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不適切行為で解雇された人は、今後その店に客として入

不適切行為で解雇された人は、今後その店に客として入ることはできなくなりますか(出入り禁止)。 もし、不適切行為で解雇された人が客を装い解雇となった店に入店し、「ふざけるんじゃねぇ。お前のせいで人生めちゃくちゃだ。」などと店員に殴りかかると一発で逮捕ですよね。

みんなの回答

  • zabusakura
  • ベストアンサー率14% (2427/16190)
回答No.3

今後その店に客として入ることはできなくなりますか >歓迎は、されないでしょうね。不適切行為をする人って解ってますから。 もし、不適切行為で解雇された人が客を装い解雇となった店に入店し、 「ふざけるんじゃねぇ。お前のせいで人生めちゃくちゃだ。」などと店員に 殴りかかると一発で逮捕ですよね >恐喝、営業妨害、暴行ですね。間違いなく逮捕です。

回答No.2

>「ふざけるんじゃねぇ。お前のせいで人生めちゃくちゃだ。」 といきなり店内で始めた場合、威力業務妨 刑法233条-234条の2 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 となる可能性があります、販売している商品に対してのクレームなら、威力業務妨になるかは程度の問題ですが、全く無関係な問題を、当事者でない店員に行なう訳ですから 恫喝(おどして、恐れさせること。)となるでしょう。 >店員に殴りかかると 障害行為 刑法204条、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金 客として買い物などをするのは問題ないですが、わざわざその店に行く必要があるの?恫喝などの別の目的だと当然ながら出入り禁止です。 相手を殴って障害にならないなんて事は絶対にありませんから、逮捕です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

程度問題です。 現に、ガソリンまいて火を付けた人もいましたね。

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