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夫の親子ローンについて

今私達は義母と別居してます。義母は娘と大きな一軒家に暮らしてます。その家は義父と夫で親子ローンをくんでます。ローンは30年残ってます。しかし義父は2年前に他界。義母が毎月支払っていたが生活が苦しく、私達が夫の実家に戻らないのならば、来年辺り家を売るそうです。でも売っても、ローンの支払いは残るんですよね。名義は夫です。兄弟は4人ですが、ローンって財産分与になるのですか? 名義上2/3は夫が支払うことになってます。ローンを軽くする方法ありますか?

みんなの回答

  • buttonhole
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回答No.2

>夫とは今のところ、離婚は考えていません。  と言うことは、財産分与とは、遺産の分割の意味でお使いになっているのだと思います。(法律用語としての財産分与は、夫婦が離婚した場合に夫婦で築き上げた財産を分ける「清算する」ことです。)  義父様が死亡した時点で、その債務は法定相続分の割合で、相続人である義母様と子に相続されます。家庭裁判所で相続放棄の申述をしない限り、遺産分割協議で財産を取得しない相続人もその債務を逃れることはできません。ですから、通常このような場合、御父様の共有持分を遺産分割協議により取得した相続人が、他の相続人の債務を引き受けて、他の相続人がその債務を逃れる内容の契約(免責的債務引受)を相続人全員と債権者が結びます。(債権者が合意するかどうかは、債権者次第です。)  いずれにせよ、ご主人は義父様の債務を相続しようがしまいが、連帯債務者として債権者に対して支払う義務を負っていますので、他の共有者の合意のもと、売却するか、安い金利に借り換えするしか選択肢はないように思われます。ただし、前者の方法は、残債を上回る額で売れるかどうかが問題になりますし、後者の方法は、現在のローンが高金利の時代のものでないと借り換えに意味がありませんし、ご主人が債務者になるのでしょうから、ご主人が借り換えローンの審査にパスするかどうかが問題になるでしょう。

nyannmage7979
質問者

お礼

buttonholeさん、詳しくアドバイス有り難うございます。これからが、大変ですが知識が有るのと無いのとでは、有る方がそれなりの覚悟が出来ます。頂いたアドバイスを参考にさせて頂きます。しかし、これだけのことをこんなに詳しい方が居てるのは、本当に頭がいいんだなーと思いました。ありがとうございました。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>でも売っても、ローンの支払いは残るんですよね。  任意整理等で抵当権者が合意した場合は別ですが、完済しない限り抵当権は抹消できませんから、売却代金で足りない場合は、自己資金で補填して残債を弁済するしかありません。(通常、抵当権がついたまま買う人はいません。) >ローンって財産分与になるのですか?  ご主人と離婚される予定なのですか。 >名義上2/3は夫が支払うことになってます。  親子ローンだとすると、義父様とご主人は連帯債務者だと思いますが、ご主人は、債権者に対しては全額を支払う義務を負っています。三分の二というのが不動産の共有持分の事だと思いますが、その割合で他の共有者と負担するかどうかは、他の共有者との内部関係の問題になります。(資金の出資割合に応じた共有持分割合にしないと通常、贈与税が課税されます。) >ローンを軽くする方法ありますか?  借り換えを検討して下さい。

nyannmage7979
質問者

お礼

buttonholeさん、ありがとうございます。夫とは今のところ、離婚は考えていません。家計の圧迫を覚悟しながら、この情報を参考にさせて頂きます。