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遺留分相殺請求が届きました
土地と預貯金を相続しましたが『遺産全部の資料』とは目録以外に何を開示すればよいのでしょうか?土地の権利書なのか?被相続人の解約預金通帳などのコピーなのか?相続人の預金通帳なのか?具体的な書類名、書式などが知りたいです。
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- mahopie
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回答No.1
あくまでも一般人の意見としてですが、国語の問題としては、要求内容が「遺産全部の資料」ということであれば、質問者が「目録」と証されるもの、(公正証書)遺言なりで遺産分割の根拠となった資料(対象遺産が数の上で漏れなく列挙されているもの)を開示すれば足りそうです。「遺産の資料全部」となっていれば、質問者が考えるように先方の意向は「全ての資料が見たい」、ということと解されそうですが。 請求文面から離れた交渉術としては、(要求に応じるとして)先方からの文書に記載のある最低限の対応をしておけば、足りなければ後から相手が言って来る都度対応すれば足りるのではないか、と考えます。(積極的に言われる前から開示する必要も無い、と考えます)おおよそトラブル全般の場合に、こちらが良かれと考えてした行為でも相手方からは何か難癖を付けられるのが常ですので、相手の反応を見ながら小出しの対応すれば良さそうに考えます。
お礼
回答ありがとうございます。相手には弁護士が付いておりますが、こちらは遺留分を初期段階からお支払いする方向で話し合いをしてきたつもりなので、あくまでも法的な金額を知りたいとの先方の意向に沿って行きたいと思います。貴重な回答本当にありがとうございました。