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共同購入者を募って当方が購入、必要費用と引き換えに渡す行為は「事業」になる?
共同購入希望者を募って当方が希望者分の商品を購入し、それにかかった費用(商品代金、当方への送料、共同者への送料など)と引き換えにその商品をその方々へ渡す行為は「事業」としてみなされるのでしょうか?「売る目的のために商品を仕入れるのではない」ので「事業」には当たらないと、勝手に当方に有利な解釈をしているのですが・・・。 具体的には、商品を購入するのは当方のカードを使って立替払いをしておき、商品が到着したら希望者へ≪商品代金+当方への送料(もちろん頭割り)+希望者への送料≫を知らせ、知らせた総額と引き換えに商品を渡すというやり方です。 このやり方であれば、利益が全くないので確定申告しても税金を払う必要はないと思われますが、いかがでしょうか?(利益がなくても確定申告は必ずします)。 また、このやり方は「事業」としてみなされるのかどうかもお教えいただければ嬉しく思います。というのも税務署に「事業届け」を出した時、現在給料をもらっている会社にその事実を知られたくないからです。このことが今回の質問の中心です。よろしくお願いします。
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- SEEANEMONE
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回答No.1
利益がまったく出ないのであれば、事業にはあたらないので届出は不要です。 ただし、気になるのは「利益がなくても確定申告は必ずします」という部分です。 この共同購入では損失が出た場合でも、確定申告し、その損失を給与所得から控除することは出来ません。理由は、事業によって生じた損失ではないからです。 なお、仮に、税務署に事業開始の諸届けを出したとしても、それがお勤め先に知れることはありません。 (見当違いの回答をしていたら、申し訳ありません)