ANo.3です。早速のお礼恐縮です。
>退職時点で「これからの収入見込み」が0になるから、被扶養者になれるはずですが。
※一部の組合では、失業給付を受けられる人は資格がない、という扱いですが。また、失業給付の額が一定額以上なら、受給中、被扶養者・第3号被保険者になれません。
・はい。私の勤務先の保険の扶養もそういう扱いになっています。
また、そういう扱いのところが多いと思います。
・一般的には、「今後の年収の見込みが130万円を超える方」は、社会保険(健康保険と年金)の扶養家族になれないです。
130万円を月割りにしますと、「1ヶ月108,333円」になりますので、この金額が一応扶養家族になれる月収の目安と思っていだけるとよいかと思います。
・例えば退職されて、あなたのように失業保険を貰われる方も多いと思いますが、失業保険の給付は、
「基本手当日額の下限(最低額)は1664円。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円」
で月に20日分が支払われますから、失業保険の加入期間にもよりますが、失業保険だけで「1ヶ月108,333円」を越えてしまう方も多いと思います。
(余談というか実話)
・私事で恐縮ですが、以前、家内が退職して専業主婦になったときに失業保険を貰ったのですが、自己都合の退職と言うことで、失業保険の給付までに3ヶ月の待機期間があり、退職の4ヶ月目から支給が始まりました。
その時のことですが、退職してから3ヶ月間は無収入でしたので、私の社会保険の扶養家族になれたのですが、失業保険を支給された月から、家内の収入が扶養の上限の月収を超えたため給付期間中は、家内が自分で国民健康保険と国民年金に加入していたことを思い出します。
・これは余談ですが、このときに「おまけ」がありまして、私の年金から国民年金に切り替えるため、社会保険事務所に家内の年金手帳を提出したのですが、何と社会保険事務所が年金手帳をなくしてしまい、再交付してもらう羽目になりました。そして、1年くらい経ってから「見つかりました」との連絡があり、今、我が家には家内の年金手帳が二冊あります…この頃から社会保険事務所は、ちょっとやばい常態だったのかもしれませんね(^_^;)
>最短で4ヶ月ほど保険に入らない(正確には国民健康保険を払わない…ですね)不安が残りますので、国民健康保険の手続きを行うことにします。
・そうですね。冬場の4ヶ月はつらいですね。風邪を2回ぐらい引かれて医療機関にかかられれば、国民健康保険料の元ぐらいは取れるかもしれないですね。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 国民健康保険について存在すら知らなかったので勉強になりました。 #2の方の説明の >※一部の組合では、失業給付を受けられる人は資格がない、という扱いですが。 にバッチリ該当するらしく、失業保険を受ける間の少なくとも来年の3月までは扶養に入れないようです。 私も、むにゃむにゃ…の状態を企んでいたのですが、最短で4ヶ月ほど保険に入らない(正確には国民健康保険を払わない…ですね)不安が残りますので、国民健康保険の手続きを行うことにします。