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科料とはもともとどういう意味ですか?

法律では、一万円以上を罰金と言い、一万円未満千円以上を科料というようですが、いったい科料というのはもともとどういう意味なのでしょうか? ご教授願えませんか?よろしくお願いします。

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回答No.2

科料(カ リョウ)と読みますね。 科と言う漢字は他に(トガ)とも読みます。 「罰せられるべき行い」の意味もあるようです。 罰せられるべき行いの、財産刑という事で「科料」という事でしょうか。 罰金以上には前科が付くようですが、科料には付かないようです。 自分の頭の中では理解できたのですが、文字にすると上手く表現出来ません。 ごめんなさい・・・

oumesan
質問者

お礼

>科料(カ リョウ)と読みますね。科と言う漢字は他に(トガ)とも読みます。「罰せられるべき行い」の意味もあるようです。 →「科(とが)」というと、咎めるという意味があるのでしょうかねえ。罰金と言うと、重い罰則のように感じますが、科料というと「気が咎めるくらいの悪い行い」に対する軽い罰則の感じがしてきました。 ご回答を頂き、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

No.2のtakachan7272です。 No.4さんの回答への追記です。 運転免許の教本等に、違反時の点数表が掲載されていると思います。 この表に反則金の額が記載されていますが、一部の違反については記載がありません。 これは赤キップと言われる違反で、反則金ではなく罰金となります。 立派な刑事罰であり、前科として記録されます。

oumesan
質問者

お礼

>これは赤キップと言われる違反で、反則金ではなく罰金となります。立派な刑事罰であり、前科として記録されます。 →赤キップという言葉は聞いたことがあります。私は20年くらい無事故無違反なので、幸いに反則金とも縁がありません。悪質ということですね。こういうふうに説明戴けると、何となく知っているから、知っているに変わるので自信になります。ご回答を頂き、ありがとうございました。

  • Jun__K
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回答No.4

回答No.1の「お礼」に書かれたことについて。 >交通規則って、刑法とか民法とかでいうと、何処に規定があるんでしょうか? 交通違反をして警察に捕まったときの、いわゆる「罰金」は、正しくは「反則金」といい、刑法に規定のある罰金や科料とは性質の違うものです。 道路交通法第9章(第125~132条)に規定があります。 この制度の概要を簡単に説明すると、現場の警察官に交通違反(法律で定められた軽微なものに限られてます)を見つけられて、その違反をしたことについて運転していた人が認め、法律で定められた「反則金」を支払うことで刑事事件として裁判にかけられることを免れる…という制度です。 刑事事件ではないので、この制度で反則金を払っても「前科」にはなりません。また、1万円以上の反則金になる違反もたくさんありますが、値段で呼び方が変わったりはしません。 ↓の参考URLは、道路交通法の条文ですが、たとえば免許を更新したときにもらうしおりなどをご覧になった方が分かり易く書いてあるかもしれません。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
oumesan
質問者

お礼

>交通違反をして警察に捕まったときの、いわゆる「罰金」は、正しくは「反則金」といい、刑法に規定のある罰金や科料とは性質の違うものです。道路交通法第9章(第125~132条)に規定があります。 →わざわざ説明を頂きまして、恐縮しております。反則金ですね。 >法律で定められた「反則金」を支払うことで刑事事件として裁判にかけられることを免れる…という制度です。 →なるほど。でも、お金で済ませるのは何となく変なのはなぜ・・・。反則金が払えない人は・・・。裁判を受けて、労働とかを提供することになるのかしら。 いろいろ教えて頂きました。ありがとうございました。

  • flashprim
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回答No.3

あなたは「犯罪者」である。その通告。証。 犯罪性が軽微なために、前科を付与するものではないが、省みる機会を与えるための法の「温情」。

oumesan
質問者

お礼

ご回答を頂き、ありがとうございました。

  • tshuttle
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回答No.1

罰金の場合は、刑事罰として前科がついてしまいます。 立派な犯罪者になってしまいます。 執行猶予が認められる場合もあります。 科料の場合は、前科はつきません。 執行猶予もつきません。 金額の違いは、質問者さんのおっしゃるとおりです。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo4.php
oumesan
質問者

お礼

>罰金の場合は、刑事罰として前科がついてしまいます。立派な犯罪者になってしまいます。 →そうなんですか。最近わたしは捕まったことはないのですが、交通違反も大半が一万円以上の罰金ですよね。というと、前科者って感じですかねえ。交通規則って、刑法とか民法とかでいうと、何処に規定があるんでしょうか?こんな初歩的なことも私は知らないなんて・・・。 ご回答を頂き、ありがとうございました。