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短期アルバイトに扶養控除についてしつもんです。
1ヶ月のみの短期アルバイトをしようと思っています。 私は普段は資格の学校の学生ですが、前職を退職後、父親の扶養家族に戻っており、健康保険も父親のものに入りなおしています。 1ヶ月の短期アルバイトですが、おそらくアルバイト料がシフトによって10万円をこえてしまいそうです。 それで、たしか月10万円を超えたら扶養控除をうけられなくなる(?)とか税金の申告にいかなければならない(?)とか小耳にはさんだ事がありますが、そうなのでしょうか? アルバイト先には保険証を持参するように、と言われました。 すみません、本当に勉強不足で申し訳ないのですが、教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
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