• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:外国からの輸入品の税関手続きについて)

外国からの輸入品税関手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 外国からの輸入品税関手続きについて説明します。
  • 輸入雑貨販売業を始めた方が税関手続きについて困っています。
  • 商品には税金がかかるため、正しい手続きが必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanshin
  • ベストアンサー率25% (49/196)
回答No.1

郵便物の内国消費税の納付については、輸徴法第7条に規定があります。 『課税物品を郵便で輸入する場合、税関長はその課税標準と税額を名宛人に 通知する』とありますので、過去の郵便物は通知がなく配達された のですから、これは課税対象ではなかったと考えるのが普通です。 しかし、『配達された後でも課税物品なら税関長は現金でもって、 配達を受けた者から未納分を徴収できる』とも明記されておりますので、 税関が誤って配達した場合でも徴収権が担保されていますので、ご注意 ください。 なお、今回は通知書を持参して税関指定の郵便局へ出向き、 輸入手続をしないと郵便を引き取ることができません。 関税・消費税はモノの値段を基準に税関が決定しますが、 実行関税率表のガラス製品の税率は、3%程度ですので、 これに消費税5%を加えた8%程度が妥当でしょうか。 なお、食卓用、台所用品は食品衛生法に該当しますので、 商品説明には十分に気をつけてくださいね。 東京税関のホームページもご参照ください。

参考URL:
http://www.tokyo-customs.go.jp/kon/2.htm
kaminariarasi
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。税率の方もそんなに高くなさそうなので安心しました。今回は送ってくる荷物が、多いので課税の対象になったのですね。今後は量的にも気を配りながら輸入したいと思います。今回はお世話になりありがとうございました。

関連するQ&A