- 締切済み
出向制度について
出向に関して本人関係(承諾の有無、労働条件)ではなく、業務内容等形態として法的に認められないケースはあるのでしょうか?例えば派遣法でいうところの第4条の「適用対象業務」とか「偽装 請負」など。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#24736
回答No.2
出向とは、籍を元の企業に置いたまま、派遣された先の企業で、先方の管理下で業務を行なうわけですから、特別にその業務内容に違法性が無い限り規制は無いと思います。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1
下記URLを、参照してください。
質問者
お礼
出向する労働者の確認すべき内容の回答だと思います。自分がその立場になった時に参考にさせていただきます。ありがとうございました。
補足
出向(系列外)制度が拡大され、その制度を利用したほうが例えばコスト削減になるとした場合、正社員を減らし、出向社員で経営を進めるとしたら正社員が受ける不利益対策はあるのでしょうか。もし雇用安定・推進という一面もあるとすればそれに逆行する可能性があるのでは。