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手形の期限について

ずぶの素人なので失礼な質問でしたらすみません。 約束手形の法律上の期限は3年と言いますが、たとえば手形の支払期日を白紙で出したとすると、その手形の期限は3年になりますよね? でも期日の部分が白紙なのに、どうやって「発行されてから3年経った」とわかるんでしょうか。発行日は必ず記載しないといけないのですか? しかし発行日を必ず書かなければならないとすると、「180日で書き換え」というのに当てはまらなくなってしまう気がします。白紙で出しても、結局最長期限(期日?)は180日になってしまうので無意味な気がします。。 専門の方からすると非常に間抜けな質問から知れませんが、ご教授ください。

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回答No.2

面白そうな質問なので参加させてください。 普通の答え,手形を受け取る時は,その要件(NO1の 方のURLを御覧ください)を確認して受け取りま すので,支払期日がなければその場にて記入していただ きます。後,額面に見あった収入印紙と割り印,発行日 は書いてなくてもかまいません。領収書の日付け,受取 手形記入帳の日付け,手形番号,受取先,支払場所,金額 等にて確認出来ますので 発行日から決済日の間は60日,90日,120日,18 0日迄の物は貰った事が有りますが,210日は聞いた ことがあるだけで。手にした事は有りません普通は此 の位が限度ではないでしょうか。 ちょっと悪い考え、支払期日だけ書いてない手形を知 らん顔して貰って帰り支払期日を明日にした日付け印 を押して取り立てに回します。 もうちょっと悪い考え,上記の日付け印を押した後自分 の支払いとして取引先(善意の第3者)に回します(回し手形) さらに悪い考え,上記の印を押した後,町の金融にて現 金にします(手形割引)金ピカのお兄さんたちが2~ 3人「うるぁ~、払わんかい」と乗り込んで来ますよ こわい~ 裁判しても,だめですよ商習慣上も社会通念上も明らか に不渡りと見なされる手形を正常な営業をしている会 社が発行するとは認められないでしょうから 支払い期日を書いていないから3年に,なるとは限りま せんのでご用心を

momochan999_2005
質問者

お礼

あはは!すごい面白いですね~!特にあとの2つは思わずにやりとしてしまうような利用方法です(笑)ってことは、出すほうとしては絶対に期日も発行日も書いておいたほうが身のため、ということですね~(^^;)どんなことに利用されるかわかったもんじゃない(>_<)いやはや、私には想像もできない利用方法でした・・・ありがとうございました(^^)

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

発行日の記入は手形の要件の一つです。

参考URL:
http://markun.cs.shinshu-u.ac.jp/learn/dirac/dirac4/html/jp/fnc3-j.html
momochan999_2005
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。結局は発効日をきちんと書かないといけないということで、「3年」というのは「期日を過ぎてももらうのを忘れていた場合」といくことみたいですね。納得いきました。