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親が子のために建物を建てる場合
親が全額資金を出して、子のために家を建てます。親はこの建物に居住しません。また、全額現金で資金を出すので登記も起こしませんが、名義は飽くまでも親、という考えのようです。 この場合、贈与税の発生は考えられますか?
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親が建てた家を親の名義にしておくならば、贈与税は発生しません。 この場合も、建物表示登記だけはすませておくことをおすすめします。 これは、どこの土地の上にどんな形の建物が建っているのかを「表示」するための登記で、「権利証」を作る前提になるものです。 権利証を作成するには「登録免許税」が必要になりますが、表示登記だけなら「土地家屋調査士」さんの報酬だけです。 表示登記をしなくても固定資産税などはかかってきますし、相続が発生した場合でも、表示登記の有無で相続登記の難易度が変わります。 表示登記を行うと、「所有者」として親の名前が登記されますので、「贈与が発生していないこと」を疎明する書面としても使えます。 いずれは必要になるものですので、簡単にできる今のうちに登記しておくことをおすすめします。 親の家に子供が住むことは「貸借関係」が生じるとみられます。 「賃貸借」であるか「使用貸借」であるかは当事者の決める事項ですが、原則として成人した子供を親が扶養する義務はありませんので、借賃をとる形でも全く問題はありません。 今は親の名義で表示登記だけを行っておき、相続が発生したときに子供名義で「所有権保存登記」という「権利証」を作成する登記を行うのがいいでしょうね。 なお、親に「遺言書」を作成しておいてもらうと後でもめなくていいでしょう。
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- yohsshi
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http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/4552.htm 上記例と同じく、土地・建物ともに親子間の使用貸借がなされているものと解釈され、贈与税はかからないと考えます。将来に相続・贈与が発生し、所有権が移動した場合に然るべき税金が発生する為、現時点においては土地・建物の使用権をゼロと解釈しても税務上の問題がないという見解ですが、念のため税務署に確認することをお勧めします。 尚、使用貸借の土地・建物をお子様が又貸しした場合は、使用貸借の前提条件が崩れ、お子様が得る家賃収入分の贈与が発生したと見なされると思います。
親が子供のために家を建ててあげても、建物が親の名義であれば、その建物に子供が住んでも、贈与にはなりませんから贈与税は発生しません。 この場合、親が子供から家賃を貰うと、親に不動産所得が発生し申告が必要になりますが、家賃を無料にしていれば、無償貸与となり何の問題もありません。 建物を子供の名義で登記すると、贈与となりますが、550万円までは非課税となり、それを超えた額が贈与税の対象となります。 このような場合は、差額を子供が親からの借入金として処理する方法があります。
- kmgmasa
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親御さんが家を建て、ご自分の名義にする以上誰が住もうと、名義人と住人との間では住居に関する貸借関係は発生しますが贈与税がかかる心配は有りません。 親のたてた家に子供が住むのは当たり前でしょう。家賃の必要も有りません。 贈与税の問題は、親のお金で子供の名義にする場合に発生します。
- maisonflora
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贈与です。1,500万円までは軽減がありますが。 親子間で住宅資金の借用書を結んで、通常の金利かそれ以下で、親の口座へ振り込むことです。もちろん登記は、あなた名義です。