• 締切済み

社会保険加入日は入社日と同一でないとだめですか?

宜しくお願いいたします。 タイトルの通りなのですが、社会保険の加入日は入社日と一緒でないとまずいでしょうか。 このたび退職が決まりました。 9月28日まで勤務し、その後有給が9日間残っているため、それを消化するために実際には10月12日が退職日となります。 ところで次の勤務先が10月1日からの出社となります。 この場合、“雇用保険的”に何らかの問題は生じますでしょうか。 自分としては社会保険の加入日がずれてしまうことが問題になるのではないかと思っています。 離職票もおそらく10月12日に退職、という形になってしまうと思われますが、これは次の勤務先の総務関係の方にご迷惑をおかけすることになるのでしょうか。 次の勤務先への入社日をずらすことは非常に難しいです。 また、現職場では有給の買取は対応していないとのこと、さらに非常に多忙な職場のため、9月中に有給を消費することが非常に難しいです。 もし同一日でないとまずいのであれば、現職場の有給を捨てて(9月28日付けで退職)次の勤務先に向かうことも考えております。 もしカテゴリ違いであればご教示ください。 不勉強ゆえ、大変失礼な質問であることは承知しております。 どうぞ宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>社会保険の加入日は入社日と一緒でないとまずいでしょうか。 はい、通常は入社日が「資格取得日」です。 「厚生年金(&健康保険)」については、「事実発生から5日以内」の届け出が(事業主に)義務付けられています。(ただし、保険料負担を減らしたい違法な事業主は、「2ヶ月以内の雇用契約なら被保険者にならない」という規定を逆手に取ってすぐには届け出ない場合もあります。) 『日本年金機構|従業員を採用したときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2027 『日本年金機構|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』 http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html >“雇用保険的”に何らかの問題は生じますでしょうか。 はい、雇用保険は2重加入ができませんのでどちらか一方を選択することになります。 『複数事業所で勤務する従業員の雇用保険はどこで加入しますか?』 http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65390753.html ただし、「厚生年金(&健康保険)」については【所定の手続きを行えば】複数の事業所で同時に加入することもできます。 『複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2268 『複数から給与を受けている場合の社会保険の取り扱いついて教えてください。』 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000284.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 >…これは次の勤務先の総務関係の方にご迷惑をおかけすることになるのでしょうか。 黙っているともちろん迷惑をかけます。 新・旧両方の勤務先に事情を説明して「雇用保険」と「厚生年金(&健康保険)」の手続きが滞らないように調整が必要です。 >もし同一日でないとまずいのであれば、現職場の有給を捨てて(9月28日付けで退職)次の勤務先に向かうことも考えております。 (退社日と入社日が)同一日ではやはり1日かぶってしまいます。 通常は「退社日の翌日」=「入社日」が一番スムーズです。 もし、9月中に退職されるのであれば新会社の入社日の前日(9/30)を退社日とすることをお勧めします。1日でも間が空くと「国民年金の種別変更(2号→1号)」が必要になります。(市町村が受付窓口) 『日本年金機構|就職したとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1804 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 健康保険に関しても「職域保険」を脱退するとその翌日(資格喪失日)が【法律上は】市町村が運営する「国民健康保険」の「資格取得日」になり、14日以内の届出が必要です。(月末時点で資格を有していれば保険料も1ヶ月分発生します。) 『職域保険』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ただし、「資格を有する期間が非常に短い」場合は市町村によって対応が違いますのでお住まいの市町村へご確認ください。(市町村国保は条例などによる独自運営の部分があるため。) ただし、数日とはいえ加入手続きをしないとその間の医療費は全額自己負担になります。(通常、14日以内ならば療養費の請求ができますので詳しくは市町村へ。) (藤沢市)『国民健康保険 療養費』 http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/honen/page100010.shtml (参考) 『前職と内定先の在籍期間が重なるのは問題?』 http://tenshoku.mynavi.jp/job/qa/5/028.cfm 『社会保険の手続きは“日付”に注意してください 』 http://www.mikata.or.jp/2009/10/kurihara/335/ 『入社日と退職日の重複について』 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-152734 『有給休暇は買い取ってもらえる?』 http://www.hou-nattoku.com/consult/891.php ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。 なお、それぞれの会社の担当者の方に相談するのが先決ですが、雇用保険は「ハローワーク」、厚生年金(協会けんぽ)は「年金事務所(日本年金機構)」が管轄となります。 『ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.go.jp/index.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

natsu7227
質問者

補足

ありがとうございました。 たくさんURLを貼っていただいたおかげで、非常に勉強になりました。 特に 『前職と内定先の在籍期間が重なるのは問題?』 http://tenshoku.mynavi.jp/job/qa/5/028.cfm ここは自分の状況とほぼ同じでしたので、非常に参考になりました。 結果が出ましたらお礼入力とともに回答を〆ますので、しばらくはこのままこの場所をお借りしたいと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#222486
noname#222486
回答No.2

従業員を採用したときは原則5日以内に社会保険の手続きをすることになっています ただ、これは罰則規定はありませんので1日に入社しても13日付で入社したことにお願いされたらどうでしょう。 よく理解できないのが有給の消化ができて有給の買取ができないという件です。会社としては、あなたがどちらを選択しても9日分の給与は支払うことになるのに買取はできないという意味がわかりません、 通常買取はできませんが退職による買取は問題ありません。この件はもう一度確認されたほうが良いと思われます。

natsu7227
質問者

補足

ありがとうございました。 >罰則規定はありませんので1日に入社しても13日付で入社したことにお願いされたらどうでしょう。 私ひとりでは考えもしなかった方法なので、とても助かりました。 ありがとうございます。 今日、次の勤務先にメールして確認させていただきます。 >通常買取はできませんが退職による買取は問題ありません。 ありがとうございます。 これは現職場の総務に確認したので間違いないのです。 有給があまったら、そのまま捨てて次にいくのが、今自分がいる職場の一般的な対応だそうです。 退職による買取は、対応してないとのことでした。 結果が出ましたらお礼入力とともに回答を〆ますので、しばらくはこのままこの場所をお借りしたいと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.1

次の会社が10月1日資格取得の手続きをすることは確定でしょうか。入社日=資格取得日が正論でも、試用期間終了後でないと社会保険に入れない会社が存在するようです。 10月12日まで今の会社に在籍するなら、雇用保険を10月1日資格取得手続きをすると、「まだ資格喪失になっていない」ということで、次の会社の手続きが滞るはずです。 なお、次の会社が10月1日資格取得の手続きをすることは確定の場合、今の会社を辞めるなら月末(9月30日)付けがベターです。

natsu7227
質問者

補足

ありがとうございました。 >次の会社が10月1日資格取得の手続きをすることは確定でしょうか。 確かにこれは確認していませんでした。 次の勤務先に早速メールして確認させていただきます。 結果が出ましたらお礼入力とともに回答を〆ますので、しばらくはこのままこの場所をお借りしたいと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A