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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割協議書の特別代理人について)
兄弟の遺産分割協議書について|特別代理人の立て方と必要な印鑑について
このQ&Aのポイント
- 兄弟の知的障害を持つ後見人として、兄弟の遺産分割協議書作成のために特別代理人を立てる必要があります。特別代理人は2名別々の人を立てる必要があり、それぞれの実印と印鑑証明が必要です。
- 施設の職員2名に実印の押印と印鑑証明をお願いすることも可能ですが、施設長の公印で兄弟二人の特別代理人を立てることも考えられます。
- 遺産分割協議書作成のため、公的な手続きを行う際には正確な情報を得るために弁護士や行政書士に相談することをおすすめします。
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noname#203300
回答No.1
家の場合も女房殿が亡くなった時に娘がまだ未成年でしたので代理人を立てなければなりませんでした。 その場合、基本的に他の相続人(私)と利害関係の無い者ということを弁護士から言われ私の実弟になってもらいました。 ご質問の場合、代理人が同一人物ですと、ご兄弟は利害関係が対立する関係ですので、まずいと思います。やはり別の方のほうが家庭裁判所の審査もスンナリ通ると思います。拒否でもされたらそれこそお願いした方に失礼でしょう。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。