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住宅ローンについて
結婚して1年になります。主人の名前と義母の名前で3年前に新築しました。その家は義母と義弟夫婦など主人の家族が住んでいます。(2世帯住宅ではなく普通の一軒家です)私達は別にマンションを借りて生活しているのですが、数年後には自分達の家を購入したいと考えています。その場合、その家のローンの返済が終わらないと新しく住宅ローンを借りることが出来ないのでしょうか?義父は他界していますので長男の主人の名前と連名?のような感じで借入しているようです。義母には何度も名義変更などで主人の名義をはずす等、頼んでいるのですが、なかなかとゆう状態です。お願い致します。27歳です。
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いくつか懸念事項を・・・ ご主人の名前でも住宅ローンを借りているがソノ家には住んでいない。 →住民票はどうしてます?銀行にバレると一括返済を迫られるかも。転勤など不測の事態以外では居住する事が住宅ローンの条件のハズです。 今の住宅ローンの返済終わらないで次を借りる →ご主人様の所得が今のローン額と比べ余裕たっぷりならセカンドハウスローンというのがある。 名義を外す(物件の?) →物件の名義を外すとは誰かに買い取って貰う事です。残債のある物件を買う人は義弟夫妻さんしか無いと思いますが、家族間の不動産売買で住宅ローンは貸して貰えないのが一般的のようです。要は現金一括払いで買うしかない。
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- walkingdic
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>他に土地などがあってそれを売ったお金を一括返済とゆう形でかえしていくとゆう方法もありなのかなあと・・どうなのでしょう? もちろん現在の債務を全部一括で返済されれば、債務はなくなりますのでご主人の債務額は0になります。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>では、主人の分、(残金の半分くらい)を支払えば義母1人でも返済能力があるともし、みなされるのであれば大丈夫なのでしょうか? いえ、そもそもご主人の分と書かれているものが不明です。2本のローンでご主人単独、義母単独のローンが組まれているのであれば、ご主人の分を完済すれば残るのは義母単独のローンだけとなり、御主人は義母のローンの物上保証人(要するに義母が支払えなくなった場合にはご主人の不動産持分がなくなるということ)に過ぎなくなります。なので、その不動産の持分がなくなるという可能性を除いては実害はなくなります。 しかし義母との連帯債務のローンである、あるいはご主人名義で義母は連帯保証人である、あるいはご主人が義母のローンの連帯保証人になっている、という形なのであれば、これはご主人がその債務から抜けるのは容易ではありません。そもそもこの場合にはご主人の分という考え方をしないからです。 これはもう債権者である金融機関がどう判断するかという一点に尽きます。債権者の意向で決まるということになるので、債権者との相談になります。
お礼
やはり一度組んでしまうととても難しいのですね・・・結婚前に家を建てているので、後の祭りです。自分達が納得できる方法を時間をかけてでもかんがえていきたいと思っております。他に土地などがあってそれを売ったお金を一括返済とゆう形でかえしていくとゆう方法もありなのかなあと・・どうなのでしょう?他に土地があるから返せない訳ではないのですが、返したくないようなのでやっかいなのです。。。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>その場合、その家のローンの返済が終わらないと新しく住宅ローンを借りることが出来ないのでしょうか? 現在のローンの債務者が誰なのかがご質問でははっきりしません。 ご主人の名前であれば、ご主人の支払能力が2つのローンの返済が可能と判断されるならば借りることは出来ます。(ただ先のローンにご主人が居住する要件がある場合にはややこしいことになりますけど) >義父は他界していますので長男の主人の名前と連名?のような感じで借入しているようです それであれば連帯債務か連帯保証のどちらかであると思います。この場合も上記の通りです。 >義母には何度も名義変更などで主人の名義をはずす等、頼んでいるのですが それは債権者である住宅ローンの金融機関が承諾しなければ無理です。 で、実際にはまずそれは無理でしょう。 ただ債務者である義母の返済能力が当時と異なり高く単独でも借りることが出来るだけの資力があるというのであれば、可能性がないと断言は出来ませんけど。 つまり、債権者がご主人が債務者でなくなっても問題ないと判断してくれるのであれば可能性はあるけど、そうでなければ無理ということです。 あと同居されているという弟の資力がご主人より上回っていたりすれば、弟が代りに債務を引き受けるということで債権者も承諾する可能性はあります。
お礼
ありがとうございました。では、主人の分、(残金の半分くらい)を支払えば義母1人でも返済能力があるともし、みなされるのであれば大丈夫なのでしょうか?? 実際、はっきりした事がわからないと言われ・・今回年末調整控除のハガキで借入などの件が少しわかったくらいなのでとても心配です。
- X-trail_00
- ベストアンサー率30% (438/1430)
名義を外すといってますが、 それではなくローンを弟さんに払ってもらう必要があります =新たにローンを組みなおす。 土地の名義を変えるだけではダメですよ。 そうしてご主人のローン残高を無くさない限り 新たな住宅ローンは組めません ご主人の年収がバカ高いなら大丈夫ですけど。 もしくはローン残高が矮小でもOkです。
- mii-japan
- ベストアンサー率30% (874/2820)
ご懸念の通りです
お礼
知らないことばかりで・・ありがとうございました。もしかすると、そうゆうことも(居住することが条件)義母の思惑だったのかもしれません。。。。住民票は同じ市内なのでまだ変更していないと思います。自分でも調べてみてきちんと説明・納得してもらえるような形にしたいと思います。