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独身者の遺産について
代理での質問となります。 独身者が亡くなった場合、 この方名義の土地・財産は 誰が相続するのでしょうか? 結婚暦は有りません。 兄が1人と妹が2人います。 宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
相続する権利という事であれば、子がいなければ、親、親がいなければ兄弟姉妹となりますので、既にご両親が他界された後であれば、兄弟姉妹という事になりますし、親がご存命であれば、兄弟姉妹ではなく、親という事になります。 http://homepage3.nifty.com/shoshi/sohzoku.htm
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- kamehen
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>仮に他界している兄弟の子供に代襲相続させたくない場合、 >遺言状を書く必要があるという事ですよね? そういう事になりますね。 相続人が、兄弟姉妹ではなく、子や親であれば、遺留分といって、遺言状の中に相続する財産がなくても、その一部を請求する権利がありますが、兄弟姉妹に関しては、その権利がありませんので、遺言状を書かれておけば大丈夫、という事になります。 http://www.e-jimusyo.net/so/isan/s09.htm >遺言状とは公証役場で作成する事になるのでしょうか? そうですね、その方法も一般的とは思いますが、他にも方法があるようです、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.office-goto.net/souzoku-yuigon/index.html
お礼
度重なる質問に丁寧に回答頂きまして、 有難うございます。 大変わかりやすく勉強になりました。 遺言状に関しては検討してみます。 本当に本当に有難うございました。
- toka
- ベストアンサー率51% (1167/2281)
他界した兄弟の子に相続させたくない場合は、おっしゃる通り遺言することになります。 遺言書は自作して保管しておくこともできますが(自筆証書遺言)、その場合、死後書式に不備が見つかったら無効になります。また、裁判所の検認を経ないといけません。遺族の誰かからこっそり破棄される可能性もあります。 よくわからないようなら、公証役場で認証を受ける公正証書遺言がベターです。
お礼
有難うございます。 やはり公正証書遺言が安心ですね。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
>兄弟でも他界している方が居る場合は、 >残りの兄弟で分割するのでしょうか? >他界している兄弟には子供がいます。 あっ、なるほど、最初に書いておけば良かったですね。 その場合は、代襲相続といって、他界されたご兄弟の子供さんに、相続権が移る事となります。 (仮に、そのお子さんが2人以上いても、相続分は、その親である兄弟1人分となります、兄弟4人であれば、4分の1ずつ、他界された兄弟の子供が2人いると仮定すると、その兄弟の子供については8分の1ずつ、という感じです。) ですから、ご兄弟の数で分割する、という感じです。 それと、相続人が兄弟姉妹ではなく、子である場合は、再代襲といって、子が他界していて、かつ、その代襲相続人である孫も他界している場合も、さらにその孫の子まで相続権が移るのですが、兄弟姉妹の場合は、再代襲は認められない事となっていますので、兄弟姉妹の子が他界されている場合は、その兄弟の分については相続権はない事となります。
お礼
再度、ご回答ありがとうございます。 大変わかりやすかったです。 そーすると、 仮に他界している兄弟の子供に代襲相続させたくない場合、 遺言状を書く必要があるという事ですよね? 遺言状とは公証役場で作成する事になるのでしょうか? 度重なる質問で申し訳ありません。 が・・宜しくお願い致します。
- j1asano
- ベストアンサー率28% (120/422)
その人の親がなくなっていたら兄妹が相続することになります。
お礼
早速のご回答、有難うございます。 両親が亡くなっているので兄弟が相続するのですね。
お礼
有難うございます。 両親は他界しています。 兄弟でも他界している方が居る場合は、 残りの兄弟で分割するのでしょうか? 他界している兄弟には子供がいます。 再度、質問となってしまいましたが 宜しくお願い致します。 URLの方は、これから読んでみます。