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クレーム出来る?

先日、A店である電化製品の説明を受けました。 それで実際にはA店よりも安いB店で購入しました。 でもA店の説明が間違っていて希望していた機能がついていませんでした。 その機能だけが目的で買ったのですごいショックです。 B店では開封後は返品は出来ないと言われています。 この状況でA店にクレームを入れるのは筋違いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • uuyn2006
  • ベストアンサー率50% (24/48)
回答No.3

私は家電量販店で働いているので、お店側からの視点でお話させていただきます。 実際にA店で、購入しているのであれば、そのA店の責任(対応者の間違い)と言うことで、返品OR交換に応じるはずですが、 今回の場合、ooumeさんはB店で購入されていますので、 本来であればB店に返品OR交換の交渉をすることになります。 しかし、B店からすれば、「ooumeさんが希望した商品を売っただけ」という事になります(この時、ooumeさんがB店でも同じような説明を受け、希望していた機能がついているとB店の店員が言ったのであれば、B店に商品交換などを言えるのですが)。 そして、「A店は、説明したが実際に販売したのはB店である」という事になります。 よって、この場合、どちらにもクレームをつけられないと言う事になります。 という事になりますので、今手元にある商品で我慢するか、その商品をオークションや、リサイクルショップで売って、新しく、希望の機能がついた商品を買うしかないと思います。

その他の回答 (5)

noname#25792
noname#25792
回答No.6

実際に商品を購入したB店では、機能の確認をしていないのですか?

  • times3
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回答No.5

 そりゃ、余所で買ったんだから筋違いですよ。

noname#174737
noname#174737
回答No.4

これは民法の専門家の意見を待ちたいと思いますが、あくまでも法的にですが 考え方によってはクレーム出来そうな印象を受けました。 つまりA店で誤った説明を受けた → それを信じてB店で購入し、損害を受けた → A店にはその損害に対して重大な過失があると考えられ、損害賠償を求める事ができる。 このように考えるとA店への損害賠償が可能なように思えますが、現実にはどうでしょうか ・・・ もしこれがA店で購入したものなら、「消費者契約法」 第4条1項1号に定める不実告知により契約不成立、つまり返品は可能という事になりますが、他店で再度説明を受ける事なく購入したわけですから、こちらにも重大な過失があったと考えられ、過失相殺の概念からも 「損害賠償は無理」 とするのが現実的でしょうね。 結果論ですが、B店でも同じ説明を求めておけば良かったですね。

回答No.2

店員の説明が間違っていたのだから、筋違いではないと思います。 ただ、開封後に返品が出来るかと言われると難しいかな。 買物は自分でも吟味するのが当然でしょうから、貴方にも落ち度はあると思います。 未使用ならばヤフオクなどで出品してみれば元値の8割程度で 売れたりしますので、残りの2割は自責ってことで・・・

  • precog
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回答No.1

クレーム入れるの自由ですが、何も対応がないのはもちろん、逆に非難されると思いますけどね。

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