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学費の返還は可能でしょうか?

こんばんわ。詳しい方お答えをお願いいたします。 私は去年から専門学校へ通っており、現在2年生となります。 今年で卒業です。 2年生が始まった直後、胃炎の為暫くお休みをしました。私の学校は半期で3回休むとアウトなのですが、2回分くらいの期間(2週間程度)は休んでしまいました。その後「はやり目(伝染病)」にかかり、週活の時期でもあり、みんなに迷惑をかけるので、もう1~2週間休みました。 その時点で単位取得は不可となりました。 私は前々から学校の体制と授業内容等(あまりにもレベルが低い)に疑問をもっていたので退学としようと考えております。 また、学費自体は自分で支払ってきたので(2年間で400万近く)親の反対等もなく、退学しようと思っております。 そこで、少しでも学費は戻ってこないでしょうか。無理だとは思うのですが、法的観点からできる事はないでしょうか。 以下要点を記載させて頂きます。 ・学費は納入後の返還はしないと書かれていました ・2年になってから一度も学校へは通っていません ・2月頃、今年分の学費は全納しています ・学校は学校法人です また、卒業アルバムだけは欲しいなと考えていますが…それを請求することくらいは可能でしょうか。 切実ですのでどうかお力添えを宜しくお願い致します。

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  • yachtman
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回答No.5

在学中でも消費者契約法を適用して、前納金を返還しないという特約は無効とし、受けていない授業料の返還を請求できるとした判例があります。(H15.7.16.京都地裁) http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/nyuugakukin%20sosyou.html 民事調停を起こしてはいかがでしょう。 民事調停は、裁判ではありませんので、勝ち負けを争うのではなく和解を目指します。 弁護士を立てなくても起こすことが出来ます。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1806minzi.html

その他の回答 (6)

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.7

#6 です. 最高裁で判決が出たのですが, それによると「年度の途中で退学した場合, 行っていない講義に対応する学費については大学が当然に取得できるものではない」と解釈できるかと思います (非常に大雑把ですが). ということで, 普通に考えると「退学した日以降に始まる学期」もしくは「退学した日よりあとに開始される講義」に対応する分については返還を要求できると思われます. どちらになるかはちょっと判決文からでは読めませんでした.

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.6

#5 で挙げられた平成15年7月16日京都地裁判決に対しては翌平成16年8月25日に大阪高裁で控訴審判決が下っており, これによると授業料の返還のみが認められています (入学金の返還は棄却). で, 11月27日に最高裁第二小法廷で判決が言い渡されることになっています. ちなみに 10月20日最高裁第二小法廷決定によれば, 4月1日以降の辞退者については授業料の返還も認められませんでした. 結論: 卒業アルバムについてはわかりませんが, 授業料については無理.

回答No.4

こんばんは すべて、あなたの都合で、行っていないので、無理と思います。 また、卒業アルバムは、卒業した人が載るもので、途中退学は卒業とは言いません。 あなたが、載っていなくてもいいというのでしたら、買う事はできるかどうか、学生課にきいてみるといいと思います。

  • baronmori
  • ベストアンサー率18% (46/248)
回答No.3

胃炎は法定伝染病でも何でも無いですよ。 あなたの要求はあまりにも理不尽としかいいようがありません。

mei0825
質問者

補足

胃炎のことではなく、流行り目のことです…。

回答No.2

授業料というのは、学校に籍を置き、授業を受ける権利を買うものであって、その単位取得に失敗した、あるいは授業を受けなかった(受けられなかった)ことに、そのサービスは左右されないのでは?と思います。権利を購入したけど、それを行使しなかったのは自己責任ですよ。 休学でも留学でも籍を置いている限りでは、多少の授業料を支払いますからね。その学校では授業を受けていなくても、籍を継続させる会費のようなものが発生します。 たとえば、月額1万円のジムに入会して、1万円払って、1回も行かなかったから、お金返せって、違和感ありませんか? 権利放棄したのは、一方的に顧客のほうじゃないかと・・・。 ただ、入学金返還訴訟なるものが数例ありますが、現行法で全額返還が認められた判決は1例だけ。あとは、入学の権利放棄は自己責任なので入学金以外の返還を認めるという判決です。 以前の法律の状態では、返還は全額認められませんでした。 この判例からしても、権利放棄は一方的である、に該当すると思われます。

  • baronmori
  • ベストアンサー率18% (46/248)
回答No.1

>法的観点からできる事はないでしょうか。 法的観点で言えば、すべてがあなたの事情から来ているものであり 学校側には何の落ち度もありませんので無理でしょう。

mei0825
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり無理なのですね。 通常、学校であれば伝染病や大きな病気の場合、診断書提出で免除されるものだと思っていましたが、この学校は無理の一言でした。 私は大学にも通っていたのですが…大学は大丈夫でした。 このような場合でも駄目なのですかね?