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動画サイトにアップしたら違法行為?
- あるコンビに客をみて出入りの際、全く挨拶をしない店員達がいます。
- 例えば、小型カメラでその店内と音声を録画し動画サイトにアップしたら法律等に抵触しますか?
- 撮影は足元を写すだけで人間の顔は写さない。当然商品は写るでしょう。撮影はコンビに入って出るまでの足元画像と音声。出てから何店かわかるように看板の撮影。珍しいコンビニ店員たちなので注目を期待しての動画アップ。失礼な店員達なので懲らしめの制裁感情。例えば東京の場合、盗撮についての条例もある。
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質問者が選んだベストアンサー
>顔は撮影していないので名誉の毀損にはならないと思いますが。 顔が映って無くても「音声」や「状況」などから対象の個人が特定可能であれば、名誉毀損になります。 また「どこの会社のコンビニか特定可能」なのであれば、会社の名誉を毀損した事になります。 なので「顔が映っているかどうかは問題ではない」です。 >肖像権も容貌を撮影していないです。 「肖像権」は「容貌や容姿に限定してない」です。 >姿態ですが「それは私だ」と立証できますかね? 立証不可能だと思うのであれば、貴方が「実践して見れば良いだけ」です。 但し「2チャンネラーの個人特定能力を舐めちゃいけない」ので、アップしたら、数日後には、貴方も相手も個人を特定され、2ちゃんねるで個人情報を晒されるでしょう。
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- shintaro-2
- ベストアンサー率36% (2266/6245)
>このwikの客体って何時投稿されたもおですかね。調べる方法がわかりませんでしたが・・ wikipediaの記載がどうであれ 昭和の時代にも法人が原告となる名誉棄損の有名な裁判はあります。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>又、名誉の毀損は自然人だけに値するものではないでしょうか?条文は人を対称としてますよ。 違います。「法人」や「法人格の無い団体」も含まれます。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA に 客体 本罪の客体は「人の名誉」である。この場合の人とは、「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などが含まれる(大判大正15年3月24日刑集5巻117頁)。ただし、「アメリカ人」や「東京人」など、特定しきれない漠然とした集団については含まれない(大判大正15年3月24日刑集5巻117頁)。 と書かれています。 この「判例」により、民法、刑法で言う「人」は「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などが対象となります。
補足
このwikの客体って何時投稿されたもおですかね。調べる方法がわかりませんでしたが・・ そうすると事案とするには、このコンビニが名誉の毀損を主張できるかってことですね。 例えば店のマナー違反を公開すると毀損でしょうか? 以前、コンビに等の店員が冷蔵庫の中に入った写真をサイトにアップしてましたが、これも毀損でしょうか? 疑問です・・? その前に私を妥当な方法で特定しなければいけませんが・・・
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
・刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 ・肖像権侵害 京都府学連事件-昭和44年12月24日最高裁判決 判旨要約 個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有するものというべきである。
補足
顔は撮影していないので名誉の毀損にはならないと思いますが。 肖像権も容貌を撮影していないです。姿態ですが「それは私だ」と立証できますかね?
- k-josui
- ベストアンサー率24% (3220/13026)
普通はね、店員の態度が気に入らないのであればコンビニ本部に通報です。 こちらが真っ当な方法です。 その際あなたの住所氏名も明記すること。 匿名での通報はイタズラとして扱われます。
- sukeken
- ベストアンサー率21% (1454/6647)
こんにちは。 コンビニの店員に何を期待しているんですか? つまらないことして、自分の人生むちゃくちゃにしない方が良いと思いますよ。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
質問者さんの目的は刑法230条に反する可能性がありますね。
補足
1 特定できる可能性は極めて低いですよね。音声って声門鑑定が必要でしょう。そこまでコストを掛けるかどうか 可能性はゼロではないですが、妥当な考えかどうか? 又、名誉の毀損は自然人だけに値するものではないでしょうか?条文は人を対称としてますよ。 2 条文を見る限り、容貌と姿態ですよね。 3 今は凄い機能がありますよ。ってことですね・・ わかりました。 けどそのデーターを裁判所が証拠として採用する確率は低いのでは?