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年末調整と確定申告、生命保険の控除は?

基本的なことかと思いますが、結婚して初めての年末を迎えるにあたり、分からないことばかりなので、こちらで質問させてください。 夫の会社から「年末調整をするので、各種(夫&私)の生命保険等の情報を記入すること。」と通達がきたのですが、夫は現在海外出張中、私は実家に帰っているので、生命保険の支払い証明書等手元に無く、提出期限には詳細を会社に伝えることができません。 手元に無くても毎月払っている額を単純計算すれば?と思われるかもしれませんが、お恥ずかしい話し、夫の生命保険等毎月いくら払っているのか、定かで無く計算することは出来ません。 ですので、生命保険料は年末調整では無く確定申告にしようと思っているのですが、やはり年末調整した方がお得なのでしょうか?それとも全く同じなのでしょうか? また、保険料は金額に関わらず確定申告できるのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ありませんが、どなたか回答頂けると嬉しいです。宜しくお願いします。

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  • wankoko
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回答No.2

年末調整=確定申告と考えてもよいでしょう。 (高額医療費控除(年間10万円以上医療費がかかった(領収書保管) などがある場合は、年末調整ではできませんので、 確定申告に行きます) 年末調整は社員の確定申告を会社でまとめてしなさいね、という制度。 サラリーマン全員が個々に、税務署へ確定申告へ行ったら、 大混雑&処理が遅れてしまうのを防ぐ為でもあります。 生命保険の控除は、用紙に記入すればいいものではなく、 保険会社から郵送で送られてくる「控除証明書」を添付しなければ 意味がありません。 保険会社と契約している住所は、今どうなっているのでしょうか? 郵便物がたまってるのでしょうか? 先週あたりから届きはじめているので、郵便物の確認をされてみては どうでしょうか? もし、それでも提出期限に間に合わないというのであれば、 年末調整しなくていいいと記入して、返送すればいいのではないでしょうか。 年末の税金の還付(もしくは追徴)が、確定申告することによって 来年に期間が延びるというだけです。 ただ、年末調整は会社に必要書類を提出して、 あとはすべてやってくれますが、 確定申告は平日(土日も空いている地域もありますが)に 税務署に行って、確定申告用の用紙に記入、年末調整をしなかった 源泉徴収票、添付書類を持参し、還付だった場合の時の銀行口座を記入するなど かなり面倒かと思います。 年末調整時に渡される 1、給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 2、平成19年度分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 1は、年末調整自体に必要な書類なので、しないのであれば 提出しなくてよいです。 2は、来年の給与所得の所得税額を決めるために必要な書類なので 年末調整をするしないに関わらず、提出しなければなりません。

その他の回答 (5)

  • o24hit
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回答No.6

 こんにちは。  今まで皆さんが書かれていることで足りると思いますが、少し補足させていただきます。 >夫の会社から「年末調整をするので、各種(夫&私)の生命保険等の情報を記入すること。」と通達がきたのですが、夫は現在海外出張中、私は実家に帰っているので、生命保険の支払い証明書等手元に無く、提出期限には詳細を会社に伝えることができません。 ・会社での年末調整に当り、生命保険料の支払いについて課税所得から控除するということなのですが、これは、支払金額を記入するだけでは足りません。保険会社からこの控除に使用する証明が送られてきますので、それを添付する必要があります。 >手元に無くても毎月払っている額を単純計算すれば?と思われるかもしれませんが、お恥ずかしい話し、夫の生命保険等毎月いくら払っているのか、定かで無く計算することは出来ません。 ・毎月支払っておられる額が分かったとしても、それでは正確な金額にはならないことが多いです。何故なら、保険によっては「割戻金」など、保険料の一部が還付されることがあり、その金額を支払額の合計から引く必要があります。つまり、「割戻金」の有無や、ある場合はその金額が分からないと、最終的に支払われた保険料が分からないです。 >生命保険料は年末調整では無く確定申告にしようと思っているのですが、やはり年末調整した方がお得なのでしょうか?それとも全く同じなのでしょうか? ・所得税は申告納税ですから、所得がある者が所得金額と税額を自分で計算して申告し納税することになっています。  ただし、会社にお勤めの方はその作業を会社が代わってやってくれます。これが「年末調整」です。 ・一方、自営業の方などは会社がやってくれませんから、文字どおり自分で申告して納税することになります。これが「確定申告」です。 ・つまり、お仕事によって「年末調整」か「確定申告」になるだけですから、納税額についてはどちらも同じです。そうでないと不公平ですよね。 >また、保険料は金額に関わらず確定申告できるのでしょうか? ・はいできます。ただし、控除の上限は5万円です。 ・具体的に書きますと、支払額の半額が控除され、支払額が10万円を越えても控除対象額は10万円になりますから、上限は、  10万円÷2=5万円 ということです。 ・なお、医療費控除は、「所得控除」で「税額控除」ではありませんから、例えば控除額が5万円とすれば、税金が5万円安くなるわけではありません。税金の対象になる所得から5万円が引いてもらえることになります。  所得税の税率は20%の方が最も多いと思われますので、単純に計算しますと、5万円の控除ですと  5万円×20%=1万円 で、所得税が1万円安くなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/shotoku.htm ○まとめ ・申告には、保険の支払証明書(保険会社がこの時期に送ってきます)の添付が必要です。  お手元に支払証明書が無いのでしたら、今の貴方は会社での年末調整で保険料控除が出来ない状態です。 ・会社の年末調整に間に合わなければ、年明けの確定申告の時期に税務署で確定申告をしてください。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shotoku.htm
回答No.5

損得でいうと、どちらも同じということになるのでしょうが、 会社に必要書類を提出した方が楽です。 私の場合は、興味本位で確定申告し始めて以来、毎年、年末調整はやってません。いくら税金払ってるのか、一目瞭然なのでいい機会ですよ。 まあ、今は確定申告もネットで入力して印刷したものを税務署に郵送するだけでよくなったので、そんなに違わないですね。 いずれの場合も、証明書の提出が必要なので、実家にいたままでは手続きできません。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

>手元に無くても毎月払っている額を単純計算すれば? とは思いません。 控除の申告を出来るのは、毎月払っている額の単純計算ではないからです。(また、支払い証明書というと、支払った金額だけが書かれている印象があるんですが、これも意味をなしません) 控除で申告できるのは、支払った金額ではなく、その中で控除申告できるのは○円というのが決まっていて、生保会社から「控除証明書」なる書類が送付されますので、そこに書かれている「控除の対象となる金額」が申告金額なんです。 これが分からないと、申告でいません。 手続きする場が、年末調整なのか確定申告なのかで、金額に差異はありません。ですから、金額に関して言えば、年末調整でした方がお得という事はありません。 強いて言えば、年末調整だと会社がやってくれるので、自分がラクだということです。他に確定申告する必要性があるなら、そのついでに生保の控除をするのもアリですが、そうでなければ、税務署に行く/郵送するための、交通費なり切手代なりが必要になりますしね。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

生命保険や損害保険に入っているのであれば 保険会社から 年末調整用のはがきがきます。 これにいくら払いましたと書いてあるので それを 年末調整の紙に書き写します。 保険料の支払いを給与天引きされていると、その分ははがき がこないですし、その分は会社でかってにやれたりします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>手元に無くても毎月払っている額を単純計算すれば?と… 数字だけ報告してもだめです。 保険会社から税務申告用に「控除証明書」が送られてきますから、それを添付または提示する必要があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm >年末調整した方がお得なのでしょうか?それとも全く同じなの… 年末調整のほうが有利などということはありません。 強いていうなら、自分で申告書を作らなくても会社が代行してくれることでしょうか。 >保険料は金額に関わらず確定申告できるのでしょうか… http://www.taxanswer.nta.go.jp/1141.htm 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

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