• 締切済み

事故の立替払いの未返却とこちらの会社へのクレーム

3年ほど前に、会社の車で交通事故を起こしてしまいました。 7か月ほどして示談が成立し、賠償金は支払われましたが、相手の車の修理を行った車屋からの支払遅延が相手になされ、相手から一時立替払の要請があり、賠償金が入ったら返却するとの約束のもと、車屋に修理代金を支払ってしまいました。 ただ、会社の車の入っている保険会社の対応が悪かったこと、賠償金の遅れなどについて、会社にクレームが頻繁に行われ苦慮していました。 修理代金の支払から2年余り経過し、そろそろ請求しようかと思っていますが、再び会社へのクレームを行うことを危惧して二の足を踏んでいるところです。 相手が返却しない理由は、保険会社の対応が侮辱的で心身が傷ついたと主張で、まったく道理がありません。 期間から時効は成立していないと思いますが、再度トラブルになることを回避したいと思います。 ちなみに、相手は60代後半の女性で、ヒステリックかつ理屈

みんなの回答

noname#224282
noname#224282
回答No.1

保険会社が行う示談とは別に、修理費用を会社が立て替えたということでしょうか。 その金を返却してもらうのに、証拠となるもの、覚え書きはありますか。 相手は迷惑料代りに「もらった」と思い込んでるように感じますが、これをヒステリックな元被害者から取り返すのは容易ではないでしょう。 立替払いで後に返金すると書かれたような証拠があれば、支払い督促されてはどうでしょうか。 この場合、弁護士など代理人が交渉すべきだと思います。 ただ、なぜ、二重払いになるような支払いをしたのか疑問です。保険会社の知らぬところで支払ってしまったのですか。 このようなお金を取り返すのは困難な気がします。取立てコストと見合わないなら、諦めるほうが楽なんですが。

yomoyamabanasi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 会社ではなく、私自身が立替え払いしました。 示談は成立していて、相手には賠償金はもちろん保険会社から支払われています。 利害に関係のない修理工場に同情しての支払いです。甘かったと思っています。 いずれにしても、示談が成立してからの、会社への不満のクレームがなければいいのですが。 いずれにしても、相手にとっては二重取りといえる状態です。 クレームについては、迷惑恋行為として、法的に相手に申し入れができないでしょうか。 もちろん支払い督促も視野に入れていますが、やたら、文句を私本人ではなく会社に訴える事に苦慮しているのが実態です。