• 締切済み

【至急】被害者に連絡先を教える事について、困っています。

初めまして。…裁判に関わる事で、有識者が友達の側に居らず…とても困っています。どうか、よろしくお願いします。 【事故~裁判への経緯と概要】 お店の加害者(友達)がアルバイト勤務中に、店で被害者(子供)に付けていたタグを切るために、『ハサミ』を使用し、その際子供が動いてしまったため、手をタグと一緒に切ってしまいました。被害者は手を数針縫う結果となりました。全治2週間の怪我でした。翌日以降は被害者宅には数回に渡り上司が謝罪に御自宅を訪れました。被害者保護者(以下、被害者保)から慰謝料と治療費、加害者の謝罪を求められました。後日、加害者は上司と共に被害者宅に訪れ、謝罪をしました。 しかし、会社の提示する慰謝料に被害者保が納得せず、また店側も請求額に納得せず、公平な判断を求める為に、裁判をすることになりました。裁判は平行線を辿る一方、事故から既に約3ヶ月が経ちました。 【それから~】 被害者保が会社側と裁判しているだけでは、平行線を辿るだけなので、加害者と慰謝料の話をしたいと先週言ってきたそうです。 会社側は、責任は「会社」にあり、教えられない。と一度、拒否をしたそうです。しかし、被害者保は「こちらは個人情報を出して、話し合っているのに、加害者の個人情報を教えないのはおかしい。」という旨の返事でした。 【質問内容】 そこで、会社側が加害者に「被害者保へ加害者の個人情報を教えてもいいか?」という問い合わせがありました。 こういった場合はやはり被害者保に個人情報を教えたほうがいいのでしょうか?教えないほうがいいのでしょうか? 大変恐縮ですが、理由等法的な面も含めてお教えいただけると幸いです。 偶然に起った事故なだけに、どうしたらいいか困惑しているようで…。どうか、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.10

>(1)被害者保は責任の所在を「会社」という枠から「個人」へと移そうとしているようです。 >> 裁判所が提示した「一定以上の責任」は既に会社側が取っているわけで、加害者個人がこれ以上慰謝料を支払う必要は無い。と判断しているそうで… 私も加害者個人がこれ以上慰謝料を支払う必要は無いと思います。その根拠は責任の所在を「会社」という枠から「個人」へと移した2番目の裁判は、二重起訴に当たると思われるからです。(民事訴訟法第142条二重訴訟の禁止) 明示的一部請求後の別訴による残部請求は訴訟物が同一ではないので、二重起訴の禁止にはあたらないが、明示しない一部請求の場合には全部が訴訟物となり、残部請求は前訴と訴訟物を同一とすることになり、重複起訴の禁止にあたる(最判昭37.8.10)。 という判例があります。 本件で述べられている裁判1は  当事者 被告:店:加害者(友人)の法定訴訟担当      原告:被害者側  訴訟物 慰謝料請求 でしょう。 ここで、被害者側が加害者(友人)を訴える裁判を裁判2とし、被害者側が裁判2を起こしたとします。  当事者 被告:加害者      原告:被害者側  訴訟物 慰謝料請求 ここで、被害者側が裁判1において、店(法定訴訟担当)としての責任と加害者(友人)としての責任を明示し、あるいは区別していなければ、上の判例により裁判2は重複起訴の禁止にあたることになると、私は考えます。 質問者さんの述べている経緯から、加害者(友人)を訴える裁判2は「明示的一部請求後の別訴による残部請求」とは殆ど考えられません。 私は前の回答No9で >>「加害者の個人情報を教えないのはおかしい。」という旨の返事でした。 >「私共はおかしいと思っておりません」で済ませてはどうでしょう? と書きましたが、「本件被害者側は、お店を裁判で訴えたので、もう加害者を訴えることができません。二重起訴は法律で禁止されていますよ。よって、加害者の名前教えても無意味です。無意味なことのために加害者の個人情報を開示する義務はありません。従って、私共はおかしいと思っておりません」 というような法的根拠を念頭に置いていました。 判例がみつかったので、回答追加します。最高裁判例がなければ、「素人が何を言う。裁判1と裁判2は別訴訟に決まっているでしょう」みたいなブーイングがプロ筋の方からきっとあるでしょうね。 「変に譲ったら最後、際限ないお金の支払いに応ぜざるをえなくなります。」というおかしなことを、裁判という手段でさせないために、二重起訴の禁止の規定が民事訴訟法に置かれていると、私は勝手に解釈しています。(法律書では、裁判1と裁判2の判決が異なったら裁判所は困るみたいな、別の理由が書かれています)  

回答No.9

>そこで、会社側が加害者に「被害者保へ加害者の個人情報を教えてもいいか?」という問い合わせがありました。 こういった場合はやはり被害者保に個人情報を教えたほうがいいのでしょうか?教えないほうがいいのでしょうか? 加害者は従業員です。ということは、被害者から見れば、法人つまりこの店の代表しか、法律的には無関係ということになります。 加害者の従業員の方が、明らかに会社の規定に反しているとか、常識に反しているかというような特段の理由が無い限り、個人情報を教えると返って問題をこじらせるだけでしょう。 >加害者の個人情報を教えないのはおかしい。」という旨の返事でした。 「私共はおかしいと思っておりません」で済ませてはどうでしょう? ささいなミスをあげつらって、お金をせしめようという人間は沢山います。毅然とした態度で「おかしな金は、たとえ1円でも払わない。」といいう姿勢を貫けばばよいでしょう。 逆に、変に譲ったら最後、際限ないお金の支払いに応ぜざるをえなくなります。 よく考えて対処下さい。

  • akkunsoho
  • ベストアンサー率16% (9/55)
回答No.8

まずは、 > (1)被害者保は責任の所在を「会社」という枠から「個人」へと移そうとしているようです。 再三言うように、訴訟自体は権利ですから、「止めろ」とはいえません。 > ※[裁判]が「被害者保」の納得が行かないまま、先日結審し、店側は裁判で提示された金額を支払い、そこで「責任」が果たされたという事だそうです。 言い回しが重要なのですが、「店側は裁判で提示された金額を支払い」というのはどういう意味でしょうか? 相手が提示してきた金額というのなら、払う必要はありません。 だって、それを争っているわけですから。 ただ、その金額で店側がOKですというのなら、和解です。 あるいは、例えば相手が500万円だと提示して、裁判所から100万円で和解勧告で、双方承服したというのなら、これも和解です。 しかし、相手は500万円で一歩も引かない、店側も100万円で一歩も引かない、結果判決になり、裁判所が80万円の賠償命令を下したという事もあります。 「店側は裁判で提示された金額を支払い」という意味はいろいろな意味で取れます。 まして、現在は「結審」であって、判決ではないわけですよね。 一見揚げ足取りっぽいですが、法的な話では、5W1Hは極めて重要です。 > でも、やはり「被害者保」は金額に納得できず、加害者本人に「納得できなかった部分」を求めているようです。個人対個人で慰謝料を求めてくるのか、裁判をしようとしているのかは判りません。 まず、重要なのはそれは和解なのか、判決なのかという事です。 次に判決として、その中身ですね。 基本的に言えばも会社と従業員の関係で、従業員が職務上のミスにより、第三者に損害を与えた場合は、管理使用者責任というものが適用されます。 民法第715条(使用者等の責任) ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 これは平たく言えば、その行為(事業)において、最も利益を得ている奴が最も責任を負えという考え方です。 例えばその労働者が年間10億円の利益をもたらしているとすれば、チョンボしたときの損害もまた大きいわけで、それを一個人に責任に押し付けるのはあまりに酷だろうという事です。 ただし、一方で使用者(会社)はその従業員に対して損害賠償請求することもできると規定されています。 問題はやはり判決の中身で、会社側の過失をどこまで認めたかです。 今回の件で言えば、子供が動けば怪我をさせることも予見できたわけで、その部分に加害者の過失もあります。 そういったことで、仮に使用者責任が8割、加害者の過失が2割と判決を下したのならこの2割を訴える事は可能です。 むしろ、最初の判決で認定事実となっているので、2割という根拠は大きいです。 > ※店側の対応は冷たいかもしれませんが、彼女は納得していました。 裁判上は、2割が本人の過失としても、大きな会社なら、肩代わりすることも無いわけではないですね。 しかし、会社の言う主張も間違えているとは言えず、法的な判断としてはむしろ正しいといえるでしょう。 > 裁判所が提示した「一定以上の責任」は既に会社側が取っているわけで、加害者個人がこれ以上慰謝料を支払う必要は無い。と判断しているそうで… 上記のとおり、そうとはいえません。 > 「もし集りや嫌がらせ等にあったら…」という場合は、既に「会社」という枠を超えている以上、保障は出来ない。個人で守ってください。という旨を話されたそうです。 (何故ならば、先ほど(2)で話したとおり「一定以上の損失は出せない」からとの事。) それはちょっと無責任といえば無責任のような気もしますが・・・ 基本的には会社として対応すべき事です。 > 取り合えず、(市などの無料相談へ行き)弁護士さんと相談する旨の話をしていました。 無料市民相談は、正直「無料」だという感じです。 まったくの素人の方で、ちょっとした困り事でしたらいいのですが、既に訴訟にもなっている話でしたら、依頼を前提で、有料相談に行く事をお勧めします。

  • akkunsoho
  • ベストアンサー率16% (9/55)
回答No.7

失礼ですが、ここで回答している人は裁判をやった事があるのでしょうか? どうも最近、裁判なんてやった事もない人が、何の知識もなく「ああすべきだ」「こうすべきだ」と奇想天外な法律論というか、妄想をかざしている人が多すぎますね。 ここは感情論で、善人ぶるところではなく、「法律」のカテゴリーだという事を認識してほしいです。 まず、今回は職務上の従業員としての訴訟ですから、あくまで会社の所在だけ伝えておけば十分です。 自宅の住所等は教える必要がありません。 原則的には・・・ ただし、相手がいきり立ってる状況で無下に突っぱねるとさらに状況が悪化します。 確かに相手がさらに訴訟を起こしてくる可能性がないとはいえませんが、無下に「教えなくていい」とか「ダメ弁護士」とか言っている人は、そういう状況どう考えているのでしょうか? 教えると、さらに訴えてくるという人も居ますが、教えなければ公示送達される場合もあります。 民事訴訟法第110条 公示送達の要件 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。 1.当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合 公示送達とは、相手の居場所がつかめないときに、裁判所前の掲示板に「だれだれは訴えられたので訴状を取りに来い」と掲げる制度です。 また、何をもって嫌がらせといっているのか知りませんが、次々と訴訟を起こす事もまた憲法で認められた権利です。 憲法第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 そういったことを総合的に考えた場合、「加害者に個人情報を出すか、出さないか決めてもらう」というのは非常に妥当な判断だと感じます。 法的に根拠があるのかないのかという事と、円満に解決するにはどうするのかということは必ずしもイコールではありません。 特に民事調停の場合はその傾向が強いですし、本訴でも和解方向の場合は無下に突っぱねる事は得策ではありません。 そもそもの問題として、相手はなぜ個人情報を教えろといっているのかがよく分からないですね。 加害者本人を提訴するというのならそれは拒否できないのですが、それであれば「訴状は会社にお送りください」でいいわけです。 ただ、既に辞めているというのなら、残念ですが教えたほうが良いかもしれませんね。 いずれにしろ、裁判所でやり取りするのは弁護士ですから、弁護士とよく相談して今後の弁護の方向を決めていくべきです。

koito_cafe
質問者

補足

本当に、皆さんありがとうございます。 ここ2~3日で進展等があり、皆さんのありがたいご意見、色々と考えさせられました。 私は当事者ではないこと。 だから、彼女から相談されてもドコまで首を突っ込んで良いのやら…判断に戸惑いました。 ただ、「助けて欲しい」という友達の声は、どうしても掬い取ってあげたい。と思い、少し進展しましたお話をさせてください。 まずは、 (1)被害者保は責任の所在を「会社」という枠から「個人」へと移そうとしているようです。 ※[裁判]が「被害者保」の納得が行かないまま、先日結審し、店側は裁判で提示された金額を支払い、そこで「責任」が果たされたという事だそうです。 でも、やはり「被害者保」は金額に納得できず、加害者本人に「納得できなかった部分」を求めているようです。個人対個人で慰謝料を求めてくるのか、裁判をしようとしているのかは判りません。 (2)何故、店側が個人情報を教えていいか、問い合わせがあったことについて。 ⇒上に話したとおり店側の「責任(=慰謝料+α)」は果されました。 店は「株式会社」であり、店も店が契約している弁護士も「株式会社」である以上、「株主」が居て、株主に損害(「一定以上の保証金での損失」)を与えるようなことは出来ず(弁護士の方も店が雇っている以上、店に一定以上の損害を与える事はできないとの事。)。 これ以上は、店は本人に代わって責任をとる事は出来ない為、判断を仰いだとの事だそうです。 ※店側の対応は冷たいかもしれませんが、彼女は納得していました。 (3)店は… 裁判所が提示した「一定以上の責任」は既に会社側が取っているわけで、加害者個人がこれ以上慰謝料を支払う必要は無い。と判断しているそうで… 「もし集りや嫌がらせ等にあったら…」という場合は、既に「会社」という枠を超えている以上、保障は出来ない。個人で守ってください。という旨を話されたそうです。 (何故ならば、先ほど(2)で話したとおり「一定以上の損失は出せない」からとの事。) 取り合えず、(市などの無料相談へ行き)弁護士さんと相談する旨の話をしていました。私も友達もそんな事が出来るなんて知らず…本当にありがとうございました。 …ただ、是非皆さんからのヒントを頂きたく、まだ質問を続けさせてください。どうぞ、よろしくお願いします。

  • motimo
  • ベストアンサー率29% (10/34)
回答No.6

こんにちわ。 今回のケースでは個人情報を教える義務はありません。 会社側も強制するような言い方ではなかったはずです。 会社の意図は、被害者側の意見を酌んで心情を良くし、解決に繋げたいと言う事です。 ですから教えるかどうかは友達次第となります。 しかし、3ヶ月以上経ち話は平行線の状況で今更その様な事を言ってくる被害者側は信用できないでしょう。 教えればおそらく弁護士を無視して直接連絡が来ると思います。 よって私としては教えないことをお勧めします。

noname#80537
noname#80537
回答No.5

その友達の家族(親とか)に「うちにその人が嫌がらせをしてきたら今度はその責任は取ってもらえるんですか?」と店の店長と弁護士に言ってもらいましょう。 その弁護士はだめですね。

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.4

ご質問の場合であれば、従業員の行為は法人の業務の範囲ですから、第三者に対して損害を与えた過失責任の主体はあくまで法人でしょう。 ぼくだったら、会社が責任主体である限り、どんな理由があっても絶対に従業員の個人情報など教えません。たとえ従業員に重過失があっても、損害を賠償するとすれば会社に対してです。第三者である被害者に対しての加害者はあくまで会社であって「教えてもいいか」などと訊ねてくる「会社」の神経を疑います。 弁護士が判断するような問題じゃありません。 従業員個人を生贄に差し出して法人の裁判を有利に持っていくなんて戦術は考えられません。「教えた方がいい」などと言う弁護士だったら、クビにした方がいいです。

  • akkunsoho
  • ベストアンサー率16% (9/55)
回答No.3

結論から言えば、弁護士に相談してください。 弁護士個々の弁護方針や戦術などもあるでしょうから、ここで余計なこといってもかえって、依頼している弁護士のさじ加減に影響します。 特にあたなは当事者でもないわけですよね。 心配されるお気持ちは敬意を表しますが、非常に厳しい言い方ですが、素人が感情論で首を突っ込む幕ではありません。 何とかしてあげたいというお気持ちはわかりますよ。 でも弁護士にもそれぞれやり方がありますから、ここでアドバイスしても、結局余計なお世話で、邪魔するだけです。 係争中のことは依頼している弁護士に任せてください。 これは鉄則です。

noname#46899
noname#46899
回答No.2

はじめにお断りしますが、専門家ではないので、法的な根拠はわかりません。しかしながら、社会人としてさまざまなトラブルを見てきた経験からすると、絶対に教えるべきではありません。相手方は感情的になっているようですから、教えると、確実に自宅への嫌がらせなどの個人攻撃が起こります。そのようなことが起こると、警察でも対処しきれるものではありませんから、とにかく起こらないようにすべきです。 業務上のことですから、責任は会社側にあるという会社の態度は正しいので、それを堅持してもらうべきです。 「加害者の個人情報を教えないのはおかしい」ということですが、個人情報保護などの問題ではなく、嫌がらせなどの二次被害(あるいは実際に暴行などが行われる可能性もある)を防ぐための方策として秘密にしてもらうべきです。

  • hirorocchi
  • ベストアンサー率25% (349/1366)
回答No.1

裁判中で被告がお店なのであれば弁護士付いてますよね? その弁護士に相談すると共に原告には 「ノーコメントです。弁護士を通じてのみでしかお話できません」で良いのでは?

koito_cafe
質問者

補足

早速ありがとうございます! 店側には弁護士の方が居るという話しでした。 で、弁護士の方と、店の上司の判断で 「加害者に個人情報を出すか、出さないか決めてもらう」 という事になったそうで、本人が困惑しているようです。 加害者本人は偶然の出来事とは言え、傷つけてしまった事は本当に申し訳ないと思っているけれど、個人情報を教えることにより「店側に要求されている多額の慰謝料」(私は金額を聞いていないのですが…一般会社員の年収では賄えないと嘆いているくらいの額みたいです。)若しくはその「差額分」を加害者個人に請求されたり、加害者個人を提訴され、裁判になって敗訴になった場合の弁護士費用などをとても心配しています。 教えた方がいいのか、悪いのか。加害者本人に委ねられ、その判断で迷っているそうです。

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