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手形割引の割引料について

 こんにちは☆手形割引の割引料の計算についての質問です。 割引実行日が平成18年11月16日(木) 手形期日が平成18年11月19日(日)だったとします。この場合に日数は5日間なのでしょうか?それとも4日間なのでしょうか?  つまり、割引実行日を日数にカウントするのか、その翌日からカウントするのかどうか、とういうことです。無知で申し訳ございませんが、どなたか分かる方いらっしゃいましたらお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

簿記のカテとしては、こんな設定(決済日が日曜日で指示の無い)は問題として出ないでしょう。 実務の場合、銀行休業日がカウントされるかどうかは、持込んだ金融機関によって違うのか、一律なのか知りません。 google検索で一箇所みてみると、ここではカウントされるようです http://www.nihonbussan.com/keisan.html どこか大手の銀行で聞いて下さるのが確実だと思います。

sakou
質問者

お礼

そうですね☆ありがとうございました!

回答No.1

ここ、資格取得-簿記のカテとしては、問題分に指示がある。なければ、実務どおり、対金融機関に対する手形割引の割引料(利息)は両端入ですので、実行日16日、17日、18日、決済日19日の4日分になると思うのですが。

sakou
質問者

補足

ご回答ありがとうございます! 期日が日曜日の場合は翌営業日にはならないでしょうか?

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