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投資法違反の勧誘だけでは罪になりませんか?

サイバーブレイン勧誘において、必ず儲かる。1年後には権利報酬が発生し、元本回収ができる。NECやJTB、楽天、ヤフーなどの大手企業が投資している。といわれ勧誘されました。何時間も監禁され苦痛でした。断ると、営業がらみのお客様なのでそちらを解約すると脅されました。 これって罪になりますか?

みんなの回答

  • Prunella
  • ベストアンサー率65% (82/125)
回答No.3

遅くなってしまい申し訳ありません m(_ _)m 被契約者が違反行為を立証しなければならないというのが、法律上の欠点です。 例えば、会話を録音テープにとっておく人など、殆どいませんので、多くの場合、罪に問う事はできません。 物証が無い場合には、第三者による証言でも構いませんが、大抵の場合にはそれも難しく、なかなか罪を立証する事が困難なのが現状です。

  • Prunella
  • ベストアンサー率65% (82/125)
回答No.2

必ず儲かると言ってリスクの説明を十分しない事は、金融商品販売法違反です。 また投資するまで、何時間も監禁されたのは、消費者契約法違反です。 消費者契約法上の違反行為があった場合には、契約が無効となります。 ただ、どちらの法律の場合でも、被契約者が違反行為を立証しなければなりません。 会話の録音テープなり、違反行為を立証できる物証があれば十分罪に問えます。

xxxxxkura
質問者

お礼

違反行為を立証できる物証がないんです。録音もしてないし・・・その場合は訴えることもできないんでしょうか?

回答No.1

監禁されている時点ですでに・・・ 脅されている時点でもはっきりと・・・ 投資法違反の意味がわかりませんが(投資法は投資方法という意味ですよね?)その怪しげな勧誘は詐欺行為の可能性もあるんですよね? 警察に相談なさってください。

xxxxxkura
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。投資法違反とは投資商法違反の事です。

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