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居宅介護支援事業所申請について
居宅介護支援事業所の申請をしたのですが 営業日を月曜から金曜の午前9時から午後5時までとしたところ 時間が足りないからとの理由で土曜の午前9時から午後12時まで を追加したそうです。39時間以上必要といわれたそうなんです。 調べてみても週32時間以上であることとなっていますし 他の事業所の運営規則を見ても月金の9時5時までとしているところは たくさんあり、なぜそのように言われたのかがわからないのですが・・・。どなたかご存知の方いらっしゃいましたら回答を お願いいたします。
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32時間について 介護保険事業の上では就業規則で事業所の常勤職員の勤務時間が定められていれば、それも適正です。 例えば、36時間と規定してあれば事業の申請書とあわせて届出済みの就業規則を添付して提出すれば可能です。 32時間も同様に添付資料等で確認できて、事業所としての考え方を通せば認めていただけます。 ただ、担当者は「要望」「希望」「望まれる」等の言葉を持って40時間を求めるでしょうね。 一方で居宅介護支援事業所の実働時間数は週40時時間を越えるのが実態です。超過勤務が残業として出せない(報酬が限られてるからね)。 さて、困りましたね。 *重要事項説明書には 営業時間 9:00~18:00 受付時間 9:00~17:00 と両方を表記してください。 受付時間は、10:00~16:30でも結構ですよ。 9:00~10:00までは打ち合わせもあり、受付ることが難しい。 16:30までに受け付けても、内容によっては18:00まで時間が掛かるのでオーダーストップだと説明すれば大丈夫です。 常勤換算の落とし穴 *研修、有給休暇の時間数は常勤換算には参入できません。 更新制度が始まって、実質一人のケアマネ事業所は研修月は配置基準の1名を下回ることになります。 絶対にバカな考え方ですが、独立性を唱えながら不合理な制度になっています。 国は単独ケアマネの事業所を想定していないようです。 ◎実際に研修に参加しても常勤換算でクレームを付けられた情報はないので大丈夫(今のところは)と思い込んでいます。 トラブルが起きたり、不正事案の場合は違反行為として取り上げられる可能性は否定できません。 ◎今年、摘発された事業所の不適切事項に、届け出た勤務表と乖離する勤務実態があったとされた事業所がありました。 指定する時には、届出と変わることはあるでしょうと理解しながら、状況が変わると態度も一変します。 普通に利用者第一に保険者と相談しながら運営していれば何も問題は起きません。 不安な事は良く相談する。 でも、藪から大蛇を出すような事は聞かない。 冷静な判断が必要ですね。
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- haihaiok
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不合理で納得できない事ですね。 僕も事業開設や就業規則改定等で担当者と何度も議論しました。 社会は時間短縮になってる 休日増で有給取得など雇用環境の適正化を進めてる それなのに、介護保険分野は4週8休の週40時間を基本に考えています。 とは言っても事業指定は必要です。 土日を休みにする場合は、 営業時間を、9:00~18:00 受付時間を、9:00~17:00 として届け出ることです。 これで週40時間をクリアして指定は円満に受けられます。 現実問題では、利用者の都合や書類整理で深夜まで仕事する事もあるでしょう。 夜間に在宅訪問したり、休日に対応する必要もあります。 僕の事業所は介護保険申請と労基法を別に考えています。 夜勤者の深夜の仮眠は労基法では2時間と定められているけど、何かがあれば即応するので実労時間に含めるように「説得」されました。 そうしないと週40時間がクリアできないし、シフトによって実働時間が変わります。 納得できなかったけど、待機時間と考えれば妥協しました。 でも、労基法では間違っています。 厚生労働省 あれ? 同じ省庁なのに縦割り行政の弊害ですね。 割り切りましょう。 頑張れ~~~
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。 なるほど、そういうことなのですかぁ。 再度申請しなおした後、重要事項説明書には 営業時間ではなく 受付時間月金の9時から5時と書いてもいいわけですよね。 常勤の介護支援専門員の週勤務時間が32時間以上であること というのはどういうことなのでしょうか。 私は捉え間違えているのか・・・・・ 週明けになれば役所に問い合わせることができるのですが 待っていられないほど気になっているため質問させていただきました。
お礼
御礼が遅くなり申し訳ありません。 丁寧に書いていただき大変よく分かりました。 届出済みの就業規則を確認しないとだめですね。 申請手続きを人任せにしていたのは失敗でした。 役所に問い合わせて再度申請をやり直そうと思います。 本当にありがとうございました。