- ベストアンサー
個人事業の開始
飲食関係のお店を個人で開業しようと思っています。開始時期について、来月12月からか、来年1月からか迷っています。すぐにでも開業できる状況でして、確定申告の手数を考えると来年からがよいかと思うのですが、12月開始で何か税務上など、有利になることなどあるのでしょうか?9月までは会社から給料いただいてました。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
条件によっては、年内の12月に開始した方が有利なケースがあると思います。 まず、その1ヶ月で赤字が出る見込みであれば、年内に開始されれば、今年については給与所得もある訳ですので、事業所得の赤字と損益通算できますので、確定申告により、源泉徴収税額の一部について還付が見込まれるものと思います。 (来年は給与所得はないでしょうから、赤字であっても還付になるという事はありませんので) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2250.htm それと、逆に、ある程度利益が出る場合ですが、こちらについては青色申告を前提としますが、正規の簿記の原則(一般には複式簿記)で記帳されている場合には、青色申告特別控除額が最高で65万円控除できるのですが、この控除額は、あくまでも年間65万円で、月割りするものではないので、1ヶ月だけで65万円控除できれば割が良いと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm 以上は、所得税についてですが、消費税でも年内開業の方が得になるケースがあります。 消費税については、基準期間(前々年)の課税売上高が1千万円以下であれば、免税事業者となりますので、新規開業の場合は、1年目、2年目は免税事業者となり、消費税に関しての申告・納付は必要ない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm 但し、開業当初に設備投資等を行った場合には、申告すれば還付になる(売上に係る消費税よりも、仕入や経費や設備投資に係る消費税の方が多い場合)ケースもあり、あえて課税事業者になる事を選ぶケースもあります。 その際は、課税事業者選択届出書を予め提出しておく必要がありますが、これについては、最低でも2年間は適用しないといけない事となっています。 ですから、仮に、ご質問者様も設備投資等で12月だけで計算すれば消費税が還付になるような場合は、課税事業者選択届出書を提出して、申告すれば消費税の還付が受けられますが、その翌年までは強制的に課税事業者となり、申告・納付しなければならない事となります。 (ですから、翌年の事まで考えて判断すべきものと思います) それが12月開業であれば、平成18年、平成19年について申告をすれば、平成20年からは事前に課税事業者選択不適用届出書を提出すれば免税事業者となれます。 (それが平成19年開業であれば、まるまる1年間ずれてしまう事となります) おまけに、平成20年についても、前々年(平成18年)の課税売上高で1千万円超になれば課税事業者となりますが、基準となるのがたった1ヶ月ですから、おそらく平成20年までは少なくとも免税事業者で済むものと思います。 (法人の場合は、事業年度の月数で12ヶ月分に引きなおすべき事となっていますが、個人事業にはそのような規定はありませんので) それが平成19年開業であれば、3年目である平成21年の前々年(平成19年)の課税売上高で判断しますので、まるまる1年の金額になってしまいますので、年間で1千万円超の売上があったのであれば、3年目の平成21年も課税事業者となってしまう事となります。 と、税法上では、年内開業の方が、条件によってはメリットがあるものと思います。 ただ、消費税等の届出も絡みますので、この辺は税理士等にご相談された方が良いとは思います。 もちろん、開業のタイミングは、税金面だけで決めるものではないでしょうから、その他諸々の事も含めて、総合的にご判断されるべきものとは思います。
お礼
たくさん書いていただいてありがとうございます。私の場合年内開業の方が有利な状態のようです。消費税はしばらくは免税になる予定でしたが、(売上額の見込みが、です。)もっと今のうちの勉強しておこうと思います。