ベストアンサー 会期中議決できないと・・・ 2006/11/06 12:44 地方議会では、会期中議決に至らなかった場合廃案となりますが、国会もおなじですか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー sapporo30 ベストアンサー率33% (905/2715) 2006/11/06 13:57 回答No.1 廃案になります。 廃案にしたくない場合は、継続審議の手続きをとります。 質問者 お礼 2006/11/07 16:14 ありがとうございました! 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 会期不継続の原則について 会期不継続の原則は 『会期中に成立しなかった議案は次の国会では審議しない』と書いてありました。 ここでいう次の国会とはどう捉えればいいのでしょうか?通常国会などでは会期を延長できるかと思いますが、延長した分は次の国会と見なされるのでしょうか? また会期不継続の原則、一事不再議の原則などは通常国会、特別会などの種類を問わず適用されるのでしょうか? よろしくお願いいたします 国会の会期延長の決まり方 国会の会期延長は、どういうふうに決まるのかを教えてください。 新テロ特措法を成立させたい与党が、国会の会期延長をしたいと思ったとき、衆議院は問題ないでしょうが、参議院では過半数の野党が反対して、会期延長自体がむずかしくなるということはないのでしょうか? 会期不連続の原則って何ですか? 会期不連続の原則って何ですか? これって、国会で審議する「全て」のことに関して 会期をまたいで審議はしないよ、ということですか? 国会で審議することには、色々あって、 予算・法案・条約・請願などあると思いますが、 これらは全て会期不連続の原則にのっとってますか? 条約の承認について 2つ質問があります 条約の承認について 署名?調印?した条約は国会での承認を経て条約を締結することになる と思いますが、この国会での承認について質問があります。 質問1)国会には会期不連続の原則があり、会期中に議決できなかった法案などは廃案になるとのことですが、条約に関してもこれが適用されるのでしょうか?(条約にも継続審査が適用されますか?) 質問2)条約にも継続審査が適用されると仮定して・・・ 継続審査は大型選挙を経て議院の構成が変化する場合は、廃案となる慣例があるとのことですが、条約についてはどうなんでしょうか。 先議/後議院で継続審議になったと仮定して、その間に衆議院の総選挙があったらどうなるのでしょうか? よろしくお願いします。 継続審議について。 国会の継続審議について質問です。 ・国会の会期末に審議未了の法案は 「会期不継続」原則に基づいて廃案なりますよね。 ・ただし、「国会閉会中も委員会で継続審議する」と その委員会で議決すれば、 その法案は会期を跨いで審議されますよね。 ・んで、先議院を通過した法案が 後議院で継続審議になった場合、 次期国会で後議院が法案を通過させれば、 法案に修正がない限り先議院にもう1度 回付されることはありませんよね。 ・ところが、会期の間に選挙が行われた場合、 継続審議することはできず、 すべての法案が廃案になっちゃいますよね。 そこで質問です。 (1)上記の私の認識に誤りはありませんか? (2)今国会で衆議院を通過して 参議院で審議中の法案について、 もし衆議院が解散してしまった場合、 参議院の常任委員会で審議中の法案を 継続審議にできるのでしょうか? (3)上記(2)で継続審議が可能な場合、 総選挙後の衆議院にもう1度 法案を回付する必要はないのでしょうか? すみません、よろしくお願いします。 国会の会期延長について もうすぐ会期延長の国会に入ることになりますが、この会期延長についてわからないことがいくつかあるので質問します。 1.根本的な話ですが、国会延長の意味は何ですか?「決まらない法案があるから仕方ないや~」で、延長していると思う のですが(いささか表現が軽いです)そのウラに隠れた、深い意味までわからないのです。 2.今年の会期延長の理由は結局何だったのですか?鈴木宗雄問題の結論が出なかったことですか?それとも与党内の連絡 調整がうまくいかなくて法案が決まらなかったということですか?よくわからないのでおねがいします。 会期延長について 国会の会期はいつまでと決まっているのだから、5法案のうち、年金の時効撤廃法案以外は、そもそも、会期中に通せるように早くからまとめていくべきだったとも思うのですが、このことに関して以下の三つ(一つでもかまいません)を教えてください。 I.以下の6条件を全て満たすと考えられる法案可決の例があれば教えてください。 (1)与党がその会期の開会時から通すつもりでいた (2)今国会の重要5法案から年金時効撤廃法案を除いた重要4法案の内、一番重要ではないと思われる法案と同じレベルで(4法案が同じレベルで重要ならば4法案と同じレベルで)重要な法案である (3)野党が法案提出当初に反対していた (4)一般的に言う強行採決ではなく可決された (5)継続審議されなかった (6)会期延長せず通した II.今国会中の年金問題発覚などの事態によって、4法案の審議が遅れたことだけが、会期中に可決できない理由であるのか、(できれば同じように不測の事態により、会期が延長された例があれば、それを交えて)教えてください。 III.また、Iを満たす例があるのならば、そもそも最初から4法案全てを会期中に可決することは難しかったはずであり、初めから法案のいくつかの継続審議も考慮に入れていたはずだと思うのですが、それでも現在4法案のうちのいくつかを継続審議するには及ばず、会期延長で十分審議して強行採決によらないで可決できるという根拠はあるのか(政治的背景による理由ではなく)教えてください。 条約の承認について 以下の例の場合どうなりますか? 条約の承認についての質問です。 憲法第61条によると、 条約について衆議院と参議院が異なった決議をした場合 両院協議会を開き、それでも意見が一致しない場合は、衆議院の議決が国会の議決となる。 衆議院が可決した条約を参議院が受け取ったあと30日以内に議決しないとき、衆議院の議決が国会の議決となる とのことですが、 以下の例の場合、条約はどうなるのでしょうか? 例) 衆議院が可決した条約を参議院に送付したが、 参議院はその条約を議決するには少なくとも20日はかかると 考えている。 しかし、国会の会期があと少し(例えば5日とか)で切れてしまい、 かつ、選挙と重なり会期の延長も厳しいという場合 参議院ではその条約はどうなるのでしょうか? 会期不継続の原則は廃止されないのか? 日本の国会はなぜ、会期不継続の原則を廃止しないんですか? 「給油新法」を会期内に成立させる政権与党の戦術は? いつもお世話になっています。 「給油新法」を会期内に成立させる政権与党の戦術は? 福田総理が給油新法を会期内に成立させる方針の様です。衆院の半分しか審議時間が確保できないことから国会を再々延長をして衆議院で強制議決のストーリーかな、と思っていました。 額賀氏の証人喚問がなしになりました。気を良くして何でも自分の思い通りになると考える自民党の体質丸出し? と考えました。 相でもない? 会期内に給油新法を成立させられると読んだ政権与党の戦術は何ですか。 閉会中審査とは何ですか? 閉会中審査、継続審査とは何ですか? 閉会中審査とは、 先議/後議院 が委員会に法案を付託し審議している最中に会期終了になり(まだ委員会において議決されていない場合に) 本来なら会期不連続の原則のもと、議決されなかった法案は廃案となるはずが、 例外として、会期終了前に委員会が本会議に、会期終了後=閉会中においても継続して法案の審議を させてもらえるように議決してもらい、継続的な審議をすることと 理解していますが、 1)以上の理解であっていますか? 2)私自身、以上のように理解しているので、 (会期中に委員会での議決が得られなかった法案の審議を閉会中に審議すること) 委員会で法案の可決/否決を議決した後、本会議に上程している最中に会期終了になった場合の法案は廃案になると考えていいのでしょうか? 3)閉会中審査と継続審議の違いについてですが、 あくまで、閉会中に審査することを閉会中審査といい、 閉会中審査を経て、次会に継続して審議することを継続審議という という理解でいいのでしょうか。 以上3点お願いします。 国会の会期を延長した場合の1日当たりの経費はいくらぐらいか 自民党は、立党50年プロジェクトの一環として、モノや時間、エネルギーの大切さを訴える「もたいない運動」を展開することを決めたとのこと。 そこで、「もったいない」の典型的なのが、国会の会期延長ではないかと思う。(国会の効率的運営によって会期内に法案を上げる努力が望まれる) 会期を延長した場合に1日当たりの経費は馬鹿にならないと思うのだが、一体どのぐらいの経費がかかるものだろうか?どなたか教えて下さい。 今回の、178回臨時国会の会期が4日間の理由は? Wikipediaで臨時会の項目を見たところ、 衆院解散を除く最短会期日数記録は第11回の3日間だということがわかりました。 今回の臨時国会は、それに続く会期の短さだと思います。 せっかく臨時国会を開くのだから、もう少し長めにすればいいのではと素人考えでは思うのですが、 今回はなぜ4日間なのでしょうか? また、過去にも実はこのように短い臨時国会がたくさんあったのでしょうか? もしかして短いほうが当たり前とか… 臨時国会の会期の決定目安について、どうか教えてください。 参議院が議決しない理由 衆議院の議決後、法律は参議院が60日以内に議決しないときは参議院の否決扱いになり、予算は30日以内に、総理大臣の指名は10日以内に参議院が議決しないときは衆議院の議決が国会の議決になるとのことですが、逆にどのような場合に参議院は議決しないということがあるのでしょうか? 条例の制定方法 条例の制定は、地方議会がその議決により定めるもの(国では、国会が立法するように)と思っていました。 しかし、wikipediaを検索してみると、 条例: 地方公共団体が制定する自治法。地方議会がその議決により定めるものや、地方公共団体の首長が定めるもの(規則)、地方公共団体の委員会が定めるものなどがある。条例は法律の範囲内で制定される。 と、地方議会がその議決により定めるもの以外にも、 首長が定めるものや委員会が定めるものがあると驚いたのですが・・。 これってホントですか? 委員会自身が、条例として、議会を通さないで定められてしまうのですか? また、条例が成立したとして、それを公布するのは、首長・知事ですよね? 地方自治法179条1項について 法律初学者です。 地方自治法179条1項「普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。」 とあるのですが、その「議会において議決すべき事件を議決しないとき」とは、どのような場合でしょうか。 「決議」と「議決」など 「決議」と「議決」、「会議」と「議会」などのように、前後をひっくり返しても同じような意味になる熟語がありますが、これは同じ意味と理解していいでしょうか。(超厳密には違うと思いますがそこまではいいです) また、入試などではどちらを書いても丸になるのでしょうか。 議決と決議の違いを教えて下さい。 中学の公民の勉強で、議決と決議がよく分からないです。 教科書本文や、巻末資料の日本国憲法をみたところ、 内閣不信任については「内閣不信任(の)議決」「決議」「決議案」(憲法で言うと69条) なのですが、法律案や予算案、首相の指名の関してなど、 内閣不信任以外はすべて「議決」「議決する」となっています。 また、地方議会がもつ首長に対する権限は「不信任議決権」で 内閣不信任と違い「議決」という言葉が教科書では使われています。 「決議案」とは言っても「議決案」と言うのはパッとしなくて、 「議決権」とは言っても「議決案」と言うのもパッとしません。 ですが、「決議する」「議決する」もなんとなく響は違うのですが、 意味の違いは無いような気がします。 教科書を見たところ内閣不信任は「決議」、他は議決、というのかな、 という感じもしますが、それではおかしい感じもします。 どういうところでどっち使う、 この言葉はこっち!と決まっている、などと言うことを教えてもらえないでしょうか。 ちなみに、カテゴリーをどこにしたらいいのか分からなかったのですが、言葉の関係などで法律がいいのかな、と思い法律にしました。 会期延長 会期延長の手続きを教えて下さい。 他の法案などと同様、衆議院で可決され参議院で会期延長を否決された場合、衆議院で再可決ということをするのでしょうか? それとも手続きが特殊なのでしょうか? よろしくお願いします。 国会 こんにちわw 国会では内閣不信任案とかも、定足数1/3で議決は過半数ですか? それだと地方議会と結構差があるな~と疑問に思いましたのでw 注目のQ&A 「前置詞」が入った曲といえば? 新幹線で駅弁食べますか? ポテチを毎日3袋ずつ食べています。 優しいモラハラの見抜き方ってあるのか モテる女性の特徴は? 口蓋裂と結婚 らくになりたい 喪女の恋愛、結婚 炭酸水の使い道は キリスト教やユダヤ教は、人殺しは地獄行きですか? カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る あなたにピッタリな商品が見つかる! 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