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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚時の財産分与について)
離婚時の財産分与について
このQ&Aのポイント
- 離婚時の財産分与の基本的な考え方は、結婚後の資産の増分を等分することです。
- 結婚前から資産運用をしており、結婚中は放置していた場合、結婚前からの含み益・含み損も財産分与の計算対象になることがあります。
- 結婚前に作成した動画やWebサイトで発生した広告収入は、結婚中に発生したものも含めて財産分与の対象になることがあります。将来の広告収入や「動画やWebサイト」の価値についても算定して財産分与の対象になる場合があります。
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質問者が選んだベストアンサー
(1) 減速としてそういう考え方でよい。 (2)(3)(4) 上記の考え方からすれば,どれも財産分与の対象とすることはありません。 (5) 上記の考え方からすれば,財産分与の対象とすることになるだろうが,過去の収入は確定しているのでその1/2を分与するのは簡単です。将来の収益に関しては,現時点でほぼ確実と思われる分を分与すればよい。人によって異論はあるだろうが,現在の1年分の収入が現時点でほぼ確実と考えられるとして,その1/2を分与することで十分でしょう。
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
夫婦の関与の程度が争点になるでしょう。 詳しくは裁判所での判決を待ちましょう
質問者
お礼
ありがとうございました
お礼
結婚前から仕込んでおいたものの利益が膨らんでも財産分与の対象にはならないのですね。 逆に結婚中に自動的に収入が発生する仕組みを作った場合は、「将来の収益」を算出して分与するのですね。 なるほど。ありがとうございました