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レンタル商品を隠す行為は業務妨害になりますか?

レンタルビデオ店で働いています。 あるお客が、レンタル商品を店内のいろんな所に隠していきます。 借りる気が無くなって放置というレベルではなく、 故意に分かりにくい場所に置いたり、別の商品のパッケージに 入れたりします。 隠された商品は、当然、他のお客様に借りられることもなく 店員が見つけることが出来なければ、数週間から数ヶ月に及び レンタルしてもらえない事にもなります。 こういった行為を罰する法律は無いのでしょうか? 本気で刑罰を与えるつもりはありませんが、 せめて法律による正当性を得た上で、その行為を行う客を出入り禁止にしたいのですが。 回答、よろしくお願い致します

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回答No.2

 こんにちは。  まず,法的に罰する前に,契約(民事)について考えて見ます。 ○契約  ・レンタルビデオ店とお客さんは,ビデオのレンタルに関して契約を結んでいると言えます。  ところで,契約は当事者同士の合意ですから,双方が誠実に守る必要があるのですが,大抵のお店で契約時にお客さんに規約を渡されると思います。あなたのところにもあるんじゃないでしょうか? それに,そういった場合のことが書いていないですか。例えば,そういう行為があった場合は退会させるとかですね。  そういうことが書いてあれば,相手に警告し,それに従わない場合は契約違反で退会を求めることができると思います。 [民法] 第二章 契約 (履行遅滞等による解除権) 第五百四十一条  当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。  次に、刑事としては ○法律的な罰則   ・今回のケースで考えられるのは「威力営業妨害」でしょうか。「威力」とは,暴行や脅迫よりも軽度のもので足りると解されており,例えば「○○店に爆弾を仕掛けた」との偽電話でもこの犯罪が成立します。 [刑法] (信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (威力業務妨害) 第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。  まず,思い浮かぶのは以上の二つですね。

gucha24402
質問者

お礼

詳細な説明ありがとうございました。 会員規約を確認するため、お返事が遅れてしまい申し訳ありません。 会員に渡している案内書の規約に、除名という項目で、 「当店の営業妨害と判断される言動、行為を行った場合」 は除名すると記述しています。 なので、当店で営業妨害と判断しさえすれば、除名できるということで 良いのですよね。 ただ、もう一方のレスでも書いたのですが、確たる証拠というのが なかなか取れなくて、現状、状況証拠のみなのです。 ・その会員が来店し、隠されていた商品を一旦は持っていた ・その会員が帰ったあと、商品が隠されているのを発見した ・隠した現場の証拠等はなし(監視カメラには記録されてない) といった感じで、やってないと言われるとそれ以上の追求が出来ない という状況です。この状態でも当店の判断で除名とか出来るでしょうか?

その他の回答 (2)

  • o24hit
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回答No.3

 ANo.2です。 >なかなか取れなくて、現状、状況証拠のみなのです。 ・今回のようなケースでは、証拠を集めるという手法では難しいと思いますから、「万引き」などと同じで、「現認」つまり現場を押えるしかないと思います。 ・すくなくとも、「故意に分かりにくい場所に置いたり、別の商品のパッケージに入れたり」するなどの行為をしているとのことですから、その現場を押えて注意し、今度確認したら退会してもらう旨、伝えられればどうでしょうか。 ・そうすることにより、相手も監視されていることを認識し今後そういうことをされないことも期待できますので、それはそれで(一応)問題は解決したことになりますし、それでもされれば退会してもらわれればよいですね。

gucha24402
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 また、連絡遅くなり申し訳ありませんでした。 やはり、現場を押さえるしかないのですね。 前に監視カメラで確認できた人は、退会していただきましたが、、、 こういった行為ではカメラで確認できることの方が少なく、 なかなか難しいです。 地道にいくしかないですね。 重ねて回答ありがとうございました。

noname#147912
noname#147912
回答No.1

実際迷惑かかっていますから、それによって損失も出ています(バイト君のバイト代)、立派な営業妨害です。 きわどい話ですが、敷地内でタバコを吸い、ほかのお客さまに悪いイメージを与えるかもしれない、といった話でも営業妨害になりうるんです。 隠しカメラや写真など、その客が借りる気がないと証明できる証拠をそろえ、警察に行きましょう。

gucha24402
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり証拠を揃えた方がいいですよね。 ただ、確実な証拠というのが中々難しく、監視カメラにはっきり映れば いいのですが、どうしても出来る死角で行われることが多く 証拠集めは難しいのが現状で、困っています。 とりあえず、状況証拠から残していくように勤めたいと思います。

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