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フリーランスの年末調整、複雑すぎて悩んでいます。(長文)
どのようにして年末調整または確定申告をしたら良いか分かりません。 どなたかフリーランスの年末調整に関して詳しい方、教えて下さい。 私はフリーでデザインの仕事を請け負っています。(個人事業主としての登録はしていません。) 仕事の受注方法は2種類あります。 1.その他のフリーデザイナーも多く所属する事務所から仕事依頼を受ける。 2.個人的に仕事を頼まれる。 (1、2どちらも仕事を収める毎にお金をいただいてます。) 上記のほとんどの依頼先は、所得税を徴収し、私に対して源泉徴収票または、支払い調書も発行してくれます。(一部の依頼元は給与扱い、一部は報酬扱いです。この区分けについても悩んでいます。) そこで質問です。 1.上記の依頼元の中では所得税を引かず、私に報酬を振り込む場合もあります。この場合、私が年末調整をする際、申告する必要はありますか? 2.上記の依頼元では、交通費を支給していただける場合もあり、その分も報酬(給与)と一緒に振り込んでくれます。この場合、交通費を支給していただけなかった仕事に関して(こちらが自腹で払った分)は、年末調整で取り戻すことは可能ですか? 3.個人事業主として登録する利点はありますか?私の場合、毎年の仕事量(依頼)の変動が激しく、なかなか先を見越した利益を予測できません。 3-A. 個人事業主として登録していない場合は、必要経費(電話代、宅配便、電気代、その他雑費等)はこのままずっと自己負担する道しかありませんか? 4.現在、現在結婚しています。今年の収入も予測できなかったので、主人の扶養に入りました。今年はおおよそ250~300万円の収入を見込んでいます。これでは扶養から外れますよね?どのような手続きをするべきか、どなたか教えてください。お願いします。
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- mukaiyama
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>それとも「派遣スタッフですか?」一部の事務所は派遣業社として… 税法上の所得区分に派遣スタッフなどというのはありません。 「給与」としてもらっているのでなければ個人事業主です。 事務所の登録種別とは別問題です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm
- mukaiyama
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>どのようにして年末調整または確定申告をしたら良いか… 年末調整は、他人に雇われているものが雇われ先でやってもらうもの、自営業者は確定申告。 >個人事業主としての登録はしていません… 「登録」の法的根拠はありませんが、「開業届」を出す義務があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm >ほとんどの依頼先は、所得税を徴収し、私に対して源泉徴収票または、支払い調書も… 源泉徴収票が発行されるのは税法上「給与所得」、支払調書は「事業所得」です。 申告書記入に当たっては、区分する必要があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm >上記の依頼元の中では所得税を引かず、私に報酬を振り込む… これも「事業所得」。 所得税を前取りされているかいないかだけの違いです。 >私が年末調整をする際、申告する必要はありますか… 年末調整でなく、確定申告です。 当然、申告する義務があります。 >交通費を支給していただける場合もあり、その分も報酬(給与)と一緒に… >交通費を支給していただけなかった仕事に関して… 「給与」に対応する分は「給与所得控除」のうち。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 「事業所得」に対応する分は、現金出納帳の記録などを元に経費として計上します。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm >年末調整で取り戻すことは可能ですか… あなたの仕事の交通費をを、国が払ってくれるわけはないでしょう。 日本の国に、そんなお金はありません。 >個人事業主として登録する利点はありますか… 利点、欠点ではなく義務です。 >毎年の仕事量(依頼)の変動が激しく、なかなか先を見越した利益を予測… 予測する必要などありません。 所得がゼロであったりマイナスであったりしても、税務申告上はいっこうに差し支えありません。 >登録していない場合は、必要経費(電話代、宅配便、電気代、その他雑費等)はこのままずっと… そういう問題ではなく、開業届を出し、「青色申告承認願」も出すのが節税の道です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm >今年の収入も予測できなかったので、主人の扶養に入りました… 税法上は「扶養」でなく、ご主人が「配偶者控除」を取れるか取れないかの話です。 しかもこれは事後精算、つまり 1年間終わってみなければ決まりません。 >今年はおおよそ250~300万円の収入を見込んでいます… 「収入」は関係なく、「所得」が 38万円以上あれば、ご主人は「配偶者控除」をもらえません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 「所得」とは、その仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた数字を言います。いわゆる「儲け」のことです。 >どのような手続きをするべきか… ちょうど今ごろの季節にご主人は会社から「扶養控除等異動申告書」の提出を求められますから、それにあなたの年末までの所得見込みを書きます。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
補足
詳しいご説明、ありがとうございます。まだ十分に把握しきれていませんが勉強します。ちなみに、事務所から派遣されてお客様の所で仕事をする場合も「個人事業主」として扱われますか?それとも「派遣スタッフですか?」一部の事務所は派遣業社として登録・認可されています。