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退去時の敷金の取り扱いについて
よろしくお願いします。 結婚~分譲マンションを借りて、約3年間住んでいました。子供が出来て手狭になった為、別の分譲マンションを借りることとなり、年末に退去することになりました。 その際に、敷金の返金があるかと思うのですが、借主の立場から 注意しておいた方が良い事があれば教えて頂きたく よろしくお願いします。 借りている物件・状況は、 ・築7年の分譲マンションに3年間居住 ・夫婦共にタバコは吸いません ・敷引きが、敷金の60%で設定(100→60万円) ・ハウスクリーニングは借主負担と明記 ・壁に(時計をかけるための)釘を打ってしまった ・リビングのフローリングには、椅子で付いた窪みが少々 ・風呂場の鏡にカビ(2重ガラスの中の様で、カビ取りできません) となっています。 当初の契約事項ですので、敷引は納得しているのですが、(今までの貸主さんとのやり取りで)残金の40万円も返ってくるかどうかが不安になっています。過去の投稿を読んで、「ハウスクリーニングは貸主」という事も初めて知りました。他にも何か知っておくことがあれば教えて下さい。
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- maicro
- ベストアンサー率35% (45/128)
無知な借主にも責任はありますが、 無知な大家は借主の無知さを利用し、何でもかんでも借主の敷金でまかなおうとします。 勉強してください。東京都ガイドラインを入手すると分かりやすいです。 例えば、以下のものは貸主負担です。 【壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの) 】 ポスターやカレンダー等の掲示は、通常の生活において行われる範疇のものであり、 そのために使用した画鋲、ピン等の穴は、通常の損耗と考えられる。 【風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等】 使用期間中に、その清掃・手入れを十分に行っていた結果、 汚損が生じた場合は、借主の善管注意義務違反に該当しないと考えられる。
- shintabu
- ベストアンサー率100% (1/1)
残金全額戻るかもしれません。 というのも、たいていの賃貸借契約には原状回復の義務の項目がありますが、原状回復とは 1.賃貸人が自分で付属させたものを収去すること、 2.善管注意義務違反に基づく損害賠償義務のことであり、 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」でも 自然損耗等による原状回復費用を賃借人に負担させないこととしています。 よって、原状回復とリフォームとは分けて考えるべきであり、 自然損耗は家主負担であるはずです。 また、賃貸借契約書に、ハウスクリーニングの項目があったとしても、 この特約を考慮して家賃を安くしたなどの事情がない限り、 仮に借主が承知の上で契約をしたとしても消費者契約法より無効ということになるはず。 従って、ふつうに生活をしてできた傷や汚れは問題ないというととです。退去時にできる対策としては、部屋全体を写真にとっておくことぐらいでしょうか。 実際は大家には悪気はなく、長き悪習に従っている場合が多いので、 残金全額戻らないようなら上記のことを伝えたらどうでしょうか? その方法として、以下の参考URLにある文章を編集して大家に郵送するといいと思います。
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
大家してます 残金40万円からの引き算になるでしょう ・ハウスクリーニング6-9万円 http://www5d.biglobe.ne.jp/~osouzi/ ・釘跡補修5000-1万円 ・床修理 ・その他 一般に分譲賃貸物件は補修費用が高額になる傾向です 使われている設備の一つ一つが高価ですから...。 40万円程度の敷金は全く返らないことが多いと聞いています(単なる噂)
- maharani
- ベストアンサー率25% (18/72)
分譲マンションを借りている、とは? 貸主は分譲マンションを買った個人ということですか?
補足
回答ありがとうございます。 貸主さんは、この分譲マンションを買われた方の親御さんになります。 (私の契約は、この親御さんとのものになります) どうやら親子で同じ分譲マンション(部屋数違い)を買われた様で、娘さんは諸事情でよそに引越し→親御さんが娘さんの部屋に移動→空いた部屋を分譲貸し にしている模様です。 尚、媒介人として某大手有名不動産屋さんも契約書に記名・捺印されています。
補足
回答ありがとうございます。 >残金40万円からの引き算になるでしょう では、敷引の60万円は何に使われるのでしょうか? 乏しい知識での解釈では、 ・例え(原状回復等に)使われなくても、60万円は貸主さんのもの ・使われ方が酷く、回復が60万円で足りない場合は40万円から引かれていく かと思ったのですが・・・。