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言葉による心的外傷と“正当防衛的”言動

仮の話としてお願いします。 A君の元交際相手の女Bは人格障害気味です。 女Bは放火予告メールをA君に送付したことがきっかけで 二人は別れました。 女BはA君が交際を拒否した時に、 「あなたは顔も普通以下で私と付き合わなかったら、  一生誰とも付き合えない。私はモテる。」 などと言い、 また職場で噂を流すと脅迫まがいの言動を受けて、 A君は止むを得なく女Bと交際していました。 ところが別れ際に、女BはA君に最初の同様の 「あなたは顔も普通以下で私と付き合わなかったら、  一生誰とも付き合えない。私はモテる。」 などの発言を再度したためA君は本音を言いました。 「あなたは女性として全く肉体的魅力がない上に、  性的にも気持ちが悪いし、精神的にも異常者だ。」 と女Bに向かって反論したのです。 Bは一見、上記の発言のようにプライドが 高く自信がありそうですが、 さすがは人格障害の人間だけあってで、 実は言葉とは反面非常にコンプレックスを持っていて 傷が付きやすく、 Aの発言が原因でPTSDなどの心的障害を負い、 その旨、医師が証明書類を書いたとします。 【質問】 こういう場合、 A君は「傷害罪」に問われる可能性があるでしょうか? A君の言い分としては女Bの発言を受けて、 “正当防衛的”(注:法律用語の正当防衛ではない。比喩) に反論しただけだと言います。 また女Bが、万一自分を告訴した場合の対応として、 自分も女Bの発言によりPTSDになったことにして、 同様に女Bを告訴をすると言います。 (A君は精神的には健全で、不愉快な思いをしたものの、  本当は心的外傷は負っていない。) ただし、医師の診断で“偽装”心的外傷がばれる可能性もあります。 【細く質問】 心的外傷の偽装がバレたときに、 女Bにたいする「虚偽告訴」の罪に問われるでしょうか?

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noname#61929
noname#61929
回答No.2

結論から言えば、ほぼ確実に傷害罪にはなりません。なぜなら、傷害の故意がない(*)し実行行為性も無いから。これが、「相手は簡単に心理的傷害を負いやすく、自分がこう言えば心理的な傷害を受けるだろう」と考えていたなら、理論上は傷害罪が成立する可能性がないではありませんが、普通はそんなことは考えません。 PTSDだとかなんだとか結果だけを見て傷害罪を論じる人が後を絶たないのですが、そもそも「傷害の実行行為と言えるのか」「暴行罪とならない無形的行為による心理的傷害の場合に、傷害の結果に対する認識があるのか」を考えると「ほとんどの場合はどちらか又は両方が無い」ので傷害罪になどなりません。犯罪が成立するには、結果だけでは足りません。結果の発生を要件とする結果犯では、実行行為と故意(過失のこともある)と行為と結果の因果関係もすべて存在しなければ犯罪にはなりません。 (*)暴行致傷としての傷害罪においては、暴行の故意のみで足り、傷害結果についての認識は不要とするのが判例です。しかし、暴行致傷でない(つまり無形的行為による)傷害罪において傷害結果の認識を欠く場合、通説的には傷害罪にはなりません。なお、ここからは勝手な予測でしかありませんが、傷害結果の認識を欠いたとしても、行為態様から心理的傷害を受けることが極常識的にわかるような場合に、「事実認定の問題としてではなく(つまり、結果の認識があったと認定するのではなく)」要件論として、傷害結果の認識を不要とする判決が出る可能性は意外とあるのではないかと思います。もっとも、そのような状況自体が極めて稀ではないかとは思いますが。 なお、「正当防衛"的"」などというのは法律論においては全く無意味ですから、検討する必要も全くありません。法律論においては、正当防衛(あるいはそのほかの違法性阻却事由)かどうかだけが問題です。それ以外は法律論ではないので全くもってどうでもいいです。ちなみに、本件は明らかに正当防衛ではありませんが、そもそも「形式上既に犯罪でない(理論的には、構成要件該当性を欠くと言います)場合には正当防衛その他の違法性阻却事由は問題になる余地がない」ので、その点からもどうでもいいということになります。 もう一つの質問については、心理的傷害が虚偽であったとして「捜査機関に申告した(告訴でも被害届でもそれ以外でも可)」のであれば虚偽告訴罪になる可能性は理論上あります。もっとも、告訴あるいは被害届の内容が傷害罪とならないのが明白で捜査機関が相手にしなかったのであれば虚偽告訴罪の実行行為性を欠きます。それ以前に大概の場合は「痴話喧嘩の域を出ない」話なので滅多なことでは犯罪うんぬんの問題になるような話ではありませんが。

fuss_min
質問者

お礼

いつも詳細なご回答ありがとうございます。 拝読いたしました。 回答者3さんの解説にありますが、 私がこの質問をする前に思い浮かんだのは、 嫌がらせ電話でノイローゼになった事件を ニュースで見たことがあったからです。 確か過去に傷害での逮捕事例があったはず。 そこで引っかかったのです。 目に見えない、精神的な傷害でも傷害罪は成立すると ニュースを見て知りました。 普通は暴言を吐くときは、 相手が心的外傷を追うとはいちいち考えませんからね。 相手が精神障害者でもそんなことは、 A君にとっては知ったことではありません。 そこまで配慮する筋合いはありませんので。 ということで、大きな心配はなさそうですね。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ginji73
  • ベストアンサー率22% (37/164)
回答No.4

(1) 結論は・・・何の罪にもなりません。 先の回答でもありましたが、PTSD=傷害罪と言うのは、短絡すぎます。 ある行為が原因でPTSDになったということを、客観的に示す必要があります。 例えば、騒音おばさんとか、無言電話を何百回と繰り返すといったレベルであれば、客観的に認められますが、この事例のレベルでは100%認められません。 蛇足ながら、公然性が無いため名誉毀損、侮辱罪にも該当しません。 (2) 理論的には「虚偽告訴」となりますが、そもそも犯罪行為でないものを訴えられませんし、あくまでも内心のことなので、立証は不可能です。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり法律というのは、 理論上はその罪が成立する状況でも、 客観的な立証がないと罰することはできないんですね。 ある意味、頭のいい人はうまくそれを利用するでしょうね。

  • tadare
  • ベストアンサー率61% (53/86)
回答No.3

<傷害罪について> 刑法上の傷害罪もしくは過失傷害罪が成立し得ます。 まず、構成要件として傷害罪は、条文上 刑法 第二百四条  人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 としており、この時の傷害は 「人の生活機能を害すること、ないし健康状態を不良な状態に変更すること」 が判例となっています。 従って、PTSD(心的外傷後ストレス障害)のような心理的機能を害することも含まれてきます。 いやがらせ電話での精神的衰弱が傷害罪に問われた判例もありますので、構成要件上は該当します。 >Aの発言が原因でPTSDなどの心的障害を負い、その旨、医師が証明書類を書いたとします。 という点から、A君の発言と、結果の発生の間の因果関係もあると思われます。 次に違法性ですが、違法性阻却事由(正当行為、正当防衛、緊急避難)は、この場合見られません。 最後に、責任性について、A君に故意があったかどうかです。 女Bの人格障害(心理的性質、性格)をA君は知っており自分の発言で、PTSD等の心的障害が 発生する結果を認識し、その結果発生を認容していたとすると、故意がある事になります。 また、仮に結果の発生を認容しておらず、結果は起こり得ないと思っていたとしても、女Bの人格 障害気味の性状からして、また、交際していたという過去の経緯から、相当の注意をして扱う事は 必要であり、無過失とは言えないと思います。 従って、A君の発言時の、心理状態によりますが 「この発言で女Bは心的障害を起こすだろう。でも構わない」 と思っていたら、傷害罪故意です。 そこまで至らない場合、 刑法 第二百九条 1 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 に該当し、過失傷害罪です。 また、A君の反論自体が 刑法 第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 の侮辱罪を構成します。 但し、この罪も観念的競合で、傷害罪または過失傷害罪に吸収されます。 <正当防衛「的」発言について> 正当防衛とは、 刑法 第三十六条 1 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 です。 急迫不正の侵害とは、差し迫った違法な行為をいいます。 正当防衛「的」と質問者の方は仰っていますが、女Bの発言はA君に対する名誉毀損罪または侮辱罪に あたる違法行為、もしくは人格権の侵害になります。 これが差し迫った危険として発生する可能性がある状態であれば、正当防衛を論ずる事は可能です。 しかし、女Bの発言が成された時点でその違法行為は既に完了しており、後発でA君が言い返した としても、権利は防衛されません。 従って、正当防衛ではありません。 <虚偽告訴について> 刑法 第百七十二条  人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、  三月以上十年以下の懲役に処する。 以上の規定があるので、虚偽の事実に基づき人を告訴する事はこの罪に該当します。 また、告訴には、被告訴人を罰する意思を伴いますので、それなりの証拠立てが必要となります。 この中には、医師の診断書も含まれし、傷害があった事を証明するために必要となります。 従って、ANo.1の方が回答されているように、偽装のための嘘の診断書を書けば医師が罰せられる ということになります。 刑法 第百六十条  医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の  禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 しかし、一般的に診察の結果、診断書は書かれるものでありそこには医師を騙すだけの演技力がある か、医師にワイロ等で教唆するかしないと、虚偽診断書は入手できないと思われます。 後者の共謀はともかくも、演技力で医師を騙して書かせた虚偽の診断書は、医師に虚偽の内容を書く という故意はありません。(過失処罰規定はありませんが、過失も職業医師としてはまずないでしょう。) 従って、通常(ワイロ等での教唆を除く)は、虚偽診断書作成罪は成立しないと思われます。 むしろ、A君が告訴するなら、傷害罪ではなく、女Bの発言に対する名誉毀損罪か侮辱罪での告訴が 相当で正当と思われます。

fuss_min
質問者

お礼

詳細なご解説ありがとうございます。 私が気になっていたのは仰る通り、嫌がらせ電話での逮捕事件と、 あとは騒音おばさんの件です。 TVの法律相談所のように、 この件は専門家でも判断は分かれるかもしれませんね。 ひょっとすると、貴方様のような見解を示す人はいるような気もします。 理論上成立しうるかもしれないと思ったきっかけは、 やはり嫌がらせ電話での傷害容疑での逮捕事例です。 ただ、回答者4さんのおっしゃる通り、 医者でも立証はできそうにありません。 PTSDになったとしても、 医者がA君の個人名を診断書に書くとは思えませんし、 実際にA君が原因であることを客観的に立証するのは困難と思われます。 ということで、実際の立件はまずないにせよ傷害罪に該当する可能性は ゼロではないかもしれませんね。 あと、心的傷害の偽装の件は、 これは皆さん一致して犯罪だということで、 間違いなさそうですね。

  • akkunsoho
  • ベストアンサー率16% (9/55)
回答No.1

仮にの回答です。 【石原○太郎東京○知事】 「ファイティングスピリットって言うの、そういうのが足りないねー。失恋の数を重ねて男は大きくなるんだよ。傷害罪?そんなので障害になるなら、性転換でもしろ」 【北方謙○】 まずはソープランドへ行け。話はそれからだ。 ------------------------------------ ネタはさておき・・・ > A君は「傷害罪」に問われる可能性があるでしょうか? 100%近く、「無い」でしょうね。 こんな事で傷害罪を立件していたら、きりが無い。 民事でやってどうかというレベルでしょう。 > “正当防衛的”(注:法律用語の正当防衛ではない。比喩) 「比喩」とのことですが、法的には「違法性阻却」という事でしょう。 でも、違法性阻却とかそんなレベルでもないでしょうね。 ただの言い争い。 > また女Bが、万一自分を告訴した場合の対応として、 > 自分も女Bの発言によりPTSDになったことにして、 > 同様に女Bを告訴をすると言います。 警察ではまず扱わないでしょうが、話は聞いてくれたとして、も、告訴状を受理する前に両者に言い分を聞くでしょう。 なだめられて終わりでしょう。 (A君は精神的には健全で、不愉快な思いをしたものの、  本当は心的外傷は負っていない。) ただし、医師の診断で“偽装”心的外傷がばれる可能性もあります。 > 心的外傷の偽装がバレたときに、 > 女Bにたいする「虚偽告訴」の罪に問われるでしょうか? まず、医師が虚偽診断書作成罪に問われます。 刑法第百六十条 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 その次に、あなたが虚偽告訴罪に問われます。 刑法第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 とりあえず、何を質問したいのか、よくわかりません。

fuss_min
質問者

お礼

詳細にありがとうございます。 とりあえず傷害罪に問われる可能性は、 少なそうですね。 逆に、心的外傷の偽装がばれた時には、 虚偽告訴罪に問われるのは確実そうですね。 客観的に立証された場合は。

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