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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:香水の個人輸入は薬事法違反ですか?)
香水の個人輸入は薬事法違反? 税関手続きで薬事法の確認を求められた場合の対処法について
このQ&Aのポイント
- 香水の個人輸入は薬事法違反なのか?税関手続きで薬事法の確認を求められた場合、どのように対処すべきなのか不安な方も多いでしょう。本記事では、個人輸入における薬事法の基準や罰則、届出を出す必要があるかどうかについて解説します。
- 「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」に薬事法の確認が求められた場合、それは薬事法違反を疑われている可能性があります。個人輸入においては、香水に含まれる成分や濃度によって薬事法の対象になることがあります。薬事法違反とならないためには、適切な手続きを行う必要があります。
- 具体的には、個人輸入においては特定の成分や濃度が規制されている場合があります。例えば、香水に含まれるアルコールや香料成分が一定の基準を超えている場合、薬事法の対象となる可能性があります。そのため、確認が求められた場合には、製品の成分や濃度を調べ、必要な手続きを行うことが重要です。
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質問者が選んだベストアンサー
まず香水の場合、薬事法上の「化粧品」に該当します。 個人輸入の場合、薬事法では、一度の個人輸入できる香水等の化粧品および医薬部外品は標準サイズで1品目24個以内と定められています。 今回はそれをオーバーしていませんか? あともう一つですが輸入する商品は、個人使用の目的であり、第三者へ転売や譲渡(プレゼント)することは法律により禁じられていますよ。 いずれにしてもどういった理由なのか問い合わせするのが先決です。