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ドメスティックバイオレンスと夫婦喧嘩の違い

ドメスティックバイオレンスと夫婦喧嘩の違いはなんでしょう。 法律的な区別はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • akkunsoho
  • ベストアンサー率16% (9/55)
回答No.3

DVというのはストカーの延長線上にくるものでもあるのですが、この手の問題は「被害者」が「被害を受けた」と主張しない限り、被害になりまません。 超極論言ってしまえば、あざだらけでやけどまで負っていても、ハードSM夫婦で両者がエクスタシーを感じているのなら、それは被害ではありません。 まぁー、ちょっとそれは極論過ぎるのですが、夫婦喧嘩かDVかって言うのは、あくまで被害者がどう判断するかであり、法的に何をしたらDVで、どこまでは夫婦喧嘩かという尺度はありません。 ただ、これが相手が被害を主張して、警察に行ったり、民事訴訟を起こすというのなら、ANo.2氏が示す法律で判断する事はできます。 ですが、逆にこの方に触れる行為であった夫婦に対して、警察が家庭に乗り込んで「はい、DVで逮捕します」とは言えません。

noname14
質問者

お礼

ありがとうございます

その他の回答 (2)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

外観上の違いなし。 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の適応を求めたら(通報があれば)DV、求めなければ(通報がなければ)夫婦喧嘩です。 勿論明白にその他の刑法に触れる行為が立証可能な場合はDV、夫婦喧嘩共に起訴される可能性はあります。 法律の精細は参考URLをご覧になってください。

参考URL:
http://www.gender.go.jp/dv/index_d-2.html
noname14
質問者

お礼

ありがとうございます

回答No.1

法律家ではないので、厳密な線引きはわかりません。 こういうことではないかと思います。 「夫婦喧嘩」 口喧嘩のみ、 または、 双方が同程度手をあげていて「加害者」「被害者」の特定ができない場合。 「ドメスティック・バイオレンス」 夫婦(家族の場合もあり?)のどちらかが、一方的にまたは圧倒的な力差で相手に手をあげ、 暴行または傷害の事実があり、「加害者」「被害者」が明確で、 さらに厳密なことを言うと 手を上げられたほうが、訴えたいと考えているケース。 法解釈(判例)は、どういう判断なんでしょう・・・・

noname14
質問者

お礼

ありがとうございます。

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