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非課税・不課税・免税の違い
販売管理の書類で、非課税・不課税・免税と区分別けされているのですが、どう違うのか意味がよく分かりません。 ご存知の方教えてください。
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非課税は、税金がかからないもの 社会保険、医療などの取引など 政策として税をかけていないもの 免税は、 税金を免れるもの 輸出などの場合ですね。国内で消費されると掛かるけど 外国なので掛からないといった場合です。 不課税は、非課税の一部と考えられることもありますが 消費行為を伴わないもの 商品券などを売った時は、消費税がかからず 商品券を使った時に、消費税がかかるので 商品券を売ったような時が、不課税と言うときもあります。
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- mukaiyama
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【不課税】 消費税の課税要件を満たさない取引。 消費税の課税要件とは、 (1) 国内において行う。 (2) 事業者が事業として行う。 (3) 対価を得て行う。 (4) 資産の譲渡、資産の貸し付け、役務の提供。 つまり、家庭の不要品を売買しても (2) に該当しないので不課税、見舞金や保険金を受け取っても (3)(4) に該当しないので不課税です。 【非課税】 消費税の課税要件は満たすが、 [1] 消費税の性格上、課税対象とすることになじまないもの。 [2] 特別の社会政策的な配慮に基づくもの。 [1]には、土地の譲渡や貸付、切手や印紙、商品券などの譲渡、住民票等の行政手数料などがあります。 [2]には、医療費や授業料、住宅家賃などがあります。 【免税】 輸出取引等として行う課税資産の譲渡など。 これは消費税がかからないのではなく、0% の課税取引です。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/shou301.htm
お礼
詳しいご説明有難うございます。 勉強になりました。参考URLの方も覗いてみようと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 分かりやすい説明でとてもよく分かりました。