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50歳男性に暴行 金奪う 中野の5少年 容疑で逮捕

50歳男性に暴行 金奪う 中野の5少年 容疑で逮捕 http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2010081302000183.html こういう場合、加害者(もしくはその親)から賠償訴訟などを起こす事は出来るのでしょうか? すくなくとも奪われた5万6千円と治療費と休業補償とかは帰って来るのでしょうか? なんか、人事とは思えません。

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  • kumap2010
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回答No.1

もちろん。 被害額から治療費、休業補償、慰謝料まで全額保護者に請求することになります。

fufu3956
質問者

お礼

ありがとうございました。

fufu3956
質問者

補足

なるほど、親御さんも大変でしょうね。 いくら位、貰えるのですかね? それにしても最近の若い奴らときたら・・・まったく!!! 親の顔が見たいわ!!

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