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アルバイトの場合・・・
アルバイトの場合でも、会社によっては、年金を会社が加入してくれるところもあるのですか?その場合、年金手帳には、履歴がのこるのですか?
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厚生年金でいえば、常勤的職員の3/4以上の労働時間で勤務することとなったとき、社会保険に加入する義務が生じます。 一般的な会社であれば、週5日、一日8時間労働ということになるでしょうが、この場合であれば、例えば、一日8時間労働で週4日勤務とか、一日6時間労働で週5日勤務とかであれば、これに該当することとなります。 なお、個人事業所の場合は、社会保険適用事業所で無かったりしますからちょっと条件が異なりますが、一般的な会社であれば適用事業所になりますので、上記のようなことがいえます。
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- micky1218
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回答No.1
あまり詳しいところはわからないですが アルバイトという名目ではなく、非常勤職員(バイトみたいなものだけど・・)になったときは年金に加入しました。 後日社会保険事務所に、年金の免除申請にいったのですが その非常勤職員時代に厚生年金を払っていたので申請は難しいとのことを 言われました。 だから履歴?は残ってると思います。 あまりしくみがよくわからないので、詳しく回答できないのは残念ですが・・
質問者
お礼
経験に基づくご回答ありがとうございます!
お礼
なるほど、よく分かりました。 ありがとうございます!