• ベストアンサー

税関で輸入差し止められた品物

輸入差し止められたコピー商品の郵便物の名前がペンネームでした。税関からもペンネームで書類が送られて来ました。 この場合は電話するにしても書類を書くにしても本当の名前を言った方が良いのですか?このままペンネームで話しを進めると文書偽造になりますか? ペンネームは旧姓にしてあります。 すみません 当たり前かもしれませんが何処まで連絡するのか不安なので… 宜しくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • TelNo_00
  • ベストアンサー率48% (115/236)
回答No.2

どの程度のものなのかわかりませんが、任意放棄しても罰金が課される場合があります。 これは状況しだいです。 税関に電話で良く確認することをお薦めします。

stars_moon
質問者

お礼

telno_00さんへ 早急な解答ありがとうございます。 そうですか… 早目に税関に連絡してみます! アドバイスありがとうございました

その他の回答 (1)

  • TelNo_00
  • ベストアンサー率48% (115/236)
回答No.1

文書偽造とは大げさですね、せいぜい氏名詐称です。 電話は話がややこしくなりますからペンネームで進めてください。 税関に行った時に身分証明書の提示を求められた時に事情を説明すればOKです。 その際、ペンネームで送られてきた他の郵便物や何かペンネームを使っていることがわかるような物があれば話は早いです。 やましいことはないんですよね? 怪しいとと思われると調べられますよ。

stars_moon
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 本当に迷ってました。 個人情報保護のためペンネームは使ってます。 税関からの封書が来た事を親にバレると嫌なので、ちがう所に送ってもらおうと思いました。 また聞いてしまいますが、任意放棄しても税関に行く事になりますか?