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年末調整の初歩的な質問です。

マネー関係は全くの苦手です。 子供のような質問ですが、よろしくお願いします。 (1)アルバイト先の会社から、年末調整の申告書を提出するように言われました。お給料は年間103万に満たないのですが、保険料の控除はしなくていいのでしょうか? (2)主人の会社からも毎年、年末調整の紙をもらってきますが、配偶者(私)の収入の欄は記入の必要がありますか? (3)その際、配偶者を無職と記入するのと、103万以下のバイトの事実を記入するのとでは、還付金額に違いがありますか? 以上よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.6

>主人の会社の確定申告に、自分のバイト先の収入を書かないといけないのは分かっていました。しかし、お恥ずかしい話ですが、自分のバイト先で申告していたこともあり、敢えて103万以下のバイト代を申告しても何も変わらないだろうと思い、無職としていました(法律違反ですね?) >今まで、税務署から何も言われたことはないのですが、この先このようなことを続けていれば、どういうことになるのでしょうか? >また我が家自身も何か不利益を被っていたのでしょうか?(いたとしても自業自得なのですが・・・) 103万円以下である事が間違いなければ、最初に書いたように、平成16年分以降であれば、配偶者の給与収入が0円であっても、100万円であっても、控除額に変わりはありませんので、所得税法上も全く問題ない事となりますし、ご質問者様についても特に不利益もない事となります。 ただ、平成15年以前については、配偶者特別控除の適用がありますので、仮に給与収入金額が100万円であれば、正しい控除額は8万円なのに、収入金額を0円で会社に申告していれば38万円控除していた事となりますので、30万円が過大に控除していたことになり、所得で言えば過少申告となり、税金を少なく払っていた事となりますので、きつい言葉で言えば脱税という事になります。 (ただ、バイト先が給与支払報告書を市町村に提出する事により、税務署まで資料が回って追徴される事となりますが、もしも誤って処理していたのに今まで何も言ってきていないのであれば、バイト先がきちんと給与支払報告書を提出していなかった可能性もあるとは思います、となると、税務署もわからない事にはなりますが)

rnrn
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ございません。 結婚後は、ずっとアルバイト程度の仕事しかしておらず、年収も100万を超えることはありませんでした。 市内のどのバイト先も、私の住所、名前で申告しているはずなので、何も言われないのは、私のような小額納税者までは追及されないのかナァと思っておりました。 そのあたりの実態が、実際のところどうなっているのかよく分かりません。 度々の回答、ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.5

どうしてうそを書いたのか、ということで呼び出されるかもしれないですよ。 申告は正しく行いましょう 脱税をしているわけではないのでなにも不利益はないと思います。

rnrn
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ございません。 そうですね。そういうずぼらなことをしていては、いつか呼び出しがかかるかもしれませんね。 回答ありがとうございました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

(1)所得税に関して言えば、103万円以下であれば、他に何も控除がなくても所得税は0円となりますので、保険料の控除証明書は提出されなくても影響ありません。 但し、100万円超であれば、住民税はかかってきますので、保険料の控除があった方が、住民税が少なくなりますので、提出されるべきものと思います。 それと、生命保険料控除は、その保険料を実際に支払った者でしか控除できませんので、ご質問者様で控除してもムダだから、ご主人の方で控除する、というのは基本的にはできません。 ただ、実際に誰が支払っているか判別が難しければ、そういうケースもあるかと思いますが、但し、保険金受取人と保険料負担者が違う場合には、満期金を伴う保険の場合は、満期時に贈与税がかかる恐れがありますので、うかつに、右から左に動かすべきではないと思います。 (2)もちろん、必要あります。 (3)誤った回答もありますが、違いはありません。 古い話になりますが、平成15年分までは、配偶者控除を受けている人でも、配偶者特別控除を受ける事ができ、配偶者特別控除については、配偶者の所得によって控除額が違うため、正確な所得を把握しなければ、正しい控除額を算出できなかったのですが、平成16年分より改正により、配偶者控除を受ける人については、配偶者特別控除は受けられなくなりましたので、収入が0円であろうと、100万円あろうと、103万円以下である限りは、配偶者控除が受けられるだけで、控除額に変わりはありませんので、明らかに103万円以下であれば、金額が違っていたとしても影響はない事となります。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei7/zes7_7_1.htm (他の方が掲げられている現在の配偶者特別控除の表をご覧頂ければわかりますが、380,001円以上の所得からになってますよね、103万円以下であれば、所得金額は380,000円以下となりますので、そもそも関係ない事となります)

rnrn
質問者

お礼

100万を越えるかどうかが、住民税の額の境目になるということですね?その時に、保険料の控除を受けていれば、住民税も安くなるんですか?全然知りませんでした・・・ お忙しいところ、申し訳ないのですが、もう少し教えてください。 主人の会社の確定申告に、自分のバイト先の収入を書かないといけないのは分かっていました。しかし、お恥ずかしい話ですが、自分のバイト先で申告していたこともあり、敢えて103万以下のバイト代を申告しても何も変わらないだろうと思い、無職としていました(法律違反ですね?) 今まで、税務署から何も言われたことはないのですが、この先このようなことを続けていれば、どういうことになるのでしょうか? また我が家自身も何か不利益を被っていたのでしょうか?(いたとしても自業自得なのですが・・・) お忙しいところ、恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>しても一緒なので、だんなの方に使いましょう。 この意味がわかりません。だんなの方に、私の保険料払い込みの紙をつけて、還付があるのでしょうか?前につけて、そのまま戻ってきたことがあるのですが・・・ 基礎控除が38万と給与所得控除65万で103万円以下は所得税は、何も添付しなくても所得税を支払っていれば還付できます。 ですので、つける必要がありません。 そのまま戻ってくると言うことは、「あまり」ですね。 必要以上は付けても控除できません。 >違ったら、確定申告するだけです。 ゴメンなさい、これもよくわかりません。 どう影響するのでしょうか?どちらの方が還付が多いのでしょうか? 平成18年分の配偶者特別控除額の早見表を見てください。 http://kaikeiinfo.com/nentyo/haitoku.html 配偶者の合計所得金額(円)は収入から65万を引いた額が、この中で収まっていれば、問題なし。 一段でもずれれば、還付とか納付が発生しますので、確定申告が必要です。

rnrn
質問者

お礼

ややこしいんですね。 マネー関係オンチには、なかなか理解できません。(お恥ずかしいです) 保険料控除額に限度があることだけは、わかりました。 何度も、ありがとうございました。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

103万以下に収入には所得税は0円です。なので保険料控除 をしてももともと0円の所得税に対して還付はできませんから rnrnさんが支払った生命保険料は旦那の年末調整で申告したほ うがいいですよ。とはいっても旦那が年間10万以上生命保険 料を支払っていればrnrnさんの分を加算しても最高10万まで しか認めてくれないので、旦那に加算しても無意味です。 旦那の年末調整の紙にはrnrnさんの収入を記入してください。 no1さんとちがうのですが103万以下は旦那の扶養に入れ ますから旦那の還付金に違いはないと思います。 でもrnrnさんが実際103万超えてしまった場合には旦那の 扶養には入れないので、旦那の年末調整の時にはrnrnさんの 年収見込みで記入しますから、103万超えてしまったら rnrnさんは旦那の扶養から外れます。そのときには旦那は 確定申告をしてrnrnさんを扶養からはずして、正しい所得税 を算出しなけれなりません。

rnrn
質問者

お礼

保険料の年末調整は、年間最高10万円までしか認められないのですか?知りませんでした。子供の学資保険なども入れたら、軽く10万は越えてしまいます。 それで、私の分は戻ってきてしまったのですね? 年末調整に、配偶者の所得を書くのは義務だからであって、還付の違いはなく、同じということですね? ありがとうございました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>(1)アルバイト先の会社から、年末調整の申告書を提出するように言われました。お給料は年間103万に満たないのですが、保険料の控除はしなくていいのでしょうか? 給与支払い者の住所、氏名 あなたの住所、氏名、押印のみ記入しましょう。 証明書は添付の必要はありません。 しても一緒なので、だんなの方に使いましょう。 >(2)主人の会社からも毎年、年末調整の紙をもらってきますが、配偶者(私)の収入の欄は記入の必要がありますか? 記入します。 >(3)その際、配偶者を無職と記入するのと、103万以下のバイトの事実を記入するのとでは、還付金額に違いがありますか? 影響します。 違ったら、確定申告するだけです。

rnrn
質問者

お礼

早速のアドバイス、ありがとうございます。 まだよく理解できなかった点について、質問させてください。 >しても一緒なので、だんなの方に使いましょう。 この意味がわかりません。だんなの方に、私の保険料払い込みの紙をつけて、還付があるのでしょうか?前につけて、そのまま戻ってきたことがあるのですが・・・ >影響します。 >違ったら、確定申告するだけです。 ゴメンなさい、これもよくわかりません。 どう影響するのでしょうか?どちらの方が還付が多いのでしょうか? お手数ですが、再度よろしくお願いいたします。

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