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被害者請求の任意保険請求

交通事故に遭い、被害者になりました。被害者請求をしたのですが、自賠責の支払いはなんとか受けれたのですが、この事故のせいで、勤務先や周りの人にかなりの迷惑をかけ、自分自身も精神、身体ともにボロボロです。 この件とは別に過去に事故(このときも被害者)経験があるのですが、そのときは加害者の自賠責と任意保険で、解決しました。一般に、自賠責の限度金額が超えれば、任意保険がはじめて使える、みたいなことがいわれていますが、過去の事故では、自賠責の慰謝料とはまた別に、任意保険の迷惑料(慰謝料という名称?)として受け取りました。ド田舎なので車がないことでの便宜性を理由に。 今回の事故も自賠責の慰謝料とは別に任意保険の慰謝料がほしいのですが、加害者が任意保険を使いたくない、裁判だ!と言っています。保険会社も加害者が首を縦に振らないと任意保険を発動できないと回答しています。 何十回という通院、日中しかできない保険会社とのやりとりなどで、結果勤務先を解雇されたり、ほかにも損害はたくさんあります。 相手保険会社は当然ながら払いたくないのはわかります。だけど、任意保険ってなんのためにあるんだ?、いつ使うんだ?不条理だ!と叫びたくなります。自賠責の慰謝料というのは被害者の治療費援助や通院苦痛などのためのものですが、任意保険の慰謝料というのはそれら以外の迷惑料を支払う内容だと思うのですが・・。 こういう事例では、払ってもらえないものなのでしょうか?払ってもらえるならどういうアクションをすればよいですか?教えてください!

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

#1です。  前回も書かせていただきましたが、今回のポイントは「損害賠償義務」にあります。自賠責保険が使えているという現状から「相手側の無過失主張」はないでしょう。自賠責保険は相手側が「自分に過失がない」ということを明らかにしない限り使うことができます。となればまずは自賠責保険での処理ということになります。自賠責保険の範囲内で処理できるのであれば、自賠責保険を使うことによって加害者である相手の賠償義務を果たすことができます。それ以上の請求は原則無理です。仮に相手側が任意保険の使用を認めていれば若干の上乗せは考えられますが、原則的には無理でしょう。また過度な請求行為は「脅迫」「恐喝」となることも考えられます。  質問者さんがどのように判断されてもかまいませんが、司法判断を仰ぐことを自ら否定されるのであれば、まず自身の思っているような結果になることはないでしょう。あきらめるか、行動をおこすか、ということだと考えます。

rukking15k
質問者

補足

再度のご回答感謝いたします。加害者は任意保険を使わなくてもよいということですが、実際に慰謝料以外の迷惑が出ているわけですし、この事故のせいで失業までした自分にとって、値段は別にして、損失がでてます、ということを主張したいのですが、これは過度なものにあたるのでしょうか?実際のところ後遺症が出ていますので、治療費だけでは納得がいかないと思っています。裁判をするとしたら、難しい方向になるのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

まず任意保険は自賠責の上積みです。 通常は損害が自賠責の範囲であれば任意保険の出番はありません。 自賠責の範囲内に終わっているのに、それ以上の請求をする方法は裁判しかないでしょうね。 相手にとっては負けても保険会社から出るし、何も痛みがありません。 保険会社の支出に「迷惑料」というのはありません。 それを含んだものが「慰謝料」になります。 慰謝料の額に納得できないなら司法判断を仰ぐしかないでしょう。

rukking15k
質問者

補足

ありがとうございます。 自賠責の範囲内であるならば任意の出番はないというのはわかります。 自分自身、過去に別の事故をした際にもらえた任意保険の分は、どのような解釈でもらえたのかがわからなかったりします。

  • hiro445
  • ベストアンサー率38% (14/36)
回答No.2

示談交渉はどうなっているのでしょうか? 相手側はなぜ保険を使わないで裁判と言っているのでしょうか? 今回の事故はあなたにも過失のある事故なのでしょうか? 自賠責保険は当事者同士の過失に関係なく、自動車事故で人身事故となった場合相手方の自賠責保険から保険金が支払われます。 任意保険の対人賠償はあなたが受けた損害からあなたの過失割合を差し引いて相手保険会社から保険金が支払われます。 今回のご相談内容を拝見すると相手方は無過失を主張しているため保険を使わないという事が想像されるのですが、その場合相手保険会社にいくら交渉しても無駄ではないでしょうか。だからと言って相手と直接交渉しても示談交渉が進むとも思えませんので、弁護士や交通事故紛争センターなどに相談するしかないのではないですか。

rukking15k
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。なぜ払わないのかは自分にもわかりません。保険をつかったほうがいいとは思いますが、考えられることとしては、加害者に警察に言うのはやめてくれと謝り倒されて、自分もそんなにおおごとになるとは思わなかったので、届けませんでした。これが原因ではないかと思います。なんとか自賠責は認められましたが、特別に認定されました。過失については何も知らされていません。歩道を慎重に走行していたのですが、右方向敷地からいきなり出てきた加害者が前を見ておらず一旦停止せずにはねた、という流れです。慎重に通行していても不運だとほんとに思います。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

自賠責保険は人身事故時の人身部分の損害について利用する保険です。これは被害者保護といった考え方が強く現れている保険で、加害者が「自分には全く過失(落ち度がない)」ということを証明しない限り、被害者側からでも保険金を請求し受け取ることができます。これが被害者請求といった制度です。 しかし任意保険にはこういった制度はありません。被害者から請求することも可能ですが、保険を機能させるにはあくまでもその保険の契約者である加害者側の同意が必要になります。ですから相手保険会社の言い分には問題がありません。  それと、別に慰謝料に「任意保険の」とか「自賠責の」といったような区別はありません。本来同一のものであるべきです。また内容についても正しく理解されて内容に感じます。ただ自賠責保険から払われるものは一律に算式が決められていて個々の事情を全く考慮しないものになります。その点任意保険では「支払いの必要性・名目」といったものがあれば比較的融通が利きます。しかしこれはあくまでも加害者側が任意保険の使用に同意した場合ということです。  実際に質問者さんの損害が自賠責の範囲内で補償できるものであれば、それ以上の請求は難しいでしょう。賠償請求する際の基本ですが、「何についていくら請求するのか」を明らかにしその根拠が必要になります。その上必要あれば裁判(含:少額訴訟)などを検討してみては?

rukking15k
質問者

補足

まずは質問に答えていただいてありがとうございます。 やはりそうですか。 任意を使ってしまえば確かに保険料は上がるとは思いますが、自分が加害者だったら任意保険を使ったほうがいろんな意味で、楽な気がします。相手は会社なので、任意を使う方が損害がでるのかもしれませんが。 少額裁判は考えましたし、一応は調べました。何について請求するのかも一応は用意しているものの、個人情報を明かさない相手(会うのを拒否)に対して、郵送書類などで自分の情報が漏れるのが気になって踏み切れません。

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