられる人は資格がない、という扱いですが。 また、失業給付の額が一定額以上なら、受給中、被扶養者・第3号被保険者になれません。 あと、「第3号被保険者」は国民年金の用語です。 健康保険では「被扶養者」です。

ema-1234567890
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。大変参考になりました。 >ちゃんと確認したのでしょうか? >ご主人の勤め先ではなく、保険の運営者(保険者。社会保険事務所/健康保険組合)に。 勤め先の上司に確認してもらいました。この時にだれに確認をとったのかは分かりません。 ※印の組合の条件にもしかしたら当てはまるのかもしれませんが…もう一度ちゃんと確認してもらうことにします。 >また、失業給付の額が一定額以上なら、受給中、被扶養者・第3号被保険者になれません。 怖いことですね…。こちらも職安で確認してみます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

国民健康保険に加入し、来年1月に扶養の手続きをしてください。

ema-1234567890
質問者

お礼

ありがとうございます

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