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源泉徴収について詳しく教えてください。

源泉徴収って何ですか?イマイチわかりません。今のバイトでは結構アルバイトしているにも関わらず、源泉徴収でお金が返ってきた記憶がないです。 以前のバイトではちょっとしか働いていないにも関わらず、ほんのちょっと源泉徴収として返ってきたような記憶があるのですが・・・・・。

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回答No.4

 こんにちは。  アルバイト先によって、税金の処理をちゃんとしてくれるところと、いい加減なところがありますから、それが(多分)原因ですね…ではお答えになりませんので、少し能書きを書いて見ます。 ○源泉徴収された所得税の還付   ・源泉徴収により納税された所得税で払いすぎがあった場合は、「確定申告」または「年末調整」により還付がされます。 ○年末調整 ・お勤めをされていると、毎月、所得税が源泉徴収され、年末までお勤めですとその勤務先で「年末調整」をして、所得税の清算をしてくれます。  給与所得の場合、全員が「基礎控除38万円」と「給与所得控除65万円」を「年末調整」で受けることができますから、103万円が課税所得から引いてもらえます。つまり、毎月天引きされている所得税は、この控除をする前の金額になっていますから、ほとんどの方は「年末調整」をすることにより、払いすぎた所得税の還付が受けられることになります。 ・ただし、勤務先で「年末調整」を受けるためには、 *勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していること。 *年末に勤務先に在籍していること。 の二つが最低必要です。 ○確定申告 ・「確定申告」は、自営業の方やお勤めの方で途中で退職された方など「年末調整」が受けられない方が、自分で所得と所得税を税務署に申告することです。 ・確定申告は5年間さかのぼってできます。 ----------------------------------------------------  以上から、お答えですが、 >源泉徴収って何ですか?イマイチわかりません。 ・「源泉徴収」とは、一口で言いますと「給与からの所得税の天引き」のことです。  給与所得者については、給与の支払いを受けるときには「源泉徴収」がされることになっています(低額の場合は、非課税ということでされないこともあります)。 >今のバイトでは結構アルバイトしているにも関わらず、源泉徴収でお金が返ってきた記憶がないです。以前のバイトではちょっとしか働いていないにも関わらず、ほんのちょっと源泉徴収として返ってきたような記憶があるのですが・・・・・。 ・原因として考えられるのは、今のバイトは「年末調整」がされていないが、以前のバイトは「年末調整」がされていたということだと思います。 ・年末調整がされない理由としては、 *あなたが、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない。 *(本当はいけないのですが)勤務先が、アルバイトは年末調整をしないところである。 ということが考えられます。 ・もし、年末調整が受けられなかった場合は、あなた自身で税務署に「確定申告」をするしかないですね。 給与所得には年間103万円の控除があり、これは「年末調整」で控除がされます。ですから、通常は月々に源泉徴収で支払われている所得税は多すぎることが多いですから、「確定申告」をされれば還付が受けられると思います。 http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20040126A/index2.htm ・ちなみに、確定申告は5年間さかのぼってできますから、5年分は今からでも取り戻せますよ。 http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20050210A/index.htm

kjfcaoi
質問者

お礼

みなさん、ありがとうございます。助かりました。

その他の回答 (3)

  • Sasabuki
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回答No.3

「源泉徴収」とは! 「所得税」を取る方法のひとつです。 (わかりにくいので、自営業などではなく給料をもらっている場合に限った話ということで説明しますが↓) 住民税や国民健康保険料などは、申告によって一年間の所得を把握してから、いくらになるのか計算するので、実際に徴収するのは収入のあった次の年になるのに対して、所得税は、収入が発生したときにいきなり取ります。給料を本人に渡す前に、収入発生源からいきなり取るから「源泉徴収」というのでしょう。 この仕組からわかるように、「源泉徴収額」はあくまでも、「予想の所得税額」になります。 月々の給料が安定しているとは限らずに、残業が多くて給料がうんと多い月や逆に給料がグンと安くなる月もあるかもしれません。 なので、年末に1月から12月までの1年間の収入が確定したら、「年末調整」という手続きをして、確定した税額に、それまでの徴収額が足りなければ追加で徴収するし、徴収しすぎていたら、返金するわけです。 普通は、少し多めに毎月源泉徴収して、年末調整して返すようになるような感じになってますので、年末調整=税金が返ってくる というふうに思っている人が多いのです。 年末調整は、年末まで勤務している人が対象なので、アルバイトでも年をまたいで働いている人であれば、年末調整をするのが基本ですが、職場によっては、アルバイトについては年末調整の取扱が厳密にされてないこともあるようです。 給料から毎月、源泉徴収されているのに、年末調整してもらえない場合、返金が受けられない! どうしたらいいのかというと、 自分で確定申告をすればOKです。 確定申告は、2月16日から3月15日の間に、住所地担当の税務署に、源泉徴収票を持っていって、申告書を書けばOKです。電話をしてから行ったほうがスムーズかもしれません。 (区役所内などでも確定申告会場を作っている場合もあります) アルバイトの収入が年間で103万円以下であれば、源泉徴収された額は全額返ってくると思います。 それ以上収入がありそうであれば、生命保険とか国民年金・国民保険など控除できるものの領収証などを持っていけば、所得控除を受けられます。 所得控除の額によって、どれくらい返ってくるかが変わってきます。 簡単に書きましたので、まだわからないところがあるかもしれません。 聞きたいことがあれば、遠慮なく補足してください^^

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

そもそも、毎月の源泉徴収については、税額表を用いて税額を求める事となりますが、そのバイト先に扶養控除等申告書を提出していれば、月額表の甲欄により源泉徴収されますので、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は0円となり、年末まで在職していれば年末調整を受けられます。 扶養控除等申告書の提出がない場合には、月額表の乙欄により源泉徴収されるべき事となりますので、たとえ少額であっても最低でも6%の源泉徴収をされるべき事となります。 毎月の源泉徴収は、あくまでも概算のものですが、基本的に年間で計算する所得税の計算を月額で慣らしたような感じのものですので、年末調整の際に保険等の控除がなければ、そんなに差は出てこないものです。 ただ、年間103万円以下(勤労学生に該当すれば130万円以下)であれば、結果的に所得税はかからない事となりますので、源泉徴収された税額は、全額が還付される事となりますので、以前のバイトというのは、その範囲内の収入しかなかったためでは、と思います。 (毎月の源泉徴収の際には、年間103万円いくかどうかには関係なく、月額表によって計算されるものですので) それと、ご参考までに、定率減税については、来年からは廃止されますが、これについては、最初から月額表に織り込み済みだったので、年末調整でこの分の還付があるという事は以前からありませんでしたので、その影響は廃止されてもないものと思います。 (もちろん、その分、毎月の源泉徴収税額は増えますが、年末調整で還付が減る、という事ではありません)

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

扶養家族が増えるか、借金して家でも買わなかったら、そんなに帰ってきませんよ。本来O円を目指してあらかじめ徴収しているものですから。減税があったときは、まず戻ってきてたみたいですがね。減税廃止ではね。

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