• ベストアンサー

防犯カメラの設置と議決権数

お世話になります。 私の住んでいるマンションの駐車場で車上あらしがあり、防犯カメラを追加設置する要望が出てきました。 追加設置には共用部の工事を伴います。 この案件に対して、管理会社にまんまと口車に乗せられた理事長は、総会で1/2の賛成でよいことで進めようとしています。 区分所有法の17条には 規約で決められていれば1/2でも良いと定められています。 規約はありません。従って、規約の変更をすると3/4の賛成が必要です。どうしても1/2では無理だと思います。 これは、法律違反になるのでしょうか? 法律違反の場合、どうなるのでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

理事長経験者です。 1.17条は「共有部分の変更」です。   ご質問の「防犯カメラ設置は」「変更」ではなく、「カメラ設置(用途上の防犯力強化)」です。   「3/4の賛成」の対象ではない(例外に相当)と思います。   うちのマンションもそのように解釈し、設置しました。   裁判を起こしても5分5分だそうです(管理会社の弁護士の直接回答)。 2.区分所有法違反だとしても、この場合は「議決無効」になるだけです。   管理組合役員の責任は問えますが、「反対した人たちが次の役員を出さなきゃならない」し、「他の区分所有者と折り合いが悪くなる」と思います。   17条については、いわゆる「刑罰」の類があるわけではないです。   3.いずれにしても「防犯」に関する事柄ですので、反対するのはどうかと思います。   手続きに不満なら、それを問題提起すればよい(管理会社を変えるとか)し、防犯カメラの品質が気に入らないのであれば、そちらを議論すべきでは?      それとも「管理会社にまんまと口車に乗せられた」とあるから、管理会社に不信があるのかな?

k__mmomo
質問者

お礼

PCを見られない環境にいて返答が遅れました。 大変参考になる回答をしていただきありがとうございました。 良く勉強された元理事長様で、マンションの方も安心して生活が出来ていると思います。

その他の回答 (1)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

17条には「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)」とあります。 駐車場に防犯カメラを追加設置しても、駐車場としての形状や効用は、著しくどころかほとんど変更されないと思います。したがって、ご質問のケースは「共用部分の変更」ではなく、「共用部分の管理」(18条)にあたると思われます。 防犯カメラ用機材の設置にスペースが必要で、駐車可能台数が減るなどというような場合は、変更に当たる場合もあると思いますので、断定はできませんが。 共用部分の管理であれば、18条には、単に「集会の決議」とあるだけなので、原則どおり二分の一の賛成で可能です(39条1項)。

k__mmomo
質問者

お礼

ちょっとPCを見られない仕事にはまっていたので返答が遅れて申し訳ございませんでした。 参考になりました。

関連するQ&A