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派遣で会社と争ってます

今の研究所に派遣として勤めて6年目になります。中途採用の規定がないとの理由で最初の2~3年間は派遣に登録して勤務して欲しいと言われました。しかし正社員化はおろか、給与と待遇が6年間据え置かれたままです。 業務内容は研究開発以外にも伝票処理やPCシステム管理、パート職員への教育などさまざまです。しかし今年の春に、契約内容の更新を巡って上司と対立し、正社員化を申し出たのですが、受け入れてはもらえませんでした。私は今後の将来について強い不安を感じ、その他にも社内での様々なストレスからうつ病と診断されるに至り、春に自殺未遂を起こしてしまいました。それで一日、無断欠勤という形を取ったのですが、研究所の所長は私の両親に「休暇として扱う」と口頭で言ったそうです。しかし上司はこれをうまく利用しようと思ったか、一日の無断欠勤を理由に来年春の契約更新を行わないと通告して来ました。それを不服とする私は4月以降正社員として勤務したいことを申し入れ、本社の法務部にこの6年間の事実関係について調査申し立てを行いました。しかし昨日になってどのような調査を実施し結果を得たかの報告は会社に非があることを認めることになり出来ないが、和解金という形で解決し、退職を受け入れて欲しいという通知がありました。 私の場合、複合業務として認定を受けられる可能性があると考えています。通常研究開発では派遣期間に期限はありませんが、複合業務の場合は最長で3年までと規定されています。 また、6年間派遣として同じ業務に携わっていた場合、事実上正社員に準ずる身分で勤務していたと認められることがあるそうです。そうなると正当な理由がなく契約更新をしない場合、正社員の解雇に相当すると認められると聞きました。 私の場合、会社が非があると認めたのにこのまま言われるがまま退職したくはありません。何か方法はないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

派遣の場合は、労働局需給調整課です。 「中途採用の規定がないとの理由で最初の2~3年間は派遣に登録して勤務して欲しい」と派遣になったあたりがもうひとつよくわかりませんが、複合業務については認定される可能性が高いですね。需給調整課で会社の非を明らかにしてもらい、それから和解することですね。公共の場として労働局紛争調整委員会の「あっせん」をお勧めします。

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/index.html
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質問者

お礼

「中途採用の規定がないとの理由で最初の2~3年間は派遣に登録して勤務して欲しい」と、これはその後の状況から判断して上長が咄嗟についた嘘だったと判明しています。つまり最初から目の前に餌をぶら下げて派遣として長期間雇用する気しかなかったという訳です。 アドバイスありがとうございました。調べて見ます。

その他の回答 (2)

回答No.2

あくまで一意見なので、参考程度でお願いします。 結論から申し上げれば、どうしても白黒つけたいということであれば、訴訟を起こすべきかと思われます。 一連の流れを見ると、「契約更新をしない」ということに関して、労働基準監督署が所管している部分で争うことは無理です。というのも、労働基準法では解雇については手続き論にのみ罰則があり、正当性にには罰則がないからです。手続きについてはこの時点で通知している以上(30日より大幅に前なので)争う余地はありません。 もし、無料で争うということであれば労働局(労働基準監督署の上部機関)がやっている個別労使紛争解決制度か前の方が答えられているような労働組合の活用が考えられるでしょう(労働組合は一定のお金がかかる)。ただ、今回のケースは、その2機関がやれるような範囲はすでに質問者様の方でやっているように思います。この2機関の場合、方法論は違えど、現実的な解決方法を模索するという形になるわけで、「和解金で退職を受け入れる」というのは現実的な解決方法として考えられることです。勿論そこから条件面での闘争・・・ということになるのですが、貴方が納得できる結論が得られるのか、そこは微妙なところです。 おそらくいきなり訴訟、では不安だと思いますので、まずは労働局に行って総合労働相談を受けてみましょう。場合によっては、結論が出ないにしても、個別労使紛争の活用という流れもあるでしょう。 その上で、ある程度強硬手段を取りたい、取って勝算がある、と判断できれば訴訟に踏み切れば良いでしょう。 契約関係が反復更新されている場合、期間の定めのない労働契約を結んでいたと推定できることがあるのはおっしゃるとおりです。ただ、これは実態判断もあるため、お互いの言い分を聞いた上で、専門家に判断してもらう以外にないので、この部分での回答は差し控えます。ただ、ここが一番重要なので、一度専門家に相談してみましょう。

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質問者

お礼

ありがとうございます。労基署や全労連などに労働相談をしてみようと考えています。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 事実上正社員に準ずる身分で勤務していたと認められることがあるそうです。 その前の研究職、3年の規定は対応する条文が不勉強で分かりませんが、原則的に勤務の実態に応じて判断されます。 勤務の記録、作業内容の記録、日報や作業報告などがあると信憑性が増しますね。 労使間の紛争に分類されますので、労働基準監督署は介入し辛いです。 会社の労働組合に相談してみる事をお勧めします。 労働組合が無い、機能していない状態でしたら、社外の労働者支援団体を頼ってみて下さい。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

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質問者

お礼

全労連に連絡を取り、相談をして見ることにしました。ありがとうございます。

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